1949-04-20 第5回国会 参議院 懲罰委員会 第2号
従つて彈劾裁判員及び訴追委員というものは独立してその職務を行うものでありますから、たとえ院内で行われましても懲罰事犯とはなり得ないとこう考えております。四といたしまして議院の秩序を紊す行爲でなければならない。それならば議院の秩序を紊すものであるというのは、その都度ハウスが決すべきものである。これが懲罰事犯は次に申しますその会期中に決せられるべきものであろうというゆえんになろうと思つております。
従つて彈劾裁判員及び訴追委員というものは独立してその職務を行うものでありますから、たとえ院内で行われましても懲罰事犯とはなり得ないとこう考えております。四といたしまして議院の秩序を紊す行爲でなければならない。それならば議院の秩序を紊すものであるというのは、その都度ハウスが決すべきものである。これが懲罰事犯は次に申しますその会期中に決せられるべきものであろうというゆえんになろうと思つております。
○大池事務總長 先日尾関義一さんを彈劾裁判所裁判員に院議で御選任に相なりました結果、たまたま尾関さんが訴追委員を從來やつておられましたので、訴追委員と彈劾裁判員の方とは兼任を許さない規定ができている関係から、院議によつて彈劾裁判員の方になりました関係上、当然に訴追委員の方は消滅しなければ相なりません。