1952-05-12 第13回国会 参議院 建設委員会 第34号
○田中一君 四十年済んだときにはそれはどうなります、それは公共団体の財産になるのですか、それとも償却がすつかり済んだからお前たちに上げましようと言つて、居住者に上げるのですか。
○田中一君 四十年済んだときにはそれはどうなります、それは公共団体の財産になるのですか、それとも償却がすつかり済んだからお前たちに上げましようと言つて、居住者に上げるのですか。
明渡は、起業者と居住者との民事関係に委ねておくだけでは解決が困難でありますし、又起業者が怠慢によつて居住者を立ち退かせようとしない場合も予想されますので、都道府県知事が建物等の明渡命令を発することとしたのでございます。第五条は建物等の原状回復に関する規定であります。
明渡しは、起業者と居住者との民事関係にゆだねておくだけでは解決が困難でありますし、また起業者が怠慢によつて居住者を立ちのかせようとしない場合も予想されますので、都道府県知事が建物等の明渡し命令を発することとしたのであります。 第五条は、建物等の原状回復に関する規定であります。
第五に、近く東京都に譲渡される六千余戸の住宅は、さらに民間の会社へ転売されるという見込みであるが、これが営利的な経営を行つて居住者を脅かすおそれはないかという問題であります。これに対しては、民間の経営に移つても、政府は住宅行政の面より十分に監督し、居住者を不当に圧迫せしめないという答弁でありました。 最後に、委員会の総意を体して田中委員より次のごとき発言がありました。
なるほど借家法によつて居住者の住居權を保護するようなことにはなつております。しかしながら實際の取扱を考えてごらんなさい、現在の借家法の運用上におきましても、ほとんどこれは顧られない。むしろ相當資力のある人が家屋を買受けて、新家主になつた人がこれを悪用して、そうして明渡しの請求、明渡しの調停、明渡しの訴訟がいかに多いかということを、實際について御調査願いたいと思うのであります。
第三には、この勅令によつて、居住者、借家人は、その燒跡にバラツクを建築して住まう權利が與えられました。四條の第一項でございます。地主または地主が建てない場合には、地主から第三者がこの土地を借りまして、バラックを建てるということも許されております。四條の四項にそのことが規定されてあります。