1954-02-25 第19回国会 衆議院 本会議 第13号
そこで、平和条約発効の日から昨年末までの間に韓国によつて捕獲されました漁船につきまして、その所有者たる漁業者が代船達造等をするため必要な資金並びに一定の漁具を取得するのに必要な資金について農林漁業金融公庫からの融資を促進するとともに、資金の使途及び貸付利子等について公庫法の特例を設けて優遇措置を講ぜんとするものであります。
そこで、平和条約発効の日から昨年末までの間に韓国によつて捕獲されました漁船につきまして、その所有者たる漁業者が代船達造等をするため必要な資金並びに一定の漁具を取得するのに必要な資金について農林漁業金融公庫からの融資を促進するとともに、資金の使途及び貸付利子等について公庫法の特例を設けて優遇措置を講ぜんとするものであります。
これでは結局狂犬予防法というものをつくつて捕獲人があつても、実際は犬はほとんどとれぬと思います。この数字から見ればとれぬのがあたりまえじやないかと思いますが、どうお考えですか。
然るところ、昨年九月八日、韓国政府がいわゆる李ライン内に出漁した我が国漁船に対し非常措置を取ることを声明して以来、同方面に出漁せる漁船のうち多数のものが韓国官憲によつて捕獲、拿捕、抑留され、いわゆる李ライン問題として我が国漁業にとつて重大なる脅威となり、被害漁業者は言うまでもなく全国民の憂慮と関心とを集めていることは、御承知の通りであります。
しかるところ、昨年九月八日、韓国政府がいわゆる李ライン内に出漁したわが国漁船に対し非常措置をとることを声明して以来、同方面に出漁せる漁船のうち多数のものが韓国官憲によつて捕獲、拿捕、抑留され、いわゆる李ライン問題としてわが国漁業にとつて重大なる脅威となり、被害漁業者は言うまでもなく、全国民の憂慮と関心とを集めていることは御承知のとおりであります。
○高橋進太郎君 農林大臣にちよつとお伺いいたしますが、これは冷害の問題と関係ございませんが、現在問題になつております、李承晩ラインによつて捕獲されたところの船員の留守家族の援護措置はどうなつておりますか。この際御所見を伺いたいと思います。
附則の第三十一条として、拿捕事件によつて捕獲したところの審判は普通の捕獲審判所並びに高等審判所は法の発布された十月四日以前の事件でもこれを取下げることができるという条文がうたつてあります。ういうそふうな状態であります。 まだまだ申し上げたいことはたくさんありますが、一応このくらいでアウト・ラインを申し上げまして、細部についてはまた後刻申し上げたいと存じております。
ツグミ、アトリ、カシラダカは、占領期間中捕獲を禁止されていたのでありますが、これらの鳥は、農産物に対する益害いずれが大であるか判定しがたい点は、他の一般狩猟鳥と同一でありますので、この際、わが国永年の慣習に従つて、捕獲を復活することが適当と存ずるのであります。 これがこの法律案を提出する理由でありまして、何とぞ慎重御審議の上すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。
戦前狩猟鳥として認められておりました、つぐみ、あとり、かしらだかは、占領期間中捕獲を禁止されていたのでありますが、これらの鳥は農産物に対する益害いずれが大であるか判定しがたい点は、他の一般狩猟鳥と同一でありまするので、この際我が国永年の慣習に従つて、捕獲を復活することが適当と存ずるのでございます。
もし水産資源の保存が必要であるならば、まず漁業国際委員会をつくつて、その活動によつて捕獲禁止の魚の種類及び禁止年限等を定むべきであります。特に五年間は「当該魚種が自発的抑止のための條件を引き続き備えているかどうかについての決定又は勧告をしない」と明記してあることは、日本が漁業を差控えているその間に、ある国に将来動かすことのできない実績を與えることになり、平等互惠の條約とは言えないのであります。
捕獲審検所で不当に判決を下したような場合におきましては再審査をする、再審査の結果、前の判決を拒否するというふうになつた場合には、日本が捕獲した船及び積荷を、関係の国に返還をするというようになつているわけでございますが、もし日本が捕獲したたくさんの船を、捕獲審検所の判決の再審査によつて外国に返されるということになりますと、これは相当大きな問題になると思うのでありますが、戰争中に政府が捕獲審検所の判決によつて捕獲
もし漁業の種類でなしに、さんま自体で取締るということになりますと、陸揚げ禁止の問題が、さんま専門の漁業でとれたさんま、あるいは混獲されたさんまというような問題が起るわけでございますが、この規則によつて捕獲されるものは、混獲されてとれるさんまには及ばない、こういう意味でありますか。その二点をお伺いいたしたいと思います
これがため特定の鯨の捕獲を禁止し、例えて申しますと、こく鯨なりせみ鯨という特定の鯨の捕獲を禁止いたしまして、又例えばひげ鯨につきましては南氷洋において十二月から四月まで捕獲をするというような、特定の鯨について特定の期間、特定の地域に限つて捕獲を許可しようとするものであります。
○二階堂委員 日本が正式に加入いたしました後においても、アメリカを除くほかの加入国には、日本に対して船団の制限であるとか、あるいは申合せによつて捕獲頭数の制限を加えるというような考え方が、相当強いということを私どもは考えなければならぬし、アメリカ当局としても、その点を非常に心配して指摘しておられるのであります。私どもは現在におきましては南氷洋における制限頭数は一万六千頭であると考えております。
その原因を尋ねてみますと、この若狹三萬の沿岸で越冬しております稚あゆを沿岸の漁民が捕獲して京都方面に輸送して賣つておるのでありまして、ようやく九頭龍川沿岸の漁業組合において人口孵化し、もしくは放流したものが、そういう方法によつて捕獲されるということになればただでさえ他の魚のえさとなつて減少する稚あゆが、ほとんど餘すところなく捕獲されてしまうため、翌年遡上してくるあゆの數は非常に減少してくるのであります