1952-05-21 第13回国会 参議院 法務委員会 第41号
(「その通りだ」と呼ぶ者あり) 次に公安調査官が第二十七條の規定によつて書類及び証拠物を閲覧し、二十九條の規定によつて押收に立ち会つた場合ですね。こうした場合に調書を作るのですか作らないのですか。
(「その通りだ」と呼ぶ者あり) 次に公安調査官が第二十七條の規定によつて書類及び証拠物を閲覧し、二十九條の規定によつて押收に立ち会つた場合ですね。こうした場合に調書を作るのですか作らないのですか。
に書いてありませんので、現在の規定の下では強制力を以て持つて來ることができない、そこで任意提出を求めましたところが、向うでは令状に記載していないから渡すわけにはいかんと言うて堅くこれを拒みましたので、止むを得ずそこに刑事を張込ませて置いて、又令状を頂きに帰つて來たところが、その簡易裁判所の判事さんがお留守であつて、止むを得ずそれから更に十里程離れたところへ行つて漸やく令状を貰つて來て、出直して行つて押收
四百九十九條は現行法の五百六十條の相当いたしておりまするが、この場合押收物の還付を受ける者の所在が判らない場合、又はその他の事由によつて、押收物を還付することができない場合に、檢察官はその旨を公告しなければならない、という規定が現行法にもあつたのでありまするが、何に公告するかという点について規定がございませんで、権利者の保護に欠くる点がありましたので、改正案におきましては特に「官報で公告しなければならない
ただ弁護人を削りましたために、弁護士でなくして弁護人になるところのいわゆる特別弁護人が、この規定によつて押收拒否権を行使し得ない結果になるわけでございまするが、これらの特別弁護人というものは、むしろ被告人との特殊の関係を考慮して、弁護士では賄い得ない被告人の性格等の弁論、或いは特殊な術技を要しまする計算関係等の弁論等をいたすために、特別弁護人という制度があるわけでございまするが、これらのものは必ずしも