1952-04-15 第13回国会 衆議院 電気通信委員会 第17号
第二点は、御承知のように日本が占領から解除されまして独立をしたということになりますならば、国内においてもろもろの事業を行うものも、日米安全保障條約に基いて、日本に地域、施設を持つアメリカ軍隊といえども、すべて日本の国内法によつて料金等は決定さるべきが妥当であります。しかもその金額は、全額米軍が負担すべきものであります。
第二点は、御承知のように日本が占領から解除されまして独立をしたということになりますならば、国内においてもろもろの事業を行うものも、日米安全保障條約に基いて、日本に地域、施設を持つアメリカ軍隊といえども、すべて日本の国内法によつて料金等は決定さるべきが妥当であります。しかもその金額は、全額米軍が負担すべきものであります。
そうなつて参りますと、予算における費目並びに法律によつて料金等を半額負担することは、民間会社の経営に属するものもあるわけですからないかもしれない。しかし日本国全体の経済から見れば、これが今度の場合でも五十億と見積つて半分程度とすれば二十五億が日本の負担になる。こういうものが五つ六つまとまれば百億、二百億の日本経済からの優先的サービス負担が生れて来るのであります。
行政協定の中には料金の標準表は出ておらないのであるからして、この行政協定によつて料金等のとりきめは別個に行われるものだろうと思う。従つて直接に「行政協定の定めるところによる。」だけで十分かどうか、あるいは行政協定並びにそのとりきめの定めるところによるというような字句を必要としないかどうか。
従つて料金等におきましても、今日行われておりますマル公が適用されるほかには、特別の監督をいたさないわけでございます。