1953-10-22 第16回国会 参議院 厚生委員会 閉会後第2号
それから又、大都市生活者の状態といたしまして、今申しましたよりな多子家庭なんかは、どうしても家庭における配給数量では不足を来す関係上、外部において食事をとる、それによつて家庭生活の不足量を補填して行くというようなこともございまするので、大都市生活にとりまして闇米というものは或る程度必要なもののようにも考えられるのでありまするが、併しそれだからと言つてこの闇米を警察が全然黙過するということは、食糧政策
それから又、大都市生活者の状態といたしまして、今申しましたよりな多子家庭なんかは、どうしても家庭における配給数量では不足を来す関係上、外部において食事をとる、それによつて家庭生活の不足量を補填して行くというようなこともございまするので、大都市生活にとりまして闇米というものは或る程度必要なもののようにも考えられるのでありまするが、併しそれだからと言つてこの闇米を警察が全然黙過するということは、食糧政策
○高野一夫君 私ちよつと伺いたいのですが、先般も私は東北線の三等車に乗つて、闇米を運んで、いろいろ取締を受けるところを見たのですが、誠に非常に陰惨な感じを持つのですが、結局は我々考えますところは闇米を運んだり、運ばせたり、売つたり、買つたり、又それを我々が買つて家庭生活に使わなければならん世の中では、誠に政治が行われていないような世の中だという感じを持つのですが、それで取締に当つておられるかたがたいろいろ
従つてそういうことがもとになつて電気の料金を上げる、これが又もとになつて運輸の料金も上る、いろいろな生産物価も上る、サービス料も上るということになつて、家庭生活は二重、三重、四重のはね返りが来ることが予想されるわけであります。
今日国民生活が非常に窮乏化しておりますときに、医療によつて家庭生活が破壊されておるというような例はたくさんあるのです。地方に移管された場合に、国立病院で社会保險を扱つておるパーセンテージと一般病院が果しておるのとは非常な差がある。どうしても財政が窮乏しておる今日、地方に渡した場合に、どうしても地方財政と睨み合せた場合に、これが営利化されないとは断言できない。
顧みまするに、今次の戰争において婦人は命にも代えがたい最愛の子供や夫を失い、その上、敗戰によつて家庭生活に余すところなき苦難を味い盡しました関係上、平和憲法を守り拔こうとする熱意は極めて深刻なものでありまして、(拍手)それは到底男子の比ではないと思われるのであります。(「いいところだ」と呼ぶ者あり、拍手)併しながら婦人は決して現実の情勢に目を蔽わんとするものではありません。
簡單なる條文の訂正とか、施行期日を延ばすとかいうような日切れの法案と違つて、家庭生活にも、産業上にも、殆んど国民の全部に重大なる影響を與えるところの電力再編成の法案を、一ケ月足らずの間に両院を通過させる、両院で審議して貰うというようなことを良心的に政府は考えているのかどうか。問題は国会の審議権というものをどういうふうに考えているか。現在でも予算委員会はストツプせざるを得ない状態に陥つている。
○板野勝次君 事務能力でそういう場合もあるということですけれども、つまり企画されて、そうして配給の事務能力から、つまり消費者に與えられて來る、そういうものが上から降つて來るというのじや、これは大変迷惑な話であつて、家庭生活というものを中心に考えられて、そうして事務能力がそれに対應するということでなければ計画性はないと思うのです。
もう一つは、現在電熱も止り、光も止つて家庭生活が困つておりますが、この間伺いますところによかますと、木炭の配給というものは十一月になつてからはまだ一遍も入つていない筈でありまして、こういう点も、これは商工省にお伺いする途ではありませんが、商工省としてもよく農林省と連絡をとつて緊急に一つ配つて頂く。先程の蝋燭と同じような考えを以て頂かなければならんと思うのであります。その点を一つ。
しかし家事審判所の解決に從つて、家庭生活が明るくなるか。私は否と答えるのであります。家事審判所の指示に從つて、やむなく扶養する者も扶養される者も、まことに哀れで不幸であると思うのであります。そのような不幸が積ると、親しみ合うべき肉親が憎しみ合うようになります。夫婦の場合なら、そのようなときには離婚するという途もありますが、切つても切れない血のつながりがあるところに不幸が増大すると思うのであります。
また離婚に際してはというようなことがございますけれども、このことによつて家庭生活中における地位というものは、決して高くなり得ないのであります。
○奥野政府委員 要するに、戸主及び家族いとう關係が、すなわち法律上は家ということになるので、戸主及び家族と言う關係を認めないということになれば、法律上は家という關係を認めないことになるわけでありますが、實際上の家庭生活、これを家と呼ぶことは自由でありまして、この關係は亳も法律上はこれを否定しようとしておるのではなくて、むしろ先ほど申しましたように、七百三十條であるとか、あるいは家事審判によつて、家庭生活
次に既成建物の活用でありますが、ただ坪数によつて余つた……我々の家庭生活というものは、そのように坪数によつて家庭生活をするのでなくして、一つの設計があります。そのようなことをおく考えまして。我々はただこれだけの坪数が余つておるから、これだけの人間を収容できるといつたような考えでこれを遂行いたしましても、これは満足な結果を得られないのでありまして、これは生活の実情をよく見まして。
この點たびたび問題になつた點でありますが、要するに家という制度を法律の上からは制度として認めない、戸主、家族といつたようなものの封建的な法律關係を否定いたしたのでありますので、それが誤解によつて、これらの今までの實際の共同生活というものも否定されるのではないかという疑いをもつ者が非常に多いという考慮から、特に法律的な效力はとにかくとして、やはり親族による共同生活というものが、これはお互いに助け合つて家庭生活