1950-03-08 第7回国会 参議院 本会議 第25号 、蚕兒及び家畜について不可抗力の災害によつて受ける損失を、保險的機構、即ち各農家は市町村区域の農業共済組合に一定の掛金を拂込んでこれと共済契約を結び、共済組合は都道府県單位の共済組合連合会との間に保險契約を結び、又連合会は政府との間に再保險契約を結ぶという、この保險的機構の運営によりまして損失を填補し、以て農業経営の安定、農業再生産の確保に資すると共に、進んで積極的に災害防止予防等の共同事業によつて損員 楠見義男