1954-02-01 第19回国会 衆議院 行政監察特別委員会 第4号
その点では私どもはむしろ非常にいらいらいたしまして、そんな悠長なことをやつておつて、投資者が大会を開いて押しかけたらどうするのだということを考えたのですが、案外悠々として、再建ができる、——その点においては何らかの確信を持つておるかのような感じがいたしました。
その点では私どもはむしろ非常にいらいらいたしまして、そんな悠長なことをやつておつて、投資者が大会を開いて押しかけたらどうするのだということを考えたのですが、案外悠々として、再建ができる、——その点においては何らかの確信を持つておるかのような感じがいたしました。
結局、それによつて投資者に非常な迷惑をかけたのみならず、日本の経済の混乱は一にあなたによつて起されたものである、こう断ぜざるを得ない。そこで私は、罪をすみやかに天下に謝して、男らしくこの問題に対処すべきであつて、あなたのように、議会が何とか立法化するだろうとか、金融の面が何とかなるだろうとかいうようなものの考え方は、国民を愚弄ずるのみならず、まことにけしからぬことだと思う。
それによつて投資者にこういう処分を受けたということだけで非常な大衆にシヨツクを与え、且つその今の受益証券なんかも幾ら幾らと言つて相場が出ておりますけれども、それは問題なく下る、こういうふうに見なければならんと思いますけれども、これに至らない前に審問をしたり何かすることになつておりますけれども、こういうふうになつてしまつてはもうおしまいだと思う。
解約しようとするときは何かどちらかというと、その委託者としては危険を逃れよう、こういう意図の下にやつて来るのじやないかと思うのでありますけれども、その状態になつた、そういう判断の下に解約しようとしたところが、大蔵省の見解は、それでは公益並びに投資者保護のために適当でないということによつて拒否した、それによつて却つて投資者に損害を大きく与えるという結果になる虞れがございませんですか。
○菊川孝夫君 そういたしますと、これは証券の値上り値下げに関係なく、如何にその証券の値下りによつて投資者が損害を蒙つても、受託者と委託者は元本の千分の二十五というのはちやんと頭はとれる、こういう仕組になつておるのですか。
成るほど営業停止するまでは止むを得ないけれども、又営業停止することは却つて投資者のためによくないけれども、併し予防的措置はどうしてもとらなければならんということは、過去において相当あつたわけでございます。そうしてそのものがそのまま放つておいた結果、結当大きな穴をあけてしまうといつたことがあるわけでございます。
少くとも必ず有用だという線を引くと思いますが、私の申し上げるのは、必ず有用であつて、投資者として、また国としてあるべき仕事の場合に、それが新企業でありますれば、一応動いておりませんから、特別扱い、特定難業ということには統計上は相なりませんが、そういう点で仕事の新設、仕事の創設、つまり仕事のできない前に相談をするということが非常にむずかしい。
「定款、業務規程又は受託契約準則」とあるのでございますが、定款は取引所の言わば憲法でございまして、業務規程は売買、俗に言う売買の仕方、売買の方法その他取引所の軍営の中心をなす部分であるという規定でありますし、又受託契約準則と申しますのは、ほかから委託を受ける場合の契約の準則を定めたものであつて、投資者に対して非常に密接な関係のあるものであります。
これによつて投資者の保護をはかつておるわけでございます。それから第十二条の信託財産の運用自体につきましても、特別に貸付の方法と割引の方法以外でやつてはいけないという制約も置きますし、その他信託会社に対しまする監督の規定でございます。信託業法は、全部この制度の裏をなします信託会社に適用があるわけでございまして検査もいたしまするし報告もとるということによつて、万遺憾なきを期することになつております。
○深澤委員 しかしあなたの、大体現在が底である、従つて将来は上昇する見込みがある、こういうときこそ一般投資者の投資を誘発いたしまして、投資をさせることによつて投資者の利益を確保すべきで、今がその一番よい時期である、こういう趣旨からこの法案を出されたこと自体、将来における株価の上昇を予想せられておるということは、これは明らかであります。
従つて投資者自身がどの産業に投資しようという意思表示は全然ないわけであります。そこが違うのです。だから個人が株を買つて損をしたという場合にはあくまで個人の責任であり、それは自分の見通しの誤つた結果損害したのでありますから、これはいいわけです。
今度の改正法案のどこを見ても証券業者の方々の内容を充美することによつて投資者の保護をするというような精神は分るのですけれども、事実上もうああいうふうな大暴落が長いこと続いて、而も証券民主化運動等の美名の下に大衆に迷惑を及ぼした、それの対策が一向なつていなかつたということに対しては我々も申訳ないと思つているのです。あの間において皆さん方の何かとられる対策がなかつたのですか。
そういうときに委員会或いは財務局は検査をいたしまして、法令に違反しているということで、その登録を取消すことになりますれば却つて投資者保護にも欠ける。そういうようなものは初めから入れな、方がいいというようなことも考えられるのでありまして、この際純資本額五十万円ということの外にこの第九号並びに第十号で新規に証券業を営もうという場合には資本金等の制限を置こう。
即ち昨年末以来の株式市況の不振によりまして、証券業者の資産内容は悪化し、一部の証券業者については整理の必要が認められる現在におきましては、証券業者の資産内容の充実を図る必要があること及び現在の登録拒否條項のみでは、従来の実績に徴し、場合によつては却つて投資者の保護に欠ける慮れがある点にかんがみまして、この際、従来の登録拒否條項の外に、登録申請者の資本金額又は資産の額について、証券取引委員会が公益又は
○政府委員(湯地謹爾郎君) この株価が下落したことによつて投資者に損害を及ぼすと、それに対してどういう手を打つたかという問題でありまするが、これは株価対策という問題につきましては、昨日ここでもお話申上げたのでありまするが、或いは大蔵大臣がおいでになつたときにお話申上げた方がいいと思うのでありますが、委員会の方といたしましても、この暴落のあつた昨年の十二月の十四日にいわゆる売り方が非常に集つて参つたのを
○天田勝正君 第三十四條の改正というのですが、これは御説明を聽いておりますと、資産内容がしつかりしておることによつて投資者を保護する、こういうことであります。ところがこれも程度問題でありまして、若しそういう意図があるとするならば、到底五十万円でも実際足らんのじやないか。