1954-07-10 第19回国会 衆議院 法務委員会上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会 第5号
だれでもそこへ持つて行つて提訴ができるかどうかという問題でありますから、これは弊害がありますから、私はそういう訴訟を起す権限を持つている者は、制限をする必要があるだろうと思う。
だれでもそこへ持つて行つて提訴ができるかどうかという問題でありますから、これは弊害がありますから、私はそういう訴訟を起す権限を持つている者は、制限をする必要があるだろうと思う。
それからなおこれまで拒否されたということの一つの原因は憲法違反とならないことを違反だと言つて提訴しているということがかなりあつたのじやないかと思います。例えば安保条約のごときは違反だ違反だと言つておりますけれども、私は違反だと思つていないのです。違反的なところはこれは見られんことはない。
科学者の生活擁護とか或いは学問思想の自由の保障とかいうことをおやりになつておるのですけれども、そういうことは、まあ実際問題とすると、どうも力強く事務官を一つ押付ける、けしからんことなんですが、押付けるといつたつて、無理にやるわけではないだろうが、そういうことをおやりになると、一体どうしたんだと、当時私非常にそれを疑問に思いまして、結局私と今度は浪人しておりますけれども大野議員と組んで、人事院に行つて提訴
従いましてこの問題を国際司法裁判所に持出すといたしましても、濠洲政府が応訴しなければ効果がないわけでありますから、孜が国といたしましては、濠洲側と合意を遂げまして、両国政府の合意によつて提訴するという方法によつて、これを国際司法裁判所に持出したい。
○吉田(賢)委員 さつきのあなたの対策の点でありまするが、地元民と円満なる了解の上計画を進める、こういうことをちよつとお触れになつておりましたが、いろいろと独禁法違反によつて提訴されておる事件も聞き及んでおりますが、地元の利害関係者の犠牲をしないような方法で、今後この対策にいろいろ協力するというようなことについて、何かお考えは持つておられるのですか。その辺はいかがでしようか。
ところがこの労使の間の話合いがなかなかつきませんで、両氏が非常に弱つて苦心をしておつたわけでありますが、ちようど帝石の役員の方々から、自分たちはこういう考えを持つておるので、何とか通産省の方でもひとつ骨を折つて提訴の問題を解決するように最後の努力をしてほしいというような要請が実はあつたわけでございます。
○今澄委員 国会末期でありまするから、私はこれで質問を終りますが、最後にもう一つ本間さんに聞いておきたいのは、通産省が帝国石油の問題の間に入つて、提訴取下げの書類を預かつたりしておりますが、私をして言わしむるならば、この間の株主を集めた席上における南氏のあいさつの大体の要旨は、新しい経営者を見つけて、帝石の従業者三千人くらいを整理をして、月に三千万円からの金を俘かして、帝石を非常に金のもうかる会社にして
それで地労委でいろいろやりまして、地労委のあつせんによりまして、それで地労委の方では、いつまでやつてもらちが明かないから、君も毎日の生活に困るだろうから、この話を円満に解決したらどうかというので、地労委が中に入つて提訴した問題を取下げ、辞表を提出して円満に退職する、こういうふうな話でありましたので、私は地労委に一切を委任しました。
その措置に不服のある場合、本人の意思に反した場合は、一般の公務員法の規定によつて提訴もできるということになつております。
そこで、なるほど訴訟をやつておつたけれども訴訟がうまく行かなかつたとか、あるいはまた訴訟をしようと思つたけれども、提訴の期限を切られておりましたために、ぼやぼやしておつて提訴することができなかつた。みすみす村のものであるということをだれしもが疑わないようなものについて、現在官の所有になつておるようなものもある現状であります。
なぜならば不利益処分を受けた者が、実際を申しますと辞表を出さずにおつて提訴することはできるわけですが、出してしまうと提訴できない。使用者側はどんなことをするかと申上げますと、今君がここで辞表を受ければ退職金をかくかくやる、併し出さなければその退職金はやらないのだと、こういうふうに責めつけて来るのであります。そこで薄給であるその職員の人は否応なしに辞表を出してしまう。
東京中央地協というのは丸の内、京橋、日本橋、こういう地域を含んでいる通信從業員約一萬一千名の組合員を擁する地域の團體でありますが、この東京中央地協が同じく九月の四日に東京都勞委に向つて提訴をいたしてまいりまして、これが九月の六日に受理されております。
すなわち勞調法二十一條によつて提訴を受理すべきか否か、あるいは調停委員を任命すべきか否かということは、各グループの過半數をもつてきめるのです。この場合に青森は各グループの過半數をきめるときに、中立委員一人しか出ていない。そうしてそれが過半數だと稱するのです。なるほど一人出て一人が贊成すれば過半數になるかもしれませんが、青森地勞委が提訴を受理した經過については非常に愼重を缺いておる。
ただ問題が、今申し上げた通りまちまちで提訴をしておりますから、調停期間がまさに切れようとしておるものもありますし、まだまだ調停期間があましておるものもありますから、それの調停に大分苦心しておるようでございますが、かりに調停期間が切れても、たとえば一つの例を申し上げますと、全遞の大阪地協からして大阪の地方委に行つて提訴したものが、中央に移讓されてきておる分については、すでに調停期間がまさに殘り少くなつておる
それに服從しなければ更に上級の裁判所に持つて行つて提訴して、初めてものが決するものでありまして、アメリカにおけるいわゆるアンチトラストの計画を見ても、アンチトラストは非常に大きな威かしの役目はしますが、個々の具体的な問題に至つてはさほどその威力もないのであります。