1949-05-31 第5回国会 参議院 議院運営委員会 第42号
ただ六十八條第二項との関係について見ますれば、この場合後会に継続する案件とは理論的にいつて、代表的には、議案のように將來に秩序に関するものであり、新らしい秩序の確立に関するものでなければなりませんが、懲罰というものは本質上過去の秩序に関するものでありまするし、みだされた秩序の回復であつて、後会において前会期の秩序をみだした行爲を懲罰事犯とすることは、新らしい会期と共に出発した議院の靜穏なる秩序をみだすものであります
ただ六十八條第二項との関係について見ますれば、この場合後会に継続する案件とは理論的にいつて、代表的には、議案のように將來に秩序に関するものであり、新らしい秩序の確立に関するものでなければなりませんが、懲罰というものは本質上過去の秩序に関するものでありまするし、みだされた秩序の回復であつて、後会において前会期の秩序をみだした行爲を懲罰事犯とすることは、新らしい会期と共に出発した議院の靜穏なる秩序をみだすものであります
この場合後会に継続する案件とは理論的にいつて代表的には、議案のように將來の秩序に関するものであり、新らしい秩序の確立に関するものでなければなりませんが、懲罰というものは本質上過去の秩序に関するものでありまするし、紊された秩序の回復であつて、後会において前会期の秩序を紊した行為を懲罰事犯とすることは、新らしい会期と共に出発した議院の静隠なる新秩序を紊すものであります。
と、こうありますのと、実は会期不継続の原則を主張する人は、その会期に起つたことは、その会期中に処罰するのであつて、後会に継続しないという、こういう主張をされるのでありますが、併しこの國会法第六十八條は、会期中に議決に至らなかつた案件は、後会に継続しないということで、私はこれは文字通りに解釈しまして、その会期中に審議があつた議案は、閉会になつた場合は同時に審議未了で打切られて、そして後会においてはこれを
又前会期における事柄につきましては、これをなんらかの議会運営の技術的な方法によりまして、今会期における問題とすることが事実上できるから、それによつて後会不継続の原則の適用があるとしても、そう支障はなくやり得るかも知れんという技術的な方面からの見解もございますし、又逆に一つ一つの行爲は、それ程重要な懲罰事犯でないといたしましても、特定の人がそれを爲した場合には、それは相当惡質のものと見なすこともあり得
それで何といいますか、案の性質が、提出された決算も、我々が一つの材料として政府を監督する一つの道具として使つて、その中から適当な注意なり、監督の事実を上げるという考え方から申しますれば、提出されたものがあれば、それを自由に使つて後会において何どきでも適当な議決ができるじやないかという考えを持つておるのであります。先例も実はあるのであります。