1951-03-23 第10回国会 衆議院 法務委員会 第13号
第一点といたしまして、犯罪の発生いたしたる後において、費用を使つて搜査に力を入れるよりも、いま少しく犯罪の予防という点に重点を置くつもりはないかという御質問であつたと存ずるのであります。
第一点といたしまして、犯罪の発生いたしたる後において、費用を使つて搜査に力を入れるよりも、いま少しく犯罪の予防という点に重点を置くつもりはないかという御質問であつたと存ずるのであります。
同じ方針のもとに、同じ方向に向つて搜査に日本警察が協力するという建前になつておりますので、ただいまお話のような両極端の結論が出て来るということは、過去におきましてもその例がございませんし、おそらく今後もそうしたことは絶対になかろうと確信をいたします。
若し邪魔が入つて搜査ができないというようなことになると、殊に都合のいい人にはいいかも知れませんが、一般の者が非常に迷惑しますから、とにかくその邪魔は強力になればなるほど我々は全力を挙げてもその人間をやらなければいけない、こういう方針の下にやつておりますから、当時味の素事件というようなことも、他の係がおつて知りませんし、そういう噂が出て、佐藤を検挙せよというように私もちよつとその相談にはまだ與つていなかつたような
こういうような精神を以て私はやつて来たのでありまして、やはりこういうことによつて搜査二課は大丈夫だ、こういうふうな気で社会からも見て貰いたいし、又後に続く課員もそういうような気持で進んで貰いたい、それだけが我々の希望であり、又望みでもあるのです。
警察署だけでは、これはとても駄目だというので、いよいよ東京高等檢察廳では、警視廳の搜査二課に所在搜査に指揮をいたしましたところ、同年九月二十四日に至つて搜査二課から、やはり田中の所在は不明であるということになつたのであります。
かような事態に立入つた場合に、檢察当局は被疑者を逮捕拘禁して、これを訊問することによつて、搜査の手がかりを得、証拠の発見の手段とするのが、今日までの檢察当局の常套手段であります。裁判所もまたこの手段を暗默の間に認めて、証拠湮滅のおそれありとして、逮捕拘留の請求を無條件に認容しておるのが、今日の実情であります。
多くの場合ああいう問題は、地方檢察廳檢事正が自分の責任において、その考えに從つて搜査を実行するものだそうであります。大きい問題はやはり檢事総長が法務総裁の指揮を仰ぐのがほんとうではないかと思いますが、それが問題が大きいか小さいか、あるいは事態が重要であるか重要でないか、そこに見解の相違と申しますか、判断の不十分であつたところがあるのじやないかと思つております。
私実は惧れますのは、本人のための弁護ということも必要でありますが、新聞等に現われておりまするところから察しますると、或いはこれは弁護人と本人との間にそういうふうな材料がいろいろ話題に上つて搜査の妨げをするというようなことも想像せられるのでありますが、そういう点について警視廳当局ではどういうふうなお扱いをなさつておられるか、ちよつと承つて置きたいと思います。
しかしながら、犯罪捜査は結局控訴権を実行するために必要なものであることは、御承知の通りでありまして、從つて搜査権は國家に專属するものと、かように考えておるのであります。そうしてそれをそれぞれ國家地方警察なり自治体警察に一部委任したという形になつておる、かように考えておるのであります。
の第二項及び第三項におきましては特に指揮という言葉を使いまして、用語を使いわけているわけでございますが、指示と申しますのは、指揮よりもその力が幾分弱いという感じを表わす意味で使つておるのでありますが、言葉をかえて申しますと、あるいは勧告とか、注意とかいう言葉に類似しておると思うのでありますが、一般的に檢事がその管轄区域に応じまして、ある準則を定めておきまして、犯罪搜査をする場合には、この準則に從つて搜査
即ち檢事であるものが、裁判官になつて立場を変えてものを見れば、私は余程その色合が変つて來る、又裁判官が檢事になつて搜査をして見ると余程又色合が変つて來る、又在野におられる方が在朝の法曹になつて來られると、又いろいろ立場が変つた見方をされる、これが渾然一体をなして、初めて國民が要望するような常識のある、勘所を突いた裁判なり、檢察というものが行われるという点になろうかと思うのであります。