1954-05-22 第19回国会 参議院 地方行政委員会 第42号
他の場合と同じように、一般に教育委員が選挙に立つ場合には、一旦法律の規定は別として、フエアーにするために辞職をして選挙に立つというふうな一般的な慣行が成立すれば、これは当然六十四条の規定によつて教育長がその間委員会の仕事を代行するでありましようし、又そうでない場合は、これで特段の支障が起つて、教育委員会の仕事が全くその間空白になつて仕事ができなくなるということは、それは極端に考えればそういうことも考
他の場合と同じように、一般に教育委員が選挙に立つ場合には、一旦法律の規定は別として、フエアーにするために辞職をして選挙に立つというふうな一般的な慣行が成立すれば、これは当然六十四条の規定によつて教育長がその間委員会の仕事を代行するでありましようし、又そうでない場合は、これで特段の支障が起つて、教育委員会の仕事が全くその間空白になつて仕事ができなくなるということは、それは極端に考えればそういうことも考
この辺は私もよくわかりませんが、併しそうかと言つて、教育長に当る者は全然政党に所属することはできないということまでに行くということは、これは又なかなかむずかしいことである。これは現在でも国家公務員、地方公務員が政党に所属することはできないというようなひどい制限はなされておりません。学校の先生についても同様であります。
従つてこういう規定もあるわけでありますが、選挙の関係で全然なくなつて教育長が事務をとらざるを得ないということは、私はそう心配しなくてもいいんじやないかと、こう思つております。
ただ助役にお願いするということは、これは助役自身のほうの御迷惑であつて、助役が他の職務と兼任をしてはいけないということは、これは助役側について存在する制限でありますが、その点は暫く御猶予を願つて、教育長、つまり教育委員会の事務機構というものを一日も早く整理をしたい、こういうふうに考えております。
○剱木亨弘君 教材として使わないというのはみんなこう書いてありますが、教材として使わないという意味は先ほど来随分論議された点であつて、あなた自身が教材として使つていないというだけの判定であつて、教育長がそれを判定するのに対して、誤りなろことをみずから主張して反抗するという権限があるとお考えですか。
レツド・パージを行つたときに、岩手県から二十名の犠牲者が出た、この一十名も、生活権を擁護するという建前からして、依願退職にして懲戒免職にしなかつたという事例等がある点からして、今回高野という教員が偏向教育をしておるという事実があつたにしても、その生活権擁護の建前からして、当然懲戒処分は取消さなくてはならぬということで教組は働いておるが、偏向教育であるとかないとかいうことについては働いておらぬ、従つて教育長
資格者が必ずしもその町村に行つて教育長になることを好まないというようなこともあつたかと思いますが、とにかくすべての町村で教育長を得ることが事実上困難であるということが一方においてあるわけでございまして、それからかたがた教育長になります資格を有する者を更に養成をするということも一方において考えなければならんということで、これは文部省のほうで御計画をなすつておられるわけでありますが、そういう養成計画もまだ
○国務大臣(大達茂雄君) 地方によつて教育長としての適任者を得がたいところがある、こういう実情でありますから、助役を兼任をさせる。これは恐らくはこれが便利であろうというところから出たことだろうと思います。それで来年の三月まではそれでやつて行こう、私は当時の事情はよく知りませんけれども、こういうことだろうと思う。
せつかく市町村に教育委員会法によつて教育長を置く制度を明確に定めておきながら、教員の人事権について非常に混乱を来すような、そういう助役との兼任ということは、私は教育委員会法の精神に相反するものだと思うのです。教育委員会は不当な干渉圧迫を排除してやるということは明瞭になつておる。あなたは大事な教員の人事権について、助役が兼任をしてやるという点について、全然考えを及ぼさないのでしようか。
現在日歩を譲つて、教育長の免許を持つている人を兼任さした場合に、あとになお教育長のいない相当の町村がある、そういうものを大体何年すれば文部省はこれを充足するかと言うたら、あなたは、その計画は現在わかりません、こう述べたのです。
○西村(力)委員 そういたしますと、役場なんかで学事主任とか何とかを五年間やられたということになれば、そのことによつて教育長の仮免許状を与えられるとか、与えることができる、このようになるわけですか。
○鈴木(俊)政府委員 助役が、かような制度ができましたからといつて、免許状を持つていないので、そこで何か認定講習でも受けて、急速免許状をとるというようなことに必ずしもなるとは私考えないのでありまして、今日以後免許状を持つという者は、たとえば助役が任期が来てかわつた、今までの助役は免許状を持つていなかつた、従つて教育長を兼ねていなかつたけれども、新助役の時代になつても、なお教育長が穴が明いておる、その
○湯山勇君 なお、御承知のことと思いますけれども、昨年度におきましては自治法の拡大解釈によつて、教育長がない場合には助役が教育長を兼ねることができるという解釈をなされたわけですね、これが本年の四月一日からはそういうことはできないことになつておるわけです。
助言や指導を受ける側に立つのが校長及び職員であつて、教育長は教育に対して指導と助言をする立場である。指導と助言をする者が、指導と助言をせられる方の立場に立つという実にややこしいことになつて来て、校長の事務は教頭やあるいは教員の一人がやつておる。実に洋服と着物を一緒に着せるような結果がここに現われて来ておる。その必要がどこにあるか。
しかしながら大蔵省の考え方は、市町村が市町村自体の最も必要な教育長を講習で養成してもらうのであるし、受講者もこの講習によつて教育長としての資格を得られるのであるから、旅費を出す必要はないということでありまして、最近のこの種の講習といたしましては、旅費の援助は実際現在におきましてはいたしておりませんので、この点もやむを得ないというふうに考えたわけでございます。
さつきの説明によつて教育長、指導主事は大体全部の町村には置かれないであろう、教育長は半数くらいしか設置しない、あるいは指導主事もそういう形になるだろうというような説明があつたのですが、教育委員会法は、この長や指導主事は置かなくてもよいというふうに解釈してよいのですか、あるいは置かねばならないというふうに解釈すべきものなんですか、その点まずお聞きしたい。
次にお伺いいたす点は、これは平衡交付金関係だから、あなたのところと直接関係ないから今日承われなかつたのですが、市町村の地方教育委員会の発足に伴つて教育長講習の不十分ながらの予算は一応承わつた。その内容は今伺いません。
○岩間正男君 教育委員会法の四十九条によると、学校その他の教育機関について、指導と助言ですね、これを求めることができるのであつて、教育長からこれを積極的にやるといつた機能上のあれはない。ところが具体的にはですよ、いつの間にかそれが、委員会法ができてから一年後の様子を見ますというと、まるで教育委員会というものは、ロボツトになつてしまつた。実質的には教育長にしつかり握られてしまつた。
従つて教育長が独断専行してしまうというふうなことは許されないことになるわけであります。今回のこの改正によりまして、教育委員会と教育長との閣係は明確になり、いよいよ潰円に行くものだと信じておる次第であります。
この前の国会に提出される予定でありました教育委員会法の一部改正に伴つて、教育長の権限強化という問題が相当に論議の的になる傾向であつたのでありまするが、この点相当突つ込んで事務当局なり、委員会の委員の方の意見を聞いて参つたのであります。
固より先程来の御答弁でも、権限は教育委員会に存在するのであつて、教育長はその指揮監督を受けておるのであるということを繰返し御説明されたのでありますけれども、その改正の本旨には、私の申上げた本法案が衆議院で改正される前の教育委員会の立案の趣旨が再び跋扈して、カムバツクして来ておるのじやないか、その点を率直に承りたいのであります。
従つて教育長の問題については直接には関係ありません。
なお議事について発言することも、これは一つの資料を提供する、あるいはまた專門家としての立場から意見を申すということでありまして、しかしその決定につきましては、教育委員会は教育長の発言あるいは推薦のいかんにかかわらず、独自に議決をなし得るのでありまして、あくまでも教育長、教育委員会の両者の関係においては教育委員会が頭であつて、教育長はその下における事務補助者であり、意見具申をする機関であるにすぎないのであります
従つて教育長の專断的な動きが、各地方に現われております。そこへもつて来て、このように教育委員会の教育長の権限が非常に強化されると考え得る多くの條項が加えられ、あるいはそれを制約しておると思われていた條項が削られることになると、ますますもつて教育長の專断、言いかえるならば教育に対する官僚統制が強化される事情にあるわけです。従つてこの財政の問題は、こういう官僚統制の問題にも関連して来るわけなのです。
○辻田政府委員 五十條の三に教育長の職務を全部まとめたのでありますが、その第二項に「教育委員会の一般的監督のもとに」ということがございまして、それによつて教育長はあくまでも教育委員会の補佐機関にすぎないので、独自の機関ではないということを明示いたしたのであります。
○辻田政府委員 教育委員会と教育長との関係につきまして、今回の改正によつて教育長の権限を非常に強化するのではないかという御質問でございますが、これは一昨日の会議のときにも申し上げましたように、現在の四十九條の中から但書を削除いたしまして、これを五十條の三といたしまして、第三章の教育委員会の職務権限をここにまとめまして、教育長の権限等につきましては、これを全部一つの別のところにまとめるという法の整備をいたした
これはこの間の辻田局長の答弁でも、なるほど法文の上から見れば、必ずしも教育長の権限が強化されておるようにはとられないかもしれませんが、実際の運用の面で、今までの教育委員会の実績に徴してみますると、こういう規定をすることによつて教育長がだんだんに力を持つて来ることになるのではないか。特に修正案を見てみますと、教育委員会が会議を開く場合に、教育長は必ず出席しなければならぬようになつております。
從つて教育長が選考いたしましても、それを拒否することはできるわけでございます。この点につきましての矛盾は、教育委員会の四十九條とこの法案の十六條との間に矛盾するところはないと信ずるのであります。