1954-12-13 第21回国会 衆議院 郵政委員会 第1号
かねてあなたも当委員会に御出席になつて、定員法の改正等のときに、郵政事業の渋滞を来すおそれがあるというようなことで、あらゆる角度からずいぶんと熱心に御尽力になつて来たのであります、そこでこのたびの問題になつております有給休暇の請求につきまして、これをめぐつてのいろいろな問題の根底には、やはり法律の観点からすると、定員法でひつかかつているのではないか、こう思うのであります。
かねてあなたも当委員会に御出席になつて、定員法の改正等のときに、郵政事業の渋滞を来すおそれがあるというようなことで、あらゆる角度からずいぶんと熱心に御尽力になつて来たのであります、そこでこのたびの問題になつております有給休暇の請求につきまして、これをめぐつてのいろいろな問題の根底には、やはり法律の観点からすると、定員法でひつかかつているのではないか、こう思うのであります。
ということに規定してあるわけでありますが、これはまあ御存じの通り曾つて定員法できめてあつたものを一度政令に委ねるということに変えて、それから又法律できめるということに現在通りなつているのであります。それを又今度は政令できめるということで、これが而もここ数年間にたびたびお変えになるわけです。これが一体どういう事情でありますかということ。
それからこの政令の問題でありますけれども、これも定員法そのものが、まだきまらないのでありますから、国立学校設置法においては、定員法に定める職員の定員の範囲内において政令できめると、こういうふうに定められておつて、定員法そのものがまだその改正が成立しておらんのでありますから、これもでき得れば定員法が成立した上で政令を出すということが一番形が整い、そうあつたほうがよいのでありますけれども、併しこれもやはり
○永岡光治君 そうしますと、電波のほうで、例えば三十名整理されるという、その具体的な個人の受入を郵政省が受入れるということであつて、定員法はやはりあのままでやつて行く、そういうことでしよう。そうなると定員法を切り過ぎたということにならんわけです。そうすると、電波のほうはちつとも事務の足しにならん、ちつともプラスに。郵政省を補助したということにならないと思いますが、その辺はどうですか。
われわれから委員長を通じて申し入れておることについては内閣委員会で審議した上で、内閣委員会の意見として、定員の問題についても何らかの修正あるいはそういう意見がまとまることと思うのでありますが、この際もしわれわれ郵政委員会なりあるいは大蔵委員会なり電通委員会が、定員法の審議をやつておられる内閣委員会に申し入れておる事項について、内閣委員会が委員会としての意見をまとめられたときには、大臣はその意見に従つて定員法
それならそれではつきりおつしやればよいのであつて、ことさらにこういう屋上屋を架するような協会をおつくりになる——行政機構の改革に伴つて定員法が問題になる、そういう段階にあつて、常にこういう別働機関をつくつてはそれに逃げて行く、こういうような印象をややもすれば受けがちだと思うのです。
三百名だけは郵政省の定員は今度の行政整理があるないにかかわらず、これは行政整理がなくても、従つて定員法が改まらなければ定員を浮かしておかなければならないと、こういう考え方であります。従つて浮かしておける程度のものでなければ、特別待命は適用できないと、こういう考え方になつております。
○国務大臣(塚田十一郎君) これは今度のこの整理は、定員法の数字を落すということよりも、むしろ現実にその仕事に携つている人間が、今の人間がどうしてもなくちややれないだろうという考え方から出て来ましたのでありまして、従つて定員法の数字であろうが、又非常勤の数字であろうが検討して、ここのところになお整理する余地があるというところは全部落すという考え方から出ておるわけであります。
従つて定員法の定員ではございません。
はつきりして頂きたいのは、三百三十人という欠員のうちの定員を減少した場合に、現実に勤務している人が若し退職したなら、それは行政整理によつて定員法の減少によつて退職したと考えるのか、考えないのかということをもう一遍お伺いいたします。
私は詳しいことは存じませんが、この程度のことはおそらく予算の面よりも、定員法の面によつて――定員法という法律は御承知の通り、人員のわくをきめておりまして、このわく以外には人を雇うことができないといういわば不便な法律でありますが、この法律に縛られて、測候所の新設なども遅々として進まないのではないかと私は想像しております。
○三好始君 従来人事院の定員が定員法から外されておつて、私たちは、行政機関職員定員法の趣旨からいつて、非常に不自然なものを感じておつたのでありますが、人事院については、今回の機構改革に伴つて国家人事委員会に替るので、それに伴つて定員法に規定されることになりました。
定員法上の保安庁の定員であるところの八千五百五十七名というのは、一般職の定員のみを規定しておるのであつて、保安庁法第七条による定員は特別職だから、定員法上には規定がない、こういうようなお話でありましたが、現在特別職であつて定員法上全く規定がないという定員が他にどういう例がどの程度あるのか、それをお尋ねしたいと思います。
個々の設置法で附則によつて定員法を改正するということを改めて独立した定員法自体の改正手続でやれないものかどうか、この辺を十分に研究して善処されることを希望いたしておきたいのであります。
それから法制局の六十一名、これは現在法務府の職員でございますが、今回の機構改革で法制局という内閣機関になりますので、従つて定員法の行政機関ではなくなりますので、その関係で六十一名が形式的に定員法からはずれるわけであります。電気通信省の十五万四百八名は、これは今回機構改革によりまして公共企業体になりますので定員法からはずれるわけであります。その次がbといたしまして「その他」と書いてございます。
ところが実際問題になりますと、いつも予算の編成にあたりまして、大蔵省が行政管理庁とはあまり関係なしに予算を組んで、どんどんと定員をふやしてしまつて予算の方で定員がきまつたからということで、あとになつて定員法の改正という問題が、いつも出て来るのであります。
○国務大臣(根本龍太郎君) これは先般もお話いたしたし、又橋本君からも答弁した通り、最も理想的な場合においては予算、定員、更に実体法、三者並べて行くべきでありますけれども、政府の方針の前提として予算並びに定員法がきまつて来るので、政府の方針がそういう状況にありまするので、それに従つて定員法もさように処理した、こういうわけであります。
建前といたしまして、やはり事務の繁閑に応じて定員を考え、そうしてそれに従つて定員法の実施をやつて行く。ただ各省において、今片柳さんの仰せのような事情がありますれば各省庁の長官は適宜人員の配置を変更して、そうして適当な人事異動をやれば実質的には同じような結果を起すことができる。
やはりこれも政令諮問委員会の答申案に基いて行政簡素化本部でずつと練りまして、それから閣議できめて、きまつたところに従つて定員法に上つている部分は定員法の改正案として出すし、それと同時に別途予算のほうもそれに並行して組まれるし、定員法のない部分については専ら予算のほうで組まれる。きめたのは全く閣議できめたのです。
これは先月の十日の開会劈頭の議院運営委員会におきましても、官房長官に私質しましたところ、岡崎さんのほうでは行政機構の改革を断固としてやるのだが、それに伴つて定員法の改正をやらなければならんのだが、いろいろ複雑な問題もあつて、この際機構の改革を後廻しにして定員法だけ先に出すと、誠に私どもとして考えますれば暴論と思えるような、そういう発言がなされておるわけであります。