1954-03-22 第19回国会 衆議院 内閣委員会 第13号
のために国民が非常に迷惑しておるというお説につきましては、ただいま塚田大臣からお答え申し上げました通りでありますが、農林省の意見を申し上げまするならば、これらの行政事務の重複のための代表的な事例として、御指摘の通り農林省と建設省の所管でありまする林野行政と砂防行政とがありますが、これは歴史的にもずいぶん古い問題でありまして、詳しく申しますならば、昭和四年の十二月六日に内務、農林両省から依命通牒によつて所管事務
のために国民が非常に迷惑しておるというお説につきましては、ただいま塚田大臣からお答え申し上げました通りでありますが、農林省の意見を申し上げまするならば、これらの行政事務の重複のための代表的な事例として、御指摘の通り農林省と建設省の所管でありまする林野行政と砂防行政とがありますが、これは歴史的にもずいぶん古い問題でありまして、詳しく申しますならば、昭和四年の十二月六日に内務、農林両省から依命通牒によつて所管事務
最高法務総裁は、その指定する所部の官吏に右の訴訟を行わせます外、必要があると認めるときは、その訴訟となつている事務を所管する行政廳の職員をも代理人に指定して訴訟を行わせ得るものとし、これによつて所管事務に関する知識経験を訴訟の上に活用しようとするものであります。最高法務総裁が事宜により弁護士に訴訟委任することは固よりこれを妨げるものではありません。
最高法務總裁は、その指定する所部の官吏に、右の訴訟を行わせますほか、必要があると認めるときは、その訴訟となつている事務を所管する行政權の職員をも、代理人に指定して訴訟を行わせ得るものとし、これによつて、所管事務に關する知識輕驗を訴訟の上に活用しようとするものであります。最高法務總裁が、事宜により、辯護士に訴訟委任をすることは、もとよりこれを妨げるものではありません。