1954-12-03 第20回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
これは、たとえば衆議院議員のをそこに入れるとか、あるいはその議員の方の名前が暗黙に推測されるような文字を使つて寄付をすることを禁止しようという規定でございます。但書の政党等に対してする寄付の問題は、さきに述べました(3)の場合と同様に考えております。 次は連座制の問題であります。
これは、たとえば衆議院議員のをそこに入れるとか、あるいはその議員の方の名前が暗黙に推測されるような文字を使つて寄付をすることを禁止しようという規定でございます。但書の政党等に対してする寄付の問題は、さきに述べました(3)の場合と同様に考えております。 次は連座制の問題であります。
○春日委員 それでは政治資金規正法あるいは公職選挙法によつて寄付を受けた団体の責任者が、法律に違反をしてその届出の責任を怠つておつた場合に、税法は法律に違反をして金銭を取得していたのに対して、課税するかしないか、する場合はどういうぐあいにするか、それをちよつとお伺いいたしたい。
従つて寄付をするということ自身は悪いことではないと私は思います。正当な寄付でありますならよろしい。そして、それは個人が出すべきものであるということを大原則に考えております。ところが、法人というものが出すということは、それはいろいろの動機がありまして、特に政治的な動機を持つておる場合が多いと思います。そうして法人が出しますと、個人の意思を越えたものになるおそれが多いのであります。
それが曖昧模糊たる、措置をしてはならないとかいうような規定であるからこそ、そこに抜道があつて、実際は自発的でないのだが、自発的な形式をとつて寄付をさせられるという場合が起るわけです。残念ながら日本人はまだ民主主義的にはつきりしておらぬから、いやなものをいやだとはつきり言える市町村長はあまりおらない。
○中井委員長 ちよつと今の点ですが、全体でどのくらいの寄付金になるか、またその調査の結果によつて寄付の目的が別々にわかりますか。
そうしたあなたがまずもつて誠意をもつて、誠心誠意やるというのだつたならば、この鉄道会館をつくる場合にこの駅だけは私どもの方の民間資本によつて、会社でもつてつくつて、寄付しましようとなぜ言わない。なぜあなたは言えない。この点について所信を申し立ててごらんなさい。
さつき申し上げたように過当な施設をしてそれに該当する金額のものをつくつて寄付するという方法もあるということを申し上げたのに対して、約一億六千万に該当する広場をとつておる。
ただ場合によつて寄付というようなことで、民間から寄付を受けて国の財産がふえて参るということがあることはあります。 それからもう一つ、国有鉄道が御承知の通り、独立採算制という面を相当強く要請せられまして、しかも一方で公共的な性格から停車場の施設というようなものも、それぞれ鉄道から言えば分不相応というようなかつこうで、りつぱなものをこしらえろという御要請もいろいろございます。
従つて寄付金の限度内でありますれば、それは損金に算入されますが、寄付金の法定限度を越えるものでありますればそれは損金に算入されない。それから又個人が公職の候補者に金を贈与した場合におきましては、これは所得計算におきまして、その贈与いたしましたものを差引く規定を設けてございませんので、これに対してはやはり所得税がかかる。
私から言えば、村民もこういう線で相談一決なりましたが、進駐軍に接収されたがために、一家ごとの収入面がずつと少くなつて、寄付も何もできなくなつたというような観点から、現在のような建前になつております。
○田口委員 関連して——真珠事業法を通過させました議会といたしましては、予算の施行を完全にやらなければいかぬという責任もありまして、いろいろ法案通過当時の業者からの申入れが実行されていないことにつきまして、突き込んで調査をいたしたのでございますが、あの一億円の寄付というものは、日本真珠合同株式会社が政府機関になりまして、政府機関が所有をしておつた真珠を販売して、その配当によつて寄付をする、こういう仕組
従いまして、この法律が成立施行になりました場合に、はたしてどれだけの金額が減るかということは、非常にむずかしいのでございまして、これは一方におきまして、この法律によりまして寄付金をやめるということによつて、寄付金はとらないんだということが、地方団体側はもちろん、住民にも徹底すれば、それによつて従来寄付金があるがゆえに仕事をしておつたというような性質もあるのでありますから、そういうようなものは相関的な
○大矢委員 午前中の私の質問に対して答弁がなかつたのですが、こういう規定をつくつて寄付を禁止した場合の地方財政の赤字に対しては、どういうかわり財源をもつて充てるか、ただ規定だけをつくつたのでは地方財政に至つて困窮すると思いますが、その点のお考えをお聞きします。
町村側からあるいは一般住民の方々から、警察の運営について寄付をいただくということは、職務の執行上にもおもしろくない点を生ずるおそれが多分にありますし、また警察がその威圧によつて寄付金を集めるという非難も避けがたいと考えますので、これは極力是正をするように指導をいたしておる次第でございます。
しかるにけんかができたから寄付金をとりもどすということは、たとえて言えば、お宮に何千、何百円の寄付行為の札をあげた、しかしこのお宮が気に食わぬからおれは寄付を取消すぞというのと何らかわることがないと私は考えるが、あなたの寄付行為はこういう観念によつて寄付行為をしておられるのか。
○大泉委員 いや、財団法人の財産目録の中に渡辺敬吉さんの寄付金ととして一千八百五十五万二千八百五十円とあるのは、これは一つの金をそつくり持つて行つて寄付したのか、あるいは財物を提供したのか。
しからばいわゆる法人財産の目録中に渡邊敬吉さんの寄付金として一千八百五十五万二千八百五十円ということになつているが、これはどういう財物によつて寄付の名称になつているか。
ところがここに四千五百万円と一千二百万円、合計五千七百万円というものが税金になるものを、旧法によつて国へ寄付するのであればこれが免除をされるから、二つの名目によつて寄付をするのであるということが、そもそも私どもの納得の行かないところてあります。
○藤田委員 現実には、たとえば税務署あるいは裁判所施設その他に関しまして、相当厖大な負担金を、予算に計上せずして住民の寄付——役場が中心になつて寄付を集めて支出しておるという例は、全国に枚挙にいとまがない。特に中央官庁の出先の施設のすばらしい拡充ぶりは、熊本県一つの例を見ましても、想像に絶するものがございます。
○高塩委員 田村大臣に、関連して御質問いたしますが、先ほど資金獲得の問題で椎熊委員との間に論議があらましたが、その際に別な手がある、それは民間の資金を移入するというようなお話もあつたのでありますが、その際に需要者の方から物資あるいは金銭によつて寄付の受入れがあつた場合に、それを受入れて需要者を満足させるというような法規か内規を、この際おつくりになる御意思があるかどうか、お伺いいたします。
その後学童の皇居前国旗掲揚、あるいは学童の宿舍というようなものを、二億円ほどの計画をもつて建てたい、ついては応分の寄付をしていただきたいという印刷物を配つておるということがわかりましたので、本人の岩隈氏を呼びまして、ここに書かれてあるような施設は、目下のところ皇居外苑に建設することは困難であるので、寄付等もなさらぬ方がよかろうという勧告をいたしましたが、勧告いたした後にも、なおそういう印刷物によつて寄付
ですから是非これをその地方で持つて行きたいというような意味において、自分で喜んで飛び出して行つて寄付するということまでは、今度の法律は規定しておりませんから、大蔵大臣の言う通りでございます。
○政府委員(荻田保君) 今おつしやいましたように、実はそう地方の財源が増加していないのでありまして、四千八百億の枠が四千億になりましても、実質的に増加しておる分は大してないのでありますが、その点をもう少し申上げますと、大体シヤウプ勧告によりますと、当時の、二十四年度の数字に対しまして、地方では一千億の財源が不足しておる、一千億なければ現在やつておる程度の仕事を円満にやつて行けない、従つて寄付金なんかも