1954-09-09 第19回国会 参議院 労働委員会 閉会後第5号
即ち組合員の無記名投票によつて政治目的を行うことを組合の目的として承認される場合でないとこれは使用できんという規定になつておりまするし、そうした目的の支払は別個の政治基金からするのである。
即ち組合員の無記名投票によつて政治目的を行うことを組合の目的として承認される場合でないとこれは使用できんという規定になつておりまするし、そうした目的の支払は別個の政治基金からするのである。
イギリスで曾つて政治目的の争議が行われましたのち、やはり政治目的の争議は行なつちやいかんという禁止的な法律を作つたように私記憶しておりますが、若し重ねていろいろ行われるようになると、国民はそういう輿論を起して来るのではないかと私は虞れております。
政治ストたるか、経済ストたるか、実態によつて判断さるべきものであつて、政治目的が主体であるならば、これに仮装的に、又は付けたりとして経済的目的を加えてもそれは政治ストと解すべきである。こういうふうにこの内容の一つに掲げられてあるのでありますが、これはそうしますと、今度のいわゆる組合のストの実態は政治目的であるというふうなことに政府の見解はなると思うのであります。
特定の団体が暴力主義的な破壊活動を行うことによつて政治目的を達成するというような一つの運動方針を成立いたしまして、この運動方針に基きまして、過去におきまして暴力主義的破壊活動をやるという意思決定を以てそういう行為をやつたと、更にこの運動方針を持続堅持いたしまして、さような暴力主義的破壊活動を将来も繰返すというような事実が、危険性が証拠によつて認められる場合におきましては、これに該当する一つの例になるのではなかろうかと
従つて政治目的の伴う政治的な行為は制限を受けておりますけれども、一面都道府県、市町村等におきまして一般的な啓発運動を行うという場合において、地方公務員である御婦人の方々に対しましても御協力を願つて、地方住民が十分に理解をして、自治意識を高揚して、地方自治の運営のために協力してくれるように御助力を願うことは、適当なことではないか、かように考えておる次第であります。
客観的行為の意思表示がないにもかかわらず、そういう認定になるのでありますから、これはそういう官側の一方的の認定によつて政治目的の有無を断定し、しかもその断定によつたならば、かりにバツジをつけただけでも政治活動の制限に違反するというふうに解釈される。これは明らかに行き過ぎな人事院規則だと思うのであります。