1955-07-16 第22回国会 衆議院 外務委員会 第32号
に代つて、放棄する。
に代つて、放棄する。
○政府委員(斎藤昇君) 現行法におきまして、五千以上の町村は警察を廃止をするというのは、住民の意思によつて廃止をするという考え方でありますが、これは先ほども申しまするように、五千以上の町村には警察を維持、警察の責に任ずる責任を現行の警察法において与えておるのでございまするが、併しいろいろな状況から、この責任を放棄をしたいという場合には、住民の意思によつて放棄をするということを認めるのも適当であろうというので
そこで放棄した人の放棄の原因は、一体土地がなくて放棄した人、当つたけれども、最後まで土地を見つけたけれども、どうしても土地がなかつたから放棄した人、こういう人と、土地はあるけれども建築資材の値上りによつて放棄した人、こういう放棄した人が二色私はあると思うのです。この二色の中でどちらで放棄したのが多いか、その点わかつておればお聞きしたいと思います。
○田中(幾)委員 私の申し上げるのは、今の平和条約によつて放棄された、放棄されないという法律論をやつておるのではありません。もしそれを日本国の政府が、国民の持つておる権利を個人にかわつて放棄したのであるとするならば、これは憲法違反であります。個人の権利を侵害したことになるからこれは別問題でありますが、そういう法律論を私はしておるのではありません。
現に教科書無償のこの原則をわれわれはここでもつて放棄しなければならぬような結果になつているのです。 それから大事な点で、生活保護費の中にどれくらいの教科書の費用を要求したかということを私はお聞きしたい。それ以外のことは聞いておらないのです。
それから昨年の労働委員会において、例の緊急調整の問題があつた当時に、一応参議院でこの十六条と三十五条の関係において、もう少し政府が何か適当な、先ほど運輸大臣がおつしやつたような何か意見を付して、或いは何らかの措置をして国会に出すというような修正案が一度参議院の労働委員会を通つたのですが、これは両院協議会において、これを又現行伝に改めて、そうして参議院の修正案は、遂に両院協議会によつて放棄してしまつた
憲法九条には、戦争放棄は規定しておりますが、独立国である以上は、自衛の権利はこれによつて放棄せられたということは考えられないのみならず、独立国である以上は、固有の自衛権はおのずから存在いたしておるものであつて、これがために自衛権の放棄、もしくは否定ということは断じてないと考えます。
台湾及び澎湖島があるではないかというふうな常識論が感じられますけれども、台湾及び澎湖島は、カイロ宣言とポツダム宣言によつてこれは中国の所属であるということは明確になり、これは吉田総理も岡崎外相もこれを認められておるが、これは平和條約第二條によつて放棄したものである。
カイロ宣言並びにポツダム宣言によつて放棄をしたことだけは日本政府は認める、よたサンフランシスコ條約でもそう認めている。しかしその帰属が、中華人民共和国に帰属すべきものであるか、あるいは蒋介石に帰属すべきかという問題については、まだこれは決定しておらない。いずれ国際連合で、国連で決定するのだということで、帰属をはつきりさしておらないのであります。
○石原(幹)政府委員 これも先ほどお答えした通りでありますが、日本は台湾及び澎湖諸島に関する権利、権原、請求権を平和條約第二條によつて放棄したということを規定しておるのであります。事実この台湾、澎湖島の帰属がどうなるかということは、これは連合国にゆだねられておる問題でありまして、何も日本の關與するところではない、かように解釈しております。
従つて放棄をいたしたのでありますから、これを回復しようという考えは持つておらないのであります。ただ連合国がまた考えをかえてこの條項を直してくれれば、これに越したことはない。また千島列島の南にありますいわゆる歯舞、色丹というような島々は千島に入らないことはあたりまえな話でありますから、これについては、権利の放棄は第二條にありましても、当然日本の領域であるという主張は最後まで持続するつもりでおります。
○岡崎国務大臣 連合国側でも歯舞、色丹等は日本の領土であつて、放棄すべき千島の中には入つておらないということは認めておりました。従つて平和條約ができました今日としては、少くともこの歯舞、色丹等からはソ連が引くべきものであるということはみな一様に考えておるようであります。
連合国のほうは日本の條約の第十四條(b)によつて、それから日本のほうも第十九條によつて放棄しております。ところがこの著作権については、戰時請求権と関係がないことになるのでございます。即ち著作権については、敵国人の著作権の敵産管理を日本ではしておりませんのです。イタリーもしておらなかつたものと思われます。即ちこれは黙つておると連合国は放棄しないのであります。
従つて自衛のための戰争と武力行使は、この條項によつて放棄せられたものではない。また侵略に対して制裁を加える場合の戦争も、この條文の適用以外である。これらの場合には戰争そのものが国際法の上から適法と見られておるのであり、一九二八年の不戰條約でも、国際連合憲章においても、明白にこのことを規定しておるのであるということを書いておきました。
千島列島所属に関する請願 千島列島に対する日本の有して居つた一切の権利は、講和條約の効力発生によつて放棄せられることとなつたが、其の帰属は未だ定まつて居らない、而して将来における国際関係の変化は、千島列島を日本に帰属せしめることが相当であるとする場合もないとは限らない。かかる場合においては、千島列島を日本に帰属せしむることが日本並びに世界の為に幸福であることを確信する。
○政府委員(西村熊雄君) 従来の話合いの間に、終戰後日本が終戰処理費として予算面で以て負担した額は日本政府の負担になるということと、ガリオア、イロア資金として日本が受けました二十数億に上るドル貨は間接占領費であつて、十四條(b)項によつて放棄されることなく、日本が有効な債務として負担するものであるという点について明確な了解がございます。
少くともこの(b)頃についての政府の所見としては、この台湾及び澎湖島に対するすべての権利、権原及び請求権は中国の正式の政府に向つて放棄せられるものであるというように、はつきりされて置かなければならない。
日本国は無條件降伏によつて主権を放棄するという義務を負わされておるのであつて、その義務に従つて放棄しただけであります。また琉球島は、これは主権は日本にゆだねられると思いますが、信託統治問題について国連との間にどういう話合いをするかわかりません。しかしダレス特使もあるいはヤンガー氏も、日本に主権を残しておくということを明言しておりますから、残ると思います。住民の国籍については日本に残ると思います。
その六、基地は米国の一方的行為によつて放棄ができるのか。その七、基地における鉱業権等はどうなるのか。八、合同委員会の組織及び権限は如何。九、分担金の限度如何。以上、私の質問事項は極めて常識的なものであつて、何ら米軍の駐留に支障を生ぜざる問題ばかりであります。
○竹尾委員 私の言い方がちよつと要点を得なかつたかもしれませんが、私は人民戦線の戦術を当時のコミンテルンがとつたということ、それは暫定的な一つの戦術でありまして、それを一九四七年のコミンフオルムの結成によつて放棄した。従来のソビエトの政策は、一九一九年のコミンテルンの結成の当時、一つの世界政策としてこれを最後まで強行ずる、これはいわゆるコミンテルンの本質でありまして、それに立ち返つた。
従いまして、たとえば侵略に対する自衞のためや制裁のための武力の行使ないし戰争というものは、決して第九條の規定によつて放棄されたものではないと私は考えますが、この点に対して政府当局はどのように考えておられるか。 さらに第二点といたしましては第九條の後段に書いてあります「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戰力は、これを保持しない。国の交戰権は、これを認めない。」