1948-04-27 第2回国会 衆議院 政党法及び選挙法に関する特別委員会 第4号 よつて届出関係は右勅令にこれを讓りまして、本法第六條は削るのが適当ではなかいと考えるわけであります。 しかしもしこの六條削除が困難であるといたしますなれば、私はこの第六條の届出充を、主たる事務所所在地の市町村の選挙局理委員会にしなければならぬと、これを一本にまとめてはどうかと考えます。 佐竹晴記