1954-12-15 第21回国会 参議院 地方行政委員会 第1号
でこの二百二十億のうち、大蔵省といたしましては、四十億だけこれは大蔵省と郵政省、両方から借りるわけでありますが、四十億だけ地方の財務局のほうにすでに新らしく出しておられますので、これはできるだけ市町村のほうに廻してもらつて、大口の府県のものは大体は中央で資金繰りをして行く、こういうことになりますので、大きなものはみんな中央で現在われわれが中に入つて斡旋をいたしております。
でこの二百二十億のうち、大蔵省といたしましては、四十億だけこれは大蔵省と郵政省、両方から借りるわけでありますが、四十億だけ地方の財務局のほうにすでに新らしく出しておられますので、これはできるだけ市町村のほうに廻してもらつて、大口の府県のものは大体は中央で資金繰りをして行く、こういうことになりますので、大きなものはみんな中央で現在われわれが中に入つて斡旋をいたしております。
その間、地労委が一度斡旋を行なつて斡旋案を出したのでありますが、銀行側は呑みましたが、組合側がユニオン・シヨツブ制の即時締結ということを斡旋案において認めてないということが不満で、今申したような実力行使に入つたようなわけであります。
○藤原道子君 今非常に坐り込みの闘争が、総評その他が中に入つて斡旋の労をとるということになつて、大臣と面会することになつているそうでございますが、こういうことも細かいことにこだわらないで早速これを実現されて、そうして全国の結核患者の不安を一日も早く解消することができるように、その段階として先ずこの交渉に応じられて、早くこれが実現されるように、私は祈つておるものでありますが、その経過はどうなつておるでしようか
私どもとしてはできるだけのことを何とかするように努力をいたしたい、取りあえずは各県とも連絡いたしましてそれぞれの御事情を十分承わつて斡旋等の措置は十分いたすけれども、それから先どういうふうにするかということは、これは単に立法化のみならず或いは融資の斡旋というような形でできるかも知れませんが、前に言つたようないろいろなことを考えてあらゆる手を尽してできるだけ早くやつて行かなければならないものだと、実はこういうふうに
雑穀につきましては、やり方は大体各道県の団体を使つて、そういうふうな斡旋をやるか、それから道県の役人のほうが出向いて行つて斡旋をやるか、そこらの点は取得の難易、その他いろいろな条件もありましようし、品種もありましようしいたしますので、それらを見合せまして大体道府県に任せる、こういう考え方で、政府としては直接そのやり方を細かくきめる。
先般土地収用法の一部改正によつて斡旋制度を設けたのでありますが、私はそれは結構なことであるけれども、強力な手を打たなければならんということを申入れておいたのですが、これを研究され、用地の取得ということについてもつと法律を改正或いは修正するなりして、強力な手を打たなければ、中途でごたごたが起こつてできないのじやないか。
○高橋進太郎君 私もそれに関連してでございますが、若木委員からもいろいろお話がありましたが、やはり現地で町村合併についての隘路というものから見ますと、やはりその点が、県が中心になつて斡旋をすると言つても、県として一体どの程度までの腹でやれるのか、その点がまあ自分自身が予算がないので、皆各省で持つておるので、どの程度まで突つ込んで話していいのか、それから聞くほうから言うと、折角今までの部落的な或いは長
○河野謙三君 通産、農林両省が業者と農業団体との間に入つて斡旋をされて、安定帯価格というのがありましたね。これについては十分政府は安定帯価格維持のためには責任があるということをこの前おつしやつておりました。私も当然そうだと思います。責任を持つとおつしやつていながら、安定帯価格と現在の市況とは非常な隔たりがあるのは御存じですか。遠くを調べなくても栃木県なり、茨城県へ行つて御覧なさい。
又賃金についても同様に、労働条件その他の合理化についても企業別に交渉をするのだと言つて、斡旋案を、これ又事実上の否定の態度に出て、電産の斡旋案を受諾することによつて直ちに仮協定ができるはずであるし、延いてはストライキの中止指令が直ちに出るはずのものが、非常に長時間、会社が斡旋案を事実は呑んでいなかつたためにその協定が非常に混乱に陥つて、争議がその最も重要な段階に到達しているにかかわらず、中止指令が出
従つて、斡旋委員の人選を公正にすると共に、補償要綱を確立して、換地その他十分な補償がなされることを要望する旨の発言があり、赤木委員からは、斡旋は起業者の利益だけに偏しないこと、斡旋委員の人選を十分考慮して、公正なる斡旋を図り、ボス的なものにならぬことを要望する。次に江田委員は、建設省の態度は起業者の側に強きに過ぎ、土地関係者に対して冷やかである。
新らしい土地所有者、つまり新らしい斡旋の対象となるべき土地所有者、その関係における起業の具体性というものを取り込んだ新らしい斡旋申請を受付けて、それによつて斡旋をするという方向に解決されるべきものと考えます。
○小笠原二三男君 今田中君の質問で、この法の配列の上、体裁の上から行つて、斡旋段階の部面は事業認定の条章の前に配列されてあるのだから、事業認定の前に、或いはその他の事業認定、又事業を遂行するがための準備行為として、そういう一小部分の土地の取得についての紛争を解決する斡旋制度なのではないかというようなことについて、多分はそういうことが多い問題でしようとか何とかあいまいな御答弁でしたが、この点はつきりして
どこまでも土地収用というような制度を背中に背負つて斡旋をしようということなんです。無論それは土地収用法の中に盛り込まれる斡旋委員会なんですから……。
○政府委員(渋江操一君) この斡旋委員の業務規定と申しますか、これは今御論議になりましたようなことについて、いわば業務規定を作るということは、却つて斡旋制度のいわゆる生きた形といいますか、そういうものを却つて私は失わせるのではないかというふうに考えておるわけでございますが、いわゆるこれは先ほど申上げましたように当事者の斡旋してくれということは、土地の提供をする或いは土地の取得をしてほしいという、その
従つて斡旋委員だけが何ら権限もない人間が集つてどうこうするということは考えられないのです。今伺つてみると、権限もなければ責任もない、こういうようなものは結局百害あつて一利なしです。調停委員の場合には、はつきりと土地収用委員のうちから五名が選ばれて調停委員になる、こう書いてあるのです。今小笠原君の質問は、これを収用委員の中から斡旋委員を推薦したらどうか、これは一貫性があります。
併し先ほど河川局長が説明いたしました通り、実際問題におきましては、今私たちが考えておりまするような、つまり法律に準拠した斡旋制度をとらずに、いわば地元の顔利き、そういうような人たちが入つて却つて斡旋をむずかしくしている実例も聞いておるのであります。
従つて斡旋の解決案が出たことが当事者の意思を拘束しない、これは先ほど政務次官から申上げた通りであります。そういうことで解決をいたしておるつもりでございます。従つて一方の当事者に非常に不利な斡旋案である、これは片方の当事者はそれを呑まない、こういうことによつて斡旋は打切りになる、こういう形になるというふうに考えております。
例えば今のお話のように、物件細目とか、すべてのものが発表される前に、土地収用法の、無論三十幾つかの土地収用してもよろしいという事業であるに違いないのですから、従つてその場合斡旋委員という者は何の裏付を以て斡旋するのか、やはりその背後には土地収用法を適用している事業なのですから、斡旋委員が幾ら斡旋しても……、しなかつたならば土地収用法を発動することもできる、従つて斡旋委員という者は、やはり自分の背後には
それから御承知の通り、斡旋委員会に申請することによつて、斡旋を申請した人は、事業者の場合は手数料を取ることができるような場合には取りますけれども、いわゆる被害を受ける犠牲者のほうでは、斡旋を申請したことによつて全然費用の徴収までも考えておりません。従つて斡旋をしてみようと思つて、斡旋委員会の斡旋を得てみようと思つて斡旋をなさつてもよろしいし、それからやらなくてもよろしい。
○政府委員(澁江操一君) お話のように、たまたまそれは第三条に該当する事業でないものを誤つて斡旋申請をして受理をした、受理した結果斡旋案が出されたというようなことによつて、斡旋としては、土地収用法上の建前から取扱いに適当していないという、いわゆる斡旋の動機そのものにおいて非常に疑義のあるということであれば、これは関係当事者の間でそれを呑む呑まないということは自由な立場になつております。
その場合に、これはもう絶対条件で、ビール会社は四等はとらない、こういうことになつておるのか、それは農林省がその間に入つて斡旋することによつて特例として本年は四等のものもとるというようなことが可能であるかどうか、その辺のところをちよつと伺いたいのですがね。
○説明員(富山次郎君) はつきりどのくらいということを申上げられませんが、先ほど申上げました就職者の中で、千九十名は三週間以内に安定所の力によつて斡旋ができたものでございます。その後若干の週間当りの数字はいささか落ちておりますけれども、相当に早い機会に斡旋をさせるように努力をいたしております。
それで署長が非常にその斡旋の労をとられて、この間約二時間に亘つて斡旋の労をとつておられることは、先ほど御報告申上げておりますが、その四百名の農民代表の方々と、それと三百名から成ります狭い地区に長い列を作つておりますピケ隊との問答が、やや……非常に農民側のほうが何か激昂したやに承知しております。従いましてまあ首つ玉くらいは或いはそれくらいは触れたかも知れません。
もう一つ、いろいろ警察署長が中に入つて斡旋をしたということでございまするが、その仮決定に対する警察の処置が、今度おとりになつた方法を最高とお考えになつておるかどうか、仮決定ということは当然これは認めなければならないことでございますが、その仮決定に対しまして警察側のとつた処置を一番いい方法とお認めなされるか、以上の点をお伺いいたします。
いはあらかじめ給血志願者と申しますか、希望者と申しますか、その人たちの名簿のようなものを、今申上げましたような血液銀行とか、或いはそのほか公的な国立、公立の病院とか、或いは保健所だとか、或いは医師会で定められました場所とかいうような所で、名簿を整えて置いて、そうして必要に応じてその人たちに連絡がとれるというような方法を講ずることも、一つの方法ではないかというように考えられますので、或る程度必要があつて斡旋業
こういう状態でありますので、いわば斡旋案が出て参りましたが、これでもつて斡旋で解決したいという我々の希望を余り持ち過ぎたために却つて弱みにつけ込まれたような今日振り返つてみると気持もいたします。ごねてごねて横車を押した会社のほうが遂に通つたという状態は甚だ遺憾だと思います。 これは取りも直さず調停案を曲げている。