1952-03-25 第13回国会 参議院 農林委員会 第16号
本法の第十四條に規定する協同農業普及事業の補助金の大部分は、專門技術員及び改良普及員の給與の補助金に充てられている現状にかかわらず、これらの技術員の身分及び地位の確立に関しては、従来法律上何らの規定がなく今日に至りまして甚だ遺憾に思つておりましたところ、今回の改正によつて專門技術員及び改良普及員の身分が法律上確立せられるに至つたことは遅きに過ぎる憾みはありますが、先ず適当な措置と認められるのであります
本法の第十四條に規定する協同農業普及事業の補助金の大部分は、專門技術員及び改良普及員の給與の補助金に充てられている現状にかかわらず、これらの技術員の身分及び地位の確立に関しては、従来法律上何らの規定がなく今日に至りまして甚だ遺憾に思つておりましたところ、今回の改正によつて專門技術員及び改良普及員の身分が法律上確立せられるに至つたことは遅きに過ぎる憾みはありますが、先ず適当な措置と認められるのであります
これは後刻御協力を申上げるという意味で懇談等持ちたいと思いますが、これは一応希望だけにとどめておくとして、最後に、この今度の改正法で第十四條の二その他によつて專門技術員或いは改良普及員の任務が確定して参りましたが、この農村における当面の大きな問題の一つとして、農村計画の樹立という問題があり、これを各村では御承知の農業委員会がそれぞれこういう問題と取組みつつありますけれども、なかなか経験等の足りないために
これは甚だ遺憾に思つておつたのでありますが、今回の改正によつて專門技術員及び改良普及員の身分が法律上確立せられることに至つたことは遅蒔きながら非常に適当な措置と思つておるのでありますが、併し身分は一応確立いたしましたけれども、地位の確立についてはまだ考慮が払われておらないように思われるのでありまして、地位を確立するためにはいろいろな措置が講ぜられなければなりませんが、そのうちでこれらの給與に対しまして
○政府委員(清井正君) 只今お話がございましたそれぞれの地区におきまする農村計画の樹立に当つて、專門技術員及び改良普及員、特に專門技術員についての知識を有効に使うためには、これを援助させる意思はないかというお話でございましたが、これは誠に結構なことでございます。