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21件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1954-04-20 第19回国会 参議院 文部・地方行政連合委員会 第1号

そんなことによつて扇動されるような自信のない教育者というものはない。教育基本法に則つた立派な教育を進めて行くということは信条なんです、教育者の。それよりもうるさいものというのはいわゆる教育委員会の監視の眼とそれから警官の取調べです。これのほうがむしろうるさいものになつ集る。

若木勝藏

1954-01-29 第19回国会 衆議院 本会議 第7号

昨年七月の総評大会は、容共的な運動方針を打出しました際には、一昨年以来共産党が執拗に続けて参りました総評へのなだれ込み戦術が功を奏しましたものとして、識者の指弾を受けたのでありますが、これら生産管理闘争遵法闘争もまた共産党指導によるものであることは明瞭でありまして、多数の善意なる労働者が、ほんの一部の極左的な指導者によつて扇動され、あるいは強制されている事実を、われわれは看過することができないのであります

町村金五

1953-07-08 第16回国会 衆議院 予算委員会 第18号

そこに共産党のオルグが全国から入つて扇動しようとしておる。それに対して新聞記者はまた全国から集まつておりまして、まつたく戦場と同じ光景でありました。その渦中に立つて第一に強調したことは、暴力はあくまで否定せよ、絶対に警官に抵抗してはならない。第二は国有地にすわり込むことは違法であるから、民有地に集結して合法的にやれ。第三はいかなることがあつて共産党扇動に乗つてはいけない。

辻政信

1953-06-22 第16回国会 衆議院 予算委員会 第7号

だから扇動という言葉を使われたら、それが悪かつたらと言われておりますが、そういうなまやさしいことでは困るのであつて、扇動という言葉を使われたのは間違いがない。日本語扇動と申しますのは、本人の意思がないのに、外から無理やりにけしかけてやらせたということであります。その日本語でいう扇動について、だれがそういうことをやつたか。外部から来た人がやつたか、どの政党がやつたか、はつきりしてもらいたい。

武藤運十郎

1952-07-03 第13回国会 参議院 本会議 第61号

然らば、特定と不特定とはどこで区別するかということについては、我々はこの間質問をいたしましたときに述べたように、二人以上は不特定だとするならば、ここに十人の私の極く懇意な氏名も何でも知つておる人に、それを話した場合には不特定であつて扇動と言う、それは特定じやない。教唆とならん。扇動じやないか。こうなつて来ると、然らばその不特定多数という人の数は、何人を以てきめるかということについて不明です。

一松定吉

1952-07-02 第13回国会 参議院 本会議 第60号

従つて修正案におきましては、特定行為を実行せしむる目的を以て図画、文書若しくは言動によつて扇動する場合を規定しておるのでありまして、これはもうお読み下されば明瞭になつておると思うのでございますから、どうかその辺よろしく。  それから教唆扇動の区別につきましては、只今法務総裁からお述べになりましたから、贅言を費す必要はないように考えるのであります。

中山福藏

1952-06-13 第13回国会 参議院 法務委員会 第55号

つて扇動も行われて、そうして流血惨事を見るまで放つておくわけにはいかないという御答弁ではまだ不足だということが、一つ例を挙げておわかりだろうと思います。この点について、この扇動が行われて流血惨事に至るまで放つておくことはできないという御答弁は、余り正直な、オネストな答弁でないです。だれが放つて置くと言いますか。

羽仁五郎

1952-06-04 第13回国会 参議院 法務委員会 第48号

或る計画的な挑発隊が入つて扇動してそうして初期の計画と違つたようないろいろな行動がなされてしまつたということを言つております。これは必ず今後起り得ることなんです。共産党を撹乱するために右翼のスパイが入つて来る。そして挑発的な行為をどんどんやる。恐らくこういうことはなされると思うのですが、まあいろいろ例を挙げますとたくさんあると思うのです。関東大震災のときに朝鮮人がたくさん虐殺されました。

須藤五郎

1952-06-04 第13回国会 参議院 法務委員会 第48号

でございますか、そこに扇動という文字も使つてございまするが、この関係等において事を考えますと、一号のほうの内乱に関する罪につきましてはいろいろと予備陰謀教唆扇動その他を考えまして、文書の所持も考えまして、それで二号に至りまして、特殊な重大犯罪につきましてその拡張を考えてみたわけでございまするが、その際に或る犯罪事実、二号に掲げたような、例えば殺人とか放火とか、そういうような犯罪事実をビラによつて扇動

岡原昌男

1952-05-30 第13回国会 参議院 法務・労働連合委員会 第1号

○重盛壽治君 そうすると、まあ似たようなことで何度も皆が聞いておるのですが、第三条の扇動規定ですが、これも非常に概念的に言つて不明瞭なものであつて、扇動というものが、判然たる目的を持つ場合と持つていない場合、特に意図を持つていないものが多いのであります。政府はこういう点に対してどういう考えを持つておるか。

重盛壽治

1952-05-28 第13回国会 参議院 法務・内閣・地方行政・労働連合委員会 第2号

これに限つて扇動程度でなくても罰するというのは、どういう理由であるか。扇動というのは、文書によつて扇動ということもあるのですが、なぜ扇動程度にならなくてもこれを罰するのであるか、それを承わりたい。余り酷じやないかというのであります。で思想、学問を非常に取締るということになりやしないか。

岡本愛祐

1952-05-26 第13回国会 参議院 法務委員会 第45号

ただ三條一項一号ロと三十七條二項のいわゆる実現の正当性又は必要性を主張する言論や映画、或いは先ほど申上げた電波法にあるラジオ、次に起るテレビ、これらによつて扇動行為が行われた場合に一体これを放任していいのかどうか、かような場合をも当委員会としては相当御研究せられて本法運営に万全を期せられんことを願いたいのであります。  

鈴木多人

1952-05-26 第13回国会 参議院 法務委員会 第45号

ところが我が国において現に行われておるこの刑法には共犯という規定があつて、而してその共犯はいわゆる実行正犯教唆正犯並びに従犯、並びに従犯従犯、こういうことが規定されておつて、扇動という文字刑法ではどこにも規定はないのです。それから予備陰謀を罰するやつは内乱罪に関する七十八條に規定がある。ところが扇動というような文字刑法の中にはそういう犯罪がない。

一松定吉

1952-05-15 第13回国会 衆議院 法務委員会 第51号

神宮外苑において、宮城前広場に集まれ、といつて扇動いたしました者を、ことごとく現在の法規によつて検挙されておるではありませんか。ことさらに本法案扇動罪のごときものを規定いたしませずとも、明確にこれを取締ることができることを身をもつて実践されておる。しこうして、おそらくそれは扇動者としてお取締りになつておるのじやないでしよう。むしろそれが正犯とし首謀者として、検挙されておるに相違ないと見る。

佐竹晴記

1952-05-09 第13回国会 衆議院 法務委員会 第47号

ところが、それに対しまして、金を與えて、君、出席したまえと言つて扇動したといたします。あるいは教唆したといたします。そうすると、本條で三年以下の懲役になる。附和随行して、勢いを助けて騒擾を大きくした張本人は五十円以下の罰金で、これに汽車賃を考えた者は三年以下の懲役などという解釈のおそれが出て参ります。

佐竹晴記

1952-05-07 第13回国会 衆議院 法務委員会労働委員会連合審査会 第2号

現在政府といたしましては、この騒擾が背後の団体によつて扇動されたのではないかという疑いを持つものであります。もしこの疑いにして事実といたしますれば、かような騒擾政治目的のもとに扇動したという事実が明らかになりますれば、その団体に対しまして所要の規制をなすことと相なるわけであります。

吉河光貞

1952-04-30 第13回国会 衆議院 法務委員会公聴会 第1号

決意を創造せしめるに足る行為をすれば、相手が決意をしたかどうかを問わず、その扇動行為によつて扇動罪が成立する、かように解するほかはないのではなかろうかと思うのであります。そういたしますと、はたしてどの程度のものを扇動行為と見るかということは、その限界がはなはだ不明確になることは、これは従来この法案に関しまして識者によつてたびたび指摘されているところであります。

團藤重光

1952-04-30 第13回国会 衆議院 法務委員会公聴会 第1号

それは明白であつて、現在の危險の存する場合である、こういうお話がございましたが、この破壞活動防止法案に関連をいたしまして、法律自体合憲性、あるいは憲法違反であるかどうかということは別論といたしまして、それから出て来る具体的な問題について、たとえば破防法案言論その他による扇動行為あるいは教唆行為、そういつたものを一つの独立的な観念として規定しておりますが、かりにこれが扇動でありますならば、それによつて扇動

大西正男

1952-04-26 第13回国会 衆議院 法務委員会 第43号

先ほど御質問がありました問題につきまして、扇動でありますが、私どもといたしましては、現場において大勢の人々に演説その他をもつて扇動する行為と、広汎に文書を頒布することによつて扇動する行為と、その危險性におきましては、むしろ文書による場合が非常に危險な場合も多かろうというふうに大体考えておるわけであります。つけ加えまして……。

吉河光貞

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