1985-04-02 第102回国会 参議院 法務委員会 第5号
そこで裁判所は「少年である窃盗事件の被疑者と一面識もない暴力団員の被害者を面接させること自体が既に異常かつ非常識であつて、少年法の目的とするところと背馳するもの」であるということで厳しくこれを批判して、結局この男に返還しなかったら後日被害者から危害が加えられることがあり得るかもしれぬということを暗に告知するようなことで、まさに脅迫したものと評価されても仕方のないやり方で自白をとったということで、まさにこれは
そこで裁判所は「少年である窃盗事件の被疑者と一面識もない暴力団員の被害者を面接させること自体が既に異常かつ非常識であつて、少年法の目的とするところと背馳するもの」であるということで厳しくこれを批判して、結局この男に返還しなかったら後日被害者から危害が加えられることがあり得るかもしれぬということを暗に告知するようなことで、まさに脅迫したものと評価されても仕方のないやり方で自白をとったということで、まさにこれは
つまり二十二歳の成年が十八歳と偽つて、少年法に基く保護処分を受けたところが、あとで二十二歳であることが発見せられた場合には、保護処分を取消して今度は刑事手続に移つて行つて、刑事上の責任を負担しなければならない。そうすると先に受けましたところの保護処分は刑罰ではないけれども、身体自由の拘束を受けるという一つの苦痛を味わつている。
御承知の通り昨年第二國会において成立いたしました新少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)は本年一月一日から施行されたのでありますが、その運用の実績について檢討いたしましたところ、少年院法、兒童福祉法及び本期國会に別に提案されました犯罪者予防更生法案との間に、調整を要する点があり、又、少年保護事件の身柄の取扱、証拠品の処理、其の他について法の不備を補正する必要が感ぜられますので、これらの諸点に亙つて少年法
しかし、これらの規定は少年法の改正を前提としていますが、諸般の事情によつて、少年法の改正法律案を國会に提出することが不可能となりました。よつて、法務廳設置法附則の期間をそれぞれ延長して、本年六月三十日及び七月一日と改めた次第であります。 最後に、第四條について申し上げます。法務廳設置法第十條によると、少年矯正局は少年裁判所で保護された少年犯罪人の保護事業を掌ることとなつています。