1952-06-17 第13回国会 衆議院 本会議 第55号 もし水産資源の保存が必要であるならば、まず漁業国際委員会をつくつて、その活動によつて捕獲禁止の魚の種類及び禁止年限等を定むべきであります。特に五年間は「当該魚種が自発的抑止のための條件を引き続き備えているかどうかについての決定又は勧告をしない」と明記してあることは、日本が漁業を差控えているその間に、ある国に将来動かすことのできない実績を與えることになり、平等互惠の條約とは言えないのであります。 山本利壽