1954-05-27 第19回国会 衆議院 農林委員会 第52号
しかしこれはあくまでも一つの基準でありまして、それによつて強制力を持つて一方的にやるというふうなものではございませんし、電柱敷地料につきましても、私どもの見解といたしましては、やはり当事者間の個々の契約によりましてやつて行くというのが、現在私企業としての一応の態勢をとつております会社のあり方から見まして、合理的ではないだろうか、従つて特に補償に関します立法をするという考えは現在のところ持つておりません
しかしこれはあくまでも一つの基準でありまして、それによつて強制力を持つて一方的にやるというふうなものではございませんし、電柱敷地料につきましても、私どもの見解といたしましては、やはり当事者間の個々の契約によりましてやつて行くというのが、現在私企業としての一応の態勢をとつております会社のあり方から見まして、合理的ではないだろうか、従つて特に補償に関します立法をするという考えは現在のところ持つておりません
一口に申しますると、そういういわゆる協同組合法の強化、すなわち力を持たせる、あるいは資材の共同購入についても、あるいはまた製品の共同販売についても、組合がみずからの規定に従つて強制力をある程度持つ、こういうふうにしなければならないのではないかというふうに考えまするが、従来私のこうした主張に対しまして、各大臣は、趣旨には賛成であるが、独禁法その他の関係でただちには実施できない、検討するとかいうようなことでございましたが
併しながらこの癩予防法が制定されました当時から、癩が伝染病であるという科学的な点に立脚して制定されておりまして、それから只今問題になつております第三條の強制収容、或いはその他の国立癩療養所長に懲戒、検束の権限を与えてあるというような規定につきまして、私どものほうでいろいろ検討してみたのでございますけれども、先だつても申上げましたように、強制収容につきましては、決して初めからその収容に当つて強制力を行使
中田秀慧君) この点に関しましては、具体的の事件が起りまして判例となつておるようなものは、今まで調べましたところでは見つからないのでございますが、学説といたしまして、やはり相互保証の要件が必要なんだというのも二、三ございますけれども、どちらかと言いますと大多数の学説といたしましては、外国仲裁判断というのは外国でなされた判決というものと性質を全く異にするのだ、外国判決と申しますのは、外国の主権の作用であつて強制力
○長岡政府委員 それは先ほど申し上げましたように、おそらく適正で合理的だということは合同委員会の判断と政府の判断というものは一致すると思いますけれども、本法に規定しておりますのは、先ほど申し上げました通り、さらに翻つてもう一度検討いたしまして、本法によつて強制力まで用いてやるかどうかということは、内閣総理大臣において認定を受ける。
○床次委員 先ほどの紛争の調停に関する問題でありますが、これが一応勧告の程度にとどまつておつて、強制力を持つか持たぬかということは、自治の本質の非常に大きな問題でございます。この点について政府の今日までの研究の方法は、どちらの方に向つているか、もう少し具体的に伺いたい。
○齋藤(邦)政府委員 ただいまのお尋ねの点、具体的にまだどういう例でありまするか、わかりませんが、労務充足に関する件というものによつて、強制力によつて労務のあつせんをした例は一度もございません。
もちろん書くことによつて強制力が強くなるのでありますが、先ほど申し上げました通り、各省がせつかく権限を拡大いたしたにもかかわらず、この法律が出たために徐々に統一して取上げられるのではないかという反対が相当起るわけであります。
次に証拠調べとの関係でありますが、証拠調べは御承知のように証人尋問とか、関係人の尋問とかいうような一定の方式に従つて、強制力を持つてやるわけでありますが、この家事調査官の調査は、その強制力を用いずに、すべて裁判官の指揮命令に従つて、任意的に書面について、あるいは人の陳述を聞いて調査するという程度でありまするから、まず行き過ぎることはないものと確信しておるわけでございます。
従つて強制力を加えて何か非常に本人の全然不本意な覚えのないことを強要したというふうなことはありませんね。
○荒木政府委員 弘済会を根本的に改組するということでございますが、弘済会は御承知のように、国有鉄道とは別個の存在でございまして、民法上の公益法人でございますために、官の力によつて、強制力を用いてこれを改組するというわけには参らないわけでございます。従つてその点は、政府として直接法的措置をもつて強制するということはできません。
次に監査は指導的立場においてのみ行うべきであつて、監督的には作用せず、從つて強制力はないものと思われるのですが、かように解してさしつかえないかどうか、この点お伺いしておきたいと思います。
○冨永委員 監査は指導的立場においてのみ行われるべきであつて、監査的には作用せず、從つて強制力はないと思われるが、その見解はどうかというお尋ねをしたのですが、大体強制力がないという今の御答弁ですから、それで了承しておきます。 私の質問は以上で打切りますが、ただ先ほどの第五十六條の「組合は、損失填補し」というその損失の具体的な意味を伺いたかつたのです。
それとも、應じなかつたらだめなのであつて、強制力というものはない。強制できないものか。また罰則はないものか。
第二の問題は、罪を犯すおそれのある不良少年であつて、強制力を必要とする少年は、いかなる種類の少年であるかという質疑に対して、政府から、医学、心理学、社会学等の科学的方法によつて兒童を鑑別するという程度で、あまり明確なる答弁はありませんでした。
又強制力はないのだということを言われましたが、私は法案自體によつて強制力があると考えるのである。それは第三條において「第一條の規定による報告を怠り、若しくは虚僞の報告をなし、又は前條の規定による證票を示してなす檢査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、これを一萬圓以下の罰金に處する。」