1954-11-17 第19回国会 参議院 労働委員会 閉会後第12号
で、日本の憲法はワイマール憲法と違つて、憲法違反という一つの技術をとつている。若し法律が万能ならば法律が憲法違反だという議論は出て来ない、それはやはり憲法の建前を否認することになるのじやないか。やはりワイマール憲法の解釈としては正しいかも知れませんか、日本の憲法の解釈としては、はつきりしないということになる。
で、日本の憲法はワイマール憲法と違つて、憲法違反という一つの技術をとつている。若し法律が万能ならば法律が憲法違反だという議論は出て来ない、それはやはり憲法の建前を否認することになるのじやないか。やはりワイマール憲法の解釈としては正しいかも知れませんか、日本の憲法の解釈としては、はつきりしないということになる。
どこかに救われる道はないだろうかというので、上告趣意書をつくるときには、ほんとうのことが言えないで、まあ何かどこかにひつかかりはないだろうかと思つて、憲法違反だとかいうような無理を書くわけでして、そこに上告というのはてんでとるに足らないものが多いのだというわけに行かないと私は思いますので、私どもはできる限りこの上告の道を制限しないようにしてやりたい。
法律に関して申せば、法律は国会で成立するのでありますけれども、それは将来裁判所ことに最高裁判所によつて憲法違反であると判断されたならば、少くとも将来に向つて効力を失うという条件、一種の解除条件のようなものでありますが、そういうものがついておるのと同じ結果になるのでありますが、はたしてその解釈が正当であるかどうか、これは大いに問題だろうと思います。
御存じのように、現在では原判決が訴訟手続に違背しておる、この場合には、判決に影響を及ぼすという理由で上告しましても、これは法令違背を理由とするのであつて、憲法違反を理由とするものでない、こう簡単に片づけて決定でもつて棄却されるのであります。
そこでその人としては、自己の信念に基いて懲役に行くか、しからずんば、妥協して自己の信念にもとつて憲法違反の法律に従うかというジレンマに陥る。そういう場合には、その人の申出によつて、その法律が憲法違反であるというようなことを認めるという宣言裁判があります。
そこで併しそういう場合でもお述べになつた中には、それ相当な対価というものがあるのだから、従つて憲法違反という問題は勿論ないし、その第三者というものも或る程度はカバー、損害はカバーできるのではないか、こういう御趣旨であつたのです。そこで問題になりましたのは、第三条の「相当な借地条件」というのと、第四条の「相当な対価」という問題です。
○八木幸吉君 若し最高裁判所が、例えば社会党左派がお出しになつたように、提訴によつて憲法違反であると、こういう判定を下しましたときに、政府の責任は如何ようにしておとりになりますか。
又、法律案の提出権は従来とも内閣にもあるとされており、最終的には国会が決定するものであつて、憲法違反にはならない」との答弁があつたのであります。 第四は、本法律案の形式並びに手続に関する点でございます。
(拍手)しかしながら木村保安庁長官は、たとい自衛隊は軍隊であつても戦力なき軍隊だという詭弁を弄し、従つて憲法違反にあらずと強弁しております。私は、自衛隊は軍隊たることによつてすでに戦力であり、従つて「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。」と規定した憲法第九条にまつ向から抵触するものであると確信するものであります。
しかしながら木村長官は、自衛隊は戦力に至らざる実力であり、従つて憲法違反の存在にあらずと強弁しております。そして戦力たるの判断の基準は、自衛隊が近代戦を有効適切に遂行し得るかいなかにあるというかつてきわまる解釈を下しております。しかし世界各国の軍隊の中には、一流の軍隊もあれば二流ないし三流の軍隊もあり、いずれも国際通念上戦力たることにかわりはないのであります。
私どもは軍隊たることによつてすでにそれは戦力だ、従つて憲法違反だ、こう考えるのでありますが、長官はうまく逃げるために戦力についてそういう独自の解釈をしておられる、こういう長官の解釈は、長官が主観的におやりになつたものだと思いますが、それはどうですか。
規則制定権に基いて政治行為が完全に禁止され、それは執務時間内だけでなしに執務時間外においても一切について政治行為が制限されるという結果になるならば、これは人事院規則十四条七でそうなつておると私は考えるのでありますが、若し仮にそうなるとするならば、それは憲法に保障した団結権なり或いはこの基本的にあります団体行動或いは団体交渉の権限等をみずから地位を守るための権能というものを完全に否定することになつて憲法違反
これがいかぬとするならば、国会において十分御審議を願つて、憲法違反なら、憲法違反であるから予算は認められないということになろうと私はこう考えております。
併し又そうでなく、これは即再軍備だ、従つて憲法違反だという議論もあるということを御紹介しているわけであります。そこでこれが違憲かどうかということの議論は別に聞くとして、仮に違憲だという判定がなされたときに、国際法上の措置として、さつきのようなことをお聞きしているわけなんです。それはやはり仮にこの条約自体が違憲だということになつても、一方的な破棄はできないのかどうか。
○佐多忠隆君 そうすると、ここで期待されておる、或いは義務を負つている自衛力は戦力だというふうに考えざるを得ないということになると、そのほうから見て、この協定は従つて憲法違反だということが言えますか。
従つて憲法違反にあらず、この議論につきましてはいろいろ批判がありまするが、御承知の通り新憲法の建前といたしまして、日本はどこまでも平和を維持しなくちやならぬ、これは人類の理想でありまして、われわれも世界の平和をこいねがつておる一人であります。しかしながら国際情勢その他いろいろ勘案いたしまして、日本では独立国家としてある程度の自衛力はどうしても持たざるを得ない——これは人類の不幸かもしれません。
一定の期間、あるいは年間拘束をするということであつて、憲法違反というような疑いもないではないと思うのでありますが、そういう点についてはどういう構想をもつてやろうとするのか、重ねて伺いたのであります。
たとえば昨年の八月のあの吉田内閣の抜打ち解散につきましても、当時政府ではこれは合法であつて憲法違反ではないということをしばしば声明されました。
そこで、国際情勢の変化によつて条文解釈に疑義が生じたときは、場合によつて憲法違反のような結果になりはしないかというお話でありますが、これは甚だ抽象的なお話で、どういう具体的な憲法違反のような心配ができるのかわかりませんが、ただ若し、それが、例えば海外派兵とか、その他の、私が申しました、又、今お話になつたような点がありますならば、これは十分に考慮をする必要のある問題でありますので、更によく研究を重ねまして
これに関連してきのう高橋さんから言われ加かつた点で、一つだけお伺いをしておきたいと思うのでありますが、今度の最高裁判所の判決によつて憲法違反であるという意味においても、判決があつただけに当然今度の免許によつて当時の被疑者、被告人に対しては刑事補償法による国家賠償の措置をとる必要があると私は思うのであります。
従つて憲法違反と言うのは当らない。」そういう説明をしたのであります。