1953-03-06 第15回国会 衆議院 懲罰委員会 第3号
従つて、懲罰委員会において却下するという方法もあるわけでございますが、さらに事の慎重を期しますために、学界あるいは法曹界の有識者の意見を徴して、これを参考とした上で決定したい、かような提案であります。
従つて、懲罰委員会において却下するという方法もあるわけでございますが、さらに事の慎重を期しますために、学界あるいは法曹界の有識者の意見を徴して、これを参考とした上で決定したい、かような提案であります。
よつて懲罰委員会に付託するということになつております。
そこで風早君あるいは林君等が懲罰事犯にひつかかつておつて、懲罰委員会で大体決定を見まして、それが上程されるという状態になつておるということについては、当人が承知であるかどうかということはわかりませんけれども、いずれにいたしましても、これが本会議に上程されるというときには、少くとも当人が一身上の弁明をなす余地を與えるということが正しいと思うのであります。 そこで、当人が請暇を願い出ている。
そうして私どもは……(「簡單々々」と呼ぶ者あり)長く申し上げて申訳ないのですが、私は一人の同僚の議員が不名誉なる懲罰の動議によつて懲罰委員会にかけられるという事態そのことが、国会議員としての名誉の上から耐えられないことなのであります。
○高橋(英)委員 ちよつと私は釈明しますが、私が理想通りと言つたことは、それは必ずしも委員会の運営そのものの現実的な意味ではないのであつて、懲罰委員会というものが国会法上規定せられておる。
ただ本日はこれを懲罰委員会の議に付するということを決定していただけばいいのでありまして、私どもは事案の内容については、追つて懲罰委員会において黒白を明らかにして、もし皆さんの言うように、事案が懲罰に付する必要のないものであるということを委員会で決定されれば、非常にわれわれとしても喜ばしいことであります。従つて、本日これを上程するという意思については、かわりがございません。
○田渕委員 今石田委員からお話がありました通り、少くとも懲罰委員会にかかつておる議員が一週間も休暇を願い出て、それによつて懲罰委員会の審議が延びて行くというようなことになつていますが、その休暇の申請というものは議長の手元に出て、病気だとか何とかいう理由もあつたのでしようが、少くともこういう場合においては、一応懲罰委員長に御連絡があつて決せられるのがほんとうじやないかと思います。
従つて懲罰委員会は当然この疑惑を解くことも一つの任務だと思いますので、懲罰に関係しましてこの点も十分御審議願いたいということを私は特に希望して置きたいと思います。
よつて懲罰委員会においてその実否を一層深く御検討くださいまして、適当の処置をつけていただきたいと思います。これが私の動議を提出した理由であります。
御承知のように、委員会室はありませんし、従つて懲罰委員会としては一冊のそれに対する資料も何もないのですからね。だからそういう基本的な調査をして必要な資料を整理して纒めて委員会に保存して置かなければ、今後問題が起るごとにそういうことががたこと起つて来ると思いますので、そういうふうに是非ともやつて行きたいと思います。そういうふうに御了解願いたいと思います。
又動議があれば直ちに議院に諮つて懲罰委員会に付託するかどうかを語るというふうなところを見ると、できるだけ早く処理をするという建前であるとは思いますけれども、要するに六十八條、四十七條二項等の議決に至らなかつた場合に、これは継続審査をするということに議院が付託すれば、院議で付記すれば、更に後会に継続するという四十七條及び六十八條の規定を除外すべき何らの理由がないと思うのであります。
○法制局長(奧野健一君) 動議なり或いは議長の職権によつて懲罰委員会に付託せられたものはこれは事件であり、同時に案件といつて差支ないのでございます。
そうなつて來るとそれほど明白なものを懲罰委員会に移しておいて、あとのことは冷静になつて懲罰委員会でやられるのが順当だと考える。しかしそれでも取扱つて参りますといろいろ議論が出て來ると思う。
いつ、何日にこういうことがあるからというので、委員長として仔細な報告を出せば、議長が認めて默過できないとする場合には、議長の職権によつて懲罰委員会に付託することに相成つておりますために問題がないのであります。
○大池事務総長 先ほどこの運営委員会を休憩する直前、懲罰委員の三分の一以上から成規によつて懲罰委員会を一時半に開いてもらいたいという要求書が議長のところへ出て参りましたので、懲罰委員長を探しまして、そういう委員からの要求があるから懲罰委員会を開いていただくように手配をいたしたのであります。ところが懲罰委員長が見あたりません。
それが先程総長も言われましたように、廊下における行爲も懲罰の対象に含めるという大正十五年第五十一回議会のときの改正によりまして、議長が職権によつて懲罰委員会に付託する事柄については、三日間という制限を置かないということになつたのであります。