1954-12-06 第20回国会 参議院 文部委員会 第2号
○説明員(森田孝君) 本件に関しましてはこの前の当委員会におきまして申上げましたように厚生省の国立公園部が中心になつて文化財保護委員会、運輸省、建設省の四者が協力をして事態の解法を図りつつありますので、本来からいいますと厚生省の国立公園部長から御答弁申上げるべきでありますが、只今お見えになつておりませんので、私からその後の経過を代つて一応申上げる次第であります。
○説明員(森田孝君) 本件に関しましてはこの前の当委員会におきまして申上げましたように厚生省の国立公園部が中心になつて文化財保護委員会、運輸省、建設省の四者が協力をして事態の解法を図りつつありますので、本来からいいますと厚生省の国立公園部長から御答弁申上げるべきでありますが、只今お見えになつておりませんので、私からその後の経過を代つて一応申上げる次第であります。
よつて文化財保護法の一部を改正する法律案は全会一致を以て原案通り可決されました。 なお本会議における委員長の口頭報告の内容等については例によりまして委員長に御一任を願います。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
文化財保護委員会のほうは文部省の管轄であり、どうにも通産省できまいと思いますが、これは各省の間でお話合いになつて文化財保護委員会法といいますかね、あの法律は。どういう名前か知りませんが、その法律改正をこの法律案を出されると同時になぜやるように努力されなかつたのか。
私はまだ現地調査をしておりませんので、いろいろ書類によつてどちらの調査も拝見したのでありますが、要するに文化財保護委員会の決定、すなわちこの鉱区の全地域を文化財保護の見地から指定しなくても、この鉱区だけでなく、その他の区域にも保護すべき文化財があるにもかかわらず、わざわざこの地域に限つて文化財保護の見地で鉱業権を取消すというようなことをやることは、まことに遺憾千万であり、また文化財保護の見地からその
脇本先生のさつきの御発言を承わつておりますと、文化財保護法の立法精神に副つて文化財保護を強力に推進して行くに当つて、どうも不満な点があられるやに私は総括的に承わつたわけでございますが、従つていろいろなものが重なつて文化財専門委員を辞任される、そういう辞任騒ぎが起るということは、事の経過の如何を問わず、私個人として非常に日本の文化財保護行政の立場から遺憾に思うものでありますが、先生にお伺いいたしたい点
最初に書いてあります一九五二年十月七日の日本内閣の決定によつて、文化財保護委員会の委員長の高橋誠一郎氏に権限が与えられたということになつておるのであります。 それでこの協定の内容につきましては、逐条お読み申上げるとよろしいのでありますけれども、時間がかかりますので、概略御説明を申して参りたいと思つております。
それからもう一つ、これは本問題と離れておりますが、文化財保護委員会と奈良の教育委員会のこの課に関する連絡というものは、私どもは十分でないのではないか、それは具体的に何からそういうことを言うかと申しますと、報告書にも謳つておきましたけれども一懇談会において土井課長はいろいろな実例を挙げて説明し、同時に奈良においては、国宝関係の文化財を持つている所有者が連盟を作つて文化財保護委員会に対抗しなくちやならない
○菊川孝夫君 我々も文化財保護委員については少し余裕を与えて頂きたいと思いますので、文化財保護委員だけを切離して、他の各種委員並びに会計検査官の任命を先ずお諮り願つて、文化財保護委員だけは今日は保留に願いたいと思います。
本日ここに本法案を可決することはナンセンスであつて、文化財保護行政に対する熱意不足を証明する以外の何ものでもありません。 次に反対の第二の理由は、文化財保護の行政上の責任を負うべき行政委員会である文化財保護委員会の性格をやはり確立すべきにかかわらず、行政委員会としてあるべき形態を逆行せしめたことであります。
○政府委員(森田孝君) 第一番の私に対する御質問でありますが、文部省で所管しておりました当時に国宝保存法なり重要美術品等に対する法律、或いは文化財保存に関する法律等に基く文化財保護行政と、文化財保護法に基く文化財保護行政では、両方の法律が根本的に違つておりまして、従つて文化財保護行政が非常に高い理想をもつて、また文化財と称し得る全分野に亘つて規定せられておりまする関係上、文部省に所掌しておられるところの
よつて文化財保護法の一部を改正する法律案は多数を以て修正議決されました。以下慣例によつて行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
従つて文化財保護委員会の委員が五人から三人に減ぜられたという理由も又そのような行政機構改革の趣旨の下に行われたものと考えております。
一点承わりたい点は、これは大臣の答弁を煩したいのですが、戦争中、殊に更に又戰後の非常に混乱急迫したときには、我が国のこの文化財という奴は全く無視されておつたことは御承知の通りで、その後において文化財保護法というものが立法されたということは御承知の通りでありますが、それでやつと軌道に乗りかけた昨今ですね、まあ我が国のこのよく言われるところの自衛力増強或いは再軍備と言いますか、そういう予算の厖大化によつて文化財保護方面
従つて、文化財保護委員会におきましては、文化財保護法による仕事以外に、美術刀剣等の審査に関する事務を合せ行うということにしたのであります。以上のような問題が主として今委員長から申上げられましたほかの点であります。
この又とない重要な計画を実現するため、日本の蒐集品中から優れた作品を借用することはできないでしようか云々というふうな手紙のように思われますのですが、こういうふうに個人のところに来た問題を文化財保護委員会が取上げておつて、文化財保護委員会としてお出しになる、一体日本のこういう文化を世界各国の人が集まつて来るところで展覧して見せるということ、そのこと自体非常に結構なことで、私も非常に賛成なんでありまするけれども
本來から言つて文化財保護法なるものは何も前の議会のときにあんな急いでしなくともよい筈なんで、勿論シヤウプのあれもあるししますから、税の問題等も入れてやる積りであつたに拘らず何故我々があんな急いだかと言うと、一方においてこういう重要な文化財が海外に流出することを非常に恐れて、その点でこの法案ができていないというと、指定ができないために急いだのでありますが、まあ前に審議未了に終りまして非常に残念に思つておりますが