1951-03-28 第10回国会 参議院 外務委員会 第9号 言い換ればその機関によつて加盟が可決されるという一つの條件と、もう一つは各締約国の憲法の手続によつて憲章加盟又は憲章受諾の手続をとるという二つの條件が具わつたときに、加盟は正式に効力を生ずる、こういうことになつております。 西村熊雄