1954-08-04 第19回国会 参議院 通商産業委員会 閉会後第5号
今度商社がそういつた統合をされれば従つて支店を一カ所に幾つもというようなことがなくなるわけでございまして、その余力が恐らくほかの都市に置かれることと思うわけでございますが、そういつた場合に、その支店の措置というようなときに、通産省としては資金を特に見てやるとか、そういつたお考えはあるわけでしようか。
今度商社がそういつた統合をされれば従つて支店を一カ所に幾つもというようなことがなくなるわけでございまして、その余力が恐らくほかの都市に置かれることと思うわけでございますが、そういつた場合に、その支店の措置というようなときに、通産省としては資金を特に見てやるとか、そういつたお考えはあるわけでしようか。
本人はひつかかる前にわざわざ東京へ出まして、銀行に寄つて支店長に会つて、この会社は大丈夫かといつて聞いておる。ところが支店長いわく、この会社は一流会社である、千万や二千万のはした金は心配はないと言う。ところが調べた結果、その当時預金はたつた二万円、昭和二十四年につくつた会社は何にもない、いわゆる幽霊会社である。
○中田吉雄君 これは実はこれに似たようなことを私地方議会におつて本店が東京にあつて支店が地方にあるというので、いつも支店の所在地はしてやられて、いろいろな操作で実際それは按分するようになつているのですが、地方税の配分が本店所在地の東京が有利で、それは実に苦杯をなめているのですよ。そういう関係ができはしないかと思うのですが、それはどうですか。
またたとえばたまたま品本人がアメリカへ行つて支店でも持つて商売をしている、そうしますと、向うの支店の所得に対してはアメリカの所得税がかかるわけであります。従いましてこういうふうな建前になつております上から、日本に住所を持つて商売をしている人がアメリカのニューヨークに支店を持つて商売をしている。
しかもこの専門銀行法によつて支店の設置は制限され、貸出し業務は制約を受けるということになりますと、一体専門銀行のどこから資金が出て来るのかという疑問に当然ぶつかつて来る。この法案には何らの解決策が示されておらないので、その運用ということにおいて、やはり為替銀行の前遂に対して多少の不安を抱かざるを得ない。
従つて支店ごとに小さなわくにわけて、資金をわけてしまつておるところはないように考えておるのでございますが、なお十分に調べましてから、もし事情が違つておりましたらまたお話ししたいと思います。
○山手委員 大銀行を何か追加されたようでありますが、これが本店でわくを握つておつて、支店に対する一応の代理店内のこの配付というものが行われておりながら、本店で相当の資金がリザーヴされておる、そういうことになると、地方的に考えてみましても、大都市集中貸しというふうな事態が私は起きるだろうと思います。それで地方の窓口に参りますと、おれのところは三百万しかない、五百万のわくしかない。
実は地方税でも、これは本店が東京にあつて支店が地方にあるというやつは、本店のあるところからきめるのですよ。そうして、配分して来るのです。それを東京だけにたくさんやるから、だから実際は少いようにして地方の支店にはくれずに、これは地方税の配分としてもしよつちゆう問題になるのです。
○中田吉雄君 地方税の例を出して恐縮ですが、いれが結局整わない場合には内閣総理大臣がこれを斡旋するというようなことになつておるのですが、実際は殆んど大部分というものは、日本があちらにおるというような例は非常に少いのですから、本店がアメリカにあつて、支店が日本にあるというような場合には、地方税の場合に数県に跨る場合と同じに、これは事実上意味のないようなことになりやせんかと思うのですが、その点はどうなんですか
現在カラチには日本人が二百名近く行つておるのでありますが、しかし自分で家をつくつて、支店、支社をつくれば厖大な税金がかかる。これではとてもとても経費がまかなえるものではないからというので、ほとんどホテル住まいで、支社というものはただ一社もできておりません。やはり店舗をかまえて商売をやつて行くということになれば、腰もすわりましようし、取引も能率的に行われるでありましよう。
従つて支店の数はふえるかもしれないが、従来の営業所全体の数としては減つて来るというような考えもあるわけであります。支店の数がふえるということだけでは、この問題は地方銀行の取扱いが非常に片手落ちになつているということではないだろうと考えております。
たとえば本店が福岡にあつて支店のようなものが東京にあるというようなわけで非常に困つておる。そういう立場から、こういう企業組合のようなルーズな法律では困るというような意見がいろいろ出るわけでございます。
それから足利工業は二十三年十二月二十八日現在において、第一銀行足利支店から借りておつた金は千三十万円であつたのに、三千八百万円の借財があるというふうに嘘を言つて、支店長と田中が三千数百万円を横領したとこういう事実になつております。
○古屋証人 私が金を出したのではなく、そうしてからあとで、そんなことをしてくれてはたいへんなことではないかと言つて支店長をしかりもいたしましたのですが、値段が高いとか安いとかいうところまでは実は気がつかなかつた。
それから外国法人に適用があると申しますが、外国法人の本店は外国にあるわけで、ただ営業所あるいは支店が日本にあつて、本国の本店の方が破産状態になつて、支店の方についても破産があつたという場合に、これをこちらの関係において解体してしまうということがありまして、そういう意味で日本の関係においてのみ解体するというのでありますから、その点も御承知を願います。
○下條恭兵君 私がお尋ねしましたのは、その次の第十條に役員の定数がありますので、これに関連すると思つて先ずお尋ねしたのでありますが、総裁、副総裁のほかに理事が七名以内とありますけれども、これが支店がまあ七つでも十でもできて、いずれも理事が行つて支店長を勤めるというようなことになりますと、理事というものは全部地方に出ておつて、本店には総裁と副総裁しかいないというようなことになつて来て、役員の数がこれじや
ところが総裁は、線区單位で、いわゆるわかりやすい言葉で言えば、商売人が商売の都合によつて支店を出すのであるから、政治家はあまり口を入れてもらいたくないというようなお話でありまして、私はしごくもつともと考えておつたわけでございます。