1956-04-19 第24回国会 衆議院 大蔵委員会 第30号
○新木参考人 重ねて申しますが、これはやはり調査会で一つ検討していただくということが最も妥当であつて、払が今ここでそれを明確にするということは適当でないように思います。
○新木参考人 重ねて申しますが、これはやはり調査会で一つ検討していただくということが最も妥当であつて、払が今ここでそれを明確にするということは適当でないように思います。
岩手山の問題におきましても、先般来林政務部長からお話がございましたように、現行法の示すところに従つて払下をなさる。而もそれがたまたま地元の要望にも沿うという結果になる傾向にございます。まだ正式な折衝に入つておりませんが、大体そういう空気に運んでおるように私ども受取つております。
それらのものを仕分けして希望の町村に非常に便宜がいいからそこへやるといつても、それは前の業者のほうで自分のところに入つてもらつちや困るというような点が相当あると思うのですが、こういう点について、すでに風倒木が業者によつて払下の手続きをとられたというような点について、どういうような進行状況になつておりますか。
○石川清一君 それでは除去に協力をしたのに誤まつてその金を払つた、間違つて払つたのがありましたら、それは除去だから頂けないのだといつてお返しになる、というよりも元へ戻す、こういう処置をおとりになるのが正しいと思いますが、そういうふうにして頂けますか。
それからもう一つの問題は、どうもあなたはそうでないと言われますけれども、私の理解する範囲では、同じ四等といつたところで、三等といつたところで、産地によつて払下の価格は違うと理解している。そういうこともそういう方向へ行くなら、これは銘柄設定の方法で行かなければならん。そうでなければ生産者をだましたことになると思うのです。
私の調べたところでは、外資導入として日本がドルを収得したものは、二十八年度でいえば千六百十万ドルになつておつて、この結果日本がドルを払つたものは千七百九十万ドルになつておつて、払つた方が多い。過去三箇年間の全部の計算にしますと、外資導入でドルを収得したものが三千八百二十六万ドルで、利子、配当、返済等で払つたものは三千四百三十四万ドルになつており、この間の差がたつた三百九十二万ドルしかない。
二が「依頼を受けた委託会社では皆様のお求めによつて払下価格や既往の使用料(弁償金)、払下後の登記等のこと等払下手続きについて御相談に応ずることになつております。」三といたしまして「委託会社では皆様との御相談が成立し、添付する書類が完備されますと財務局(同出張所)へ提出します。」四といたしまして「財務局ではその書類を審査しまして払下の価格や代金の納入方法等を決定いたしますと売買の契約をいたします。」
そうしてそれによつて払下価格をきめるわけです。その場合に五百五十円が五百円に下がることもあるでしよう。逆に六百円に上がることもあるでしよう。上下一割、二割の幅は直接統制をやつているのじやありませんから仕方がありませんけれども、余り中心値からはずれたときには政府には責任がある。
何ゆえにこういう架空の人夫賃をつくつて払つたのか。私はそれを聞きたい。どうしてこういうことをしたか。正しく支払われるべき性質の金を、こういうことをしてやるというのは正しくない。あなたは今農民が騒いだからどうとか、騒がないとかいうことを言つておるけれども、騒ぐ騒がないは別個の問題です。
○小笠原国務大臣 今の六千万フランは、私はその問題を当時知りませんが、今私の判断では、それが正金銀行へ払うべきものであるという日本側の理由でなくて、いわゆる占領下の命令に従つて払つたものである、かように考えるのであります。
一つ一つについてお尋ねしたいので、先ず第一に、資料のうちの旭商事というものが携帯燃料を百十一万七百三十五円というものを買つて払つていない。そのまま解散してしまつているのだが、これらを解散するときに、具体的に一体どういう処置をとつてあるか、お尋ねいたしたいと思うのです。
○村上政府委員 黙つて払つた場合に、限度内の利息にまず充当いたしまして、残りがあれば元本に充当されるわけです。元本も残つてないという場合に、過払いがあるということで返還の請求ができるかという問題ですと、これは第一条の第二項で、返還の請求はできないということにいたしたのであります。これは現在の利息制限法の解釈上もそうなるわけです。それと同じ、内容を持つているわけです。
○鍛冶委員 黙つて払つてしまつて、あとから、あれはよけいだつたといつて訴訟を起したらいかがでしよう。もどしてもらえますか。
それなのにかかわらずそのあとになつて払をしたから補給をせよといつたようなことはまにとにけしからぬことであるという非難がすでにされておるのであります。参議院では当時木村議員が強烈ににれを追究いたしておるのでおりますが、速記録によりますと、木村議員は犬養法務大臣や石井運輸大臣に対しスキャンダルがあることを強調して、かつ、このように言つておる。
そこで支払うことは、これは義務教育費国庫負担法によりまして、実績支出額の二分の一を負担するということになつておりますから、実は精算払の決算によつて払らことに最終的になると思います。そこで本年度十億の三月に赤が出るかどうかということは、私ども見通しを持つておりません。
それを利益もないのに利益があるように言つて払つてやるというので人がひつかかつて来る。それを見越してやつているのだ。それから匿名組合は利益がなかつたら払つちやいかぬと書いてある。商法の五百三十八条に、損失を補填したる後にあらざれば出資者に利益を配当してはいかぬと書いてある。これもどうも匿名組合だと言つて人をだましてやつている。えらいことだ。
イギリス側も必ずやこれはわかつてくれる筋合でありまして、アメリカが何も十八万人について百億以上の金を黙つて払つている筋合のものでは決してないわけであります。イギリス側のほうも十分に説明さえすれば必ずこれはわかる筋合のものである。
民間にもアルコール工場はたくさんございますが、従業員も二千人に足りない従業員であるということを聞いておるのでありますが、このアルコール工業は基本的に官業でずつとお通しになるお考えでございましようか、或いは曾つて払下をいたしましたように今後やはり払下等をやる御気持があるかどうかということを一つだけ伺つておきたいと思います。
それから冷害の場合ですね、水害の場合と違つて払下の食糧につきまして多少違つた措置を講ずるわけですか、例えてみますと、価格が相当違うのじやないかと思いますね。どういう関係でああいうふうに違つて参りますか。
交通公社に至りましては話のほかであつて、東鉄管内だけで十億円とか言つておりましたが、大阪へ行つてみれば、大阪の方では切符は帳簿整理であつて、払つたか払わないかわからないで、求めに応じて幾らでも無制限に交通公社には切符を出しております。整理は中央でやるから心配するなという形で無制限にやつておる。こういうようなことで、国鉄はこれらの関連者によつてたかつて食いつぶされておる。
これに対しまして中小企業者が借りた金を払わないということを原因といたしまして、信用保険特別会計から銀行に代つて払つてやらねばならん金額が一般の場合でございますると、大体保証いたしました額の五%ということに相成つておりまするが、今回は信用程度も悪くなつておりますこと並びに填補率が高いので金融機関の融資態度も相当緩和されるとい又ようなことも考慮いたしまして、一〇%の事故率があるものと考えておるのでございます