1954-05-28 第19回国会 衆議院 行政監察特別委員会 第22号
それから新郊という会社の方は、三千九百三十六万四千三百四十円という額を預託金として受取つて、弁済がなかなか困難であつたという事情に相なつております。 それから、近畿の財務局で二件やはり同じような事例がございます。
それから新郊という会社の方は、三千九百三十六万四千三百四十円という額を預託金として受取つて、弁済がなかなか困難であつたという事情に相なつております。 それから、近畿の財務局で二件やはり同じような事例がございます。
○説明員(鮎川幸雄君) 二項に規定いたします貸付金の償還を、弁済期日が到来する前に返還するという規定でございまして、第一項の但書は、その弁済を長期割賦によつて弁済するか或いは一時に返還するかという規定でございます。
つまり債務がないことを知つて弁済したときは、その返還の請求ができないという規定に該当するのではないかと思う。いろいろ解釈上疑義か出て参ると思うのです。この際返還請求かできるかできないかということを法律でもつて明らかにする方が運用上いいのではないかということでこれを書いたわけですが、御意見のように返還請求かできないという建前をとることも十分考えられるのであります。
違約罰は、税金その他の法律にも例がございますように、なるべく弁済期に履行させるために、弁済期に支払いを怠つたということに対して相当の苦痛を与え、相当の苦痛を与えることによつて弁済期における弁済を心理的に強制するという作用を所むものであります。
この条文を読みますると、保証協会が中小企業者に代つて弁済をいたしました場合、その弁済額の全額が保険金として支払われるのでなく、その百分の六十又は小口の場合は百分の八十か支払われるのであります。併しながら、若しも保証協会が支払を請求するまでの間に中小企業者に対する求償権を行使して取立てた金額がありますれば、それは差引くというのであります。
○大泉委員 それから証券会社はそれでもまだいい、相当な資本を持つていて、万一の場合にはその資本によつて弁済あるいは責任を負うことができますが、近頃法人でもなく、組合でもなく、匿名組合のような投資団の組織が厖大な資金を集めて、とにかく株式に対する思惑的な投資をしている。しかも何といつても今一番安いのは株式であるという立場から、ここ一年半来非常に値上りの利得が相当あるようであります。
それで保証した以上は若し金を借りた人がその期限に返さなかつたらば保証している以上はその人に代つて弁済する、つまり代位弁済をすると、こういうことになります。代位弁済をすれば金融機関としてはそれで期限通り納つたということになつて、いわゆる基金としての信用力を発揮したわけです。
(「その通り」と呼ぶ者あり)なお又、若し今返すにいたしましても、あれは復金の後を受けて通貨及び財政の安定と生産の増強、輸出振興に使われておりますので、中には弁済が焦付きになつているし、してみると、国民は長年、富める大資本家の借金を代つて弁済するために、長く貧乏人がその負担に苦しみ、赤字公債の最も弊害を露骨に引受けなければならないということになるかと存じます。
拡張資金は長年の経営によりまして、料金によつて弁済して行けばいいものでありまして、従いまして当初たくさんの負担金を課するということは、できるだけ避けて行きたい。すなわち借金して返して行く、一定の利息をつけて返すということで、この企業がりつぱに経営されて行かなければならぬというふうに考えているわけであります。
ただその債務者が全部この法律の規定に従いまして、特別担保金によつて弁済が受けられないという場合におきましては、一般の債権者と同じような立場におきましては、綿糸の方におきまして寄託いたしておる特別担保金にも当然求償して参りますが、これは法律の規定の範囲外の問題で一般の債権として生きることになつております。
担保権の執行によつて弁済を受けることができぬものについては、或いは和議債権者その他で救済を受けた例もあるのであります。併し、私は別除債権者としてのお扱いを願いたいというのではありません。ところが、会社の整理、商法の会社の整理でありますが、これは佐藤長官も当時御関係になつたと思うのであります。
第九番目の條文は九條の四でありますが、これを読みますと「政府が第九條の二第一項の保險関係に基いて支拂うべき保險金の額は、指定法人が中小企業者に代つて弁済をした借入金の額から指定法人がその支拂の請求をする時までに中小企業者に対する求償権(弁済をした日以後の法定利息及び避けることができなかつた費用その他の損害の賠償に係る部分を除く。以下同じ。)
○位野木政府委員 二百十七条と五十四条との関係でございますが、更生手続によらないで随時弁済すると申しますのは、通常の更生債権でございますと、その支払い方法を計画に定めまして、その計画が可決され、認可されると、その方法に従つて弁済しなければならないわけであります。
○委員長(伊藤修君) だから私のお聞きしておるのは、一面において百十二条において禁止してあるにもかかわらず、五十四条の第一号を利用する、利用するという言葉を使つて何ですが、利用してやれば任意に金銭の処分という形において弁済ができるというのですが、そういう方法によつて弁済するということは適法行為になつてしまうのじやないですか。殊に何ら枠が嵌めてないのですから……。
○説明員(位野木益雄君) この「事業の継続に著しい支障をきたすことなく弁済期にある債務を弁済することができないとき」という、このできないという認定でございますが、これは或る瞬間におきまして、この状態におきましては、例えば、今仰せられましたのが、ほんの一時的な何かの障害によつて弁済ができないという状態をも含むかという問題ではないかと思いますが、これはやはり場合によつてはそういうこともあると思われますが
○政府委員(小笠公韶君) 弁済期に至りまして回収未済になつておる額の七五%ということでありますから今の担保物件の処分をいつやつたかということにもよると思うのでありますけれども、若しも弁済期までに担保物件の処分をやつておつて、弁済期のときに回収未済額が七十五万円ということになります、七十五万円の七五%をこの会計で保険金として出すということになります。
それから今の融資条件の緩和方策として第四番目に出て来る問題は、保險金の支拂の時期、これは法案によりますと六カ月後になつて弁済期限が来て取れなかつたということが、即ち保險事故が起つてから六カ月後に初めて保險金を請求できるわけでありますが、これを六カ月後では困るからもつと早く三カ月にしてくれ、そうでないと資金の回転がまずいというのが、これは銀行、全中協、無盡会社というようなところからそういう意見が出ております
尚又海運界の実情から申しましても、船主の事情から申しましても、その船舶に固有にありまする当該船舶に関しまする債務を、その売上代金によつて買入れる、これは買入れられた代金によつて弁済することが妥当である。