1954-05-26 第19回国会 参議院 地方行政委員会 第45号
で、そこで従つて指揮監督という言葉も又ぼやけて来て、そうして国家公安委員会は警察庁長官を管理するというような内容のはつきりしない言葉に変つて、それだけ警察庁長官の地位というものが、従来の警察本部長官の地位よりも強化される、そうして国家公安委員会対警察庁長官の関係というものが、大巾に変つて来たのじやないか、そういうように解釈するのが私は妥当じやないかと思う。
で、そこで従つて指揮監督という言葉も又ぼやけて来て、そうして国家公安委員会は警察庁長官を管理するというような内容のはつきりしない言葉に変つて、それだけ警察庁長官の地位というものが、従来の警察本部長官の地位よりも強化される、そうして国家公安委員会対警察庁長官の関係というものが、大巾に変つて来たのじやないか、そういうように解釈するのが私は妥当じやないかと思う。
自治体警察であるとするならば、自治体警察の公安委員会に対して警察庁長官がどういう根拠によつて指揮監督をすることが一体できるのか、指揮監督をするということは自治体という権限というものを侵したことにはならない、自治体というものの権限というものを尊重すればこそこのような連絡方法がとられるのだということが何か法文の上でございますか、こういう点であります。
○国務大臣(小坂善太郎君) 副総理の御答弁の通りでございますが、何か御質問を承わつておりますと、指揮監督ということが非常に広汎に亘つて指揮監督するようにお考えではないかというような印象を受けますので、蛇足かも知れませんが、その指揮監督の範囲というものは警察庁の所掌事務についてであります。
これはよく今までもあつたことでありますが、この例から申しますと、身分をよそで押えておいて、そうして身分権を持たないほかの人が上官になつて指揮監督をするということは、どうも仕事がしにくい。これは御体験のあることだと思つております。兼務と違いますから、この点は一本にされたほうが私は能率を上げる点においていいのじやないか。
○斎藤(昇)政府委員 この点は、法制局におかれましても先ほど他の政府委員から説明いたしましたように、他の行政組織法等において若いてありまするように、指揮監督するとありましても、その事柄の内容によつて指揮監督のあるものないものが当然あるという解釈でございましたので、このように原案を作成いたしたのでございます。従いまして、法律の解釈といたしましてはここに疑念がない、かよりに考えておるのでございます。
第一に管理という字はあいまいであつて、指揮監督の内容を除いたのではないか、こういう御質問でございますが、管理という字の中には、指揮監督を含むということを明言申し上げます。責任をもつて明言申し上げたいと存じます。
むしろ運輸省が優位な立場にあつて指揮監督せねばならぬ。従つてりつぱな人材をうんと集めなければならぬところが、人事の交流なんということで、運輸省に行くよりは、年限を限つて、一年だけ、二年だけ何したならば、必ず国鉄に帰すというような条件付で帰つて行く。
私はその意味において、文部大臣が第六条によつて指揮、監督をするということは、明らかにこの教育委員会法の不当なる支配になるのだと私は思いますが、もう一ぺん重ねてこの点を念を押してお尋ねしておきます。
官庁の組織というものの中に長く坐つて仕事をして来ておるのでございますが、只今の専門員室と申しますか、専門員、調査員、調査主事の、あの三種類の職員があそこで仕事しておるわけでございまするが、これは法文を見ますと、一番上は常任委員長が指揮監督をなさいまして、それから次々と、その階級に従つて指揮監督をして行くことになつておるのでございますが、只今相馬先生のお話にございましたように、専門員が二人ございまして
ができるわけでございますが、それを地方公営企業につきましては、第十六条の各号に掲げました部分に限定をしたいということでありまして、すなわち公営企業の経営の基本計画に関すること、あるいは業務の執行に関することの中で、住民の福祉に重大なる影響があると認められるものに関すること、第三番目には企業の経営と他の地方公共団体の機関の行います事業の事務の執行との間の必要な調整に関すること、このような限度に限つて指揮監督
これを政令に定めるところによつて指揮監督をするというのですが、指揮監督という言葉は非常に強い言葉なんです。ま自治法にもないことはないのですけれども、しかし指揮というのは、一体何を指揮というのか。具体的に言うとどういうことが指揮なのか。いかなる拘束力を持つのか。たとえばそういう必要がある場合には、政村が一体どうするのか。そういう指揮監督を一体どうするのか。そういう点について、ひとつ伺いたいのです。
○波多野鼎君 それでは改めてお伺いしますが、先ほどから問題になつておる点に関連しまして、開発局を三つの省が出て行つて指揮監督するわけなんですが、その場合にセクシヨナリズムの弊が現われて来て事業遂行上円満を欠くといつたような懸念は全然ないのですか。
○田村文吉君 今のお話は課長以上ということになりますが、課によつても非常に大きいところの課があり、係長でも非常に多い人を使つて指揮監督をしているという場合があるのでありますので、在來はややもすれば組合側と折衝の場合に、組合の大きな勢力に押されて、不公正な入るべからざる人が入つているというような場合もあつたろうと思います。
警察と消防との分離の精神から見ても、國家公安委員会が消防に関與するということは適当でないと思うが、どうであるかというところの質問に対しましては、政府当局より、御意見は御尤もなことではあるが、消防廳は調査研究の機関であつて、指揮監督の機関ではないから、國家公安委員会に所属せしめても弊害はないと認める。
國務大臣としての問題について、われわれはあくまでも平等に最高政策を決定していただきたいと思いますが、ここに現われておりますのは行政官廳の問題であります、行政官廳間の問題は、憲法上總理大臣が上になつて指揮監督するということ以外に、別段の制限がございませんので、行政官廳同士の間においては、いずれがどの承認を受けるかということは自由に委れておると思います。