1952-05-16 第13回国会 参議院 外務委員会 第30号
これはもう何人も同様でありまするし、従つて私が余りに先のことを申上げて、拒否権が行われてもいわゆる総会でやるというようなことを先に申上げたのは、随分先走つた話なんですが、逆に事実上、今の模様で行くならば、成るほどソ連が日本の国連加入という問題をサン・フランシスコの会議の対案においては頭から拒否しない態度はとつておつたけれども、その提案そのものは拒否された今日、はつきり日本がいわゆる西欧陣営側に立つてしまつて安保條約
これはもう何人も同様でありまするし、従つて私が余りに先のことを申上げて、拒否権が行われてもいわゆる総会でやるというようなことを先に申上げたのは、随分先走つた話なんですが、逆に事実上、今の模様で行くならば、成るほどソ連が日本の国連加入という問題をサン・フランシスコの会議の対案においては頭から拒否しない態度はとつておつたけれども、その提案そのものは拒否された今日、はつきり日本がいわゆる西欧陣営側に立つてしまつて安保條約
そう言つて安保條約に賛成した。ところが、現在行政協定が発表せられるや、大いに反対されておる。まことに———であるといわざるを得ないのであります。(拍手) さらにまた、岡崎国務大臣は、便宜の処置として、国籍証明書はまつたく形式的、機械的な手続で、駐日代表部に申請さえすれば簡單にとれるようにしたいと答えておられます。
ところがこの合衆国軍隊というものは、ただおるだけが目的でないのであつて、安保條約による使命をになつておる軍隊であります。従つてその目的を達成するために必要と思われる権能を第三條で明らかにしたものであります。第三條は主として提供されておる施設内部での事柄でありますので、直接日本の法律といいますか、日本人の権利義務に影響する部分は少いと思います。
従つて安保條約は国家間の條約であるが、行政協定は政府間の協定であるなどということは、これは憲法を知らない者の言辞としか言えないと思うのであります。條約というも、協定というも、すべて政府の締結するところであつて、従つて又国家の締結するところであるわけであります。
従つて安保條約三條を認めました以上は、以上私が述べましたような立法論或いは議論というものは、率直に申述べますと、私は余りもう強く主張し得ないことになるのではないかというふうに考えております。 それから次は第二の問題といたしまして、アメリカのエグゼクテイヴ・アグリーメントのお話を簡單に申上げたいと思います。
次に漸くその建前に立つて安保條約をお尋ねするわけでありますが、その解釈によつて安保條約を考える場合には、安保條約に基く行政協定であるから国会の承認を要しないというばかりでなくて、行政協定そのものの性格が先ほど言いましたようなそういう概念規定であるから、初めから国会の承認を一切行政協定なるものは要しない、そういう理由も成立つというふうに考えてよろしうございますか。
これは非常に重大なことであつて、安保條約の審議に際しては、このことを明確にしなければならんという意味で、そのときになつては遅いので、平和條約第五條との関連においてこれを明らかにして頂きたい。これは安保條約の私たちの質問のこれは前提になるのだという意味でお尋ねしておるのですから、やはり一応次官ではなく、衆議院で答弁しておられる西村氏自身の、なぜこういう、すべて、すべてと言つておるじやありませんか。
僕は今日は、当初全会派が一致して総理の御答弁が十分でない、従つて平和條約の審議を終つて安保條約に入る際に補足的な質問をするということ、そうして時間も十分に限定し、問題も極めて簡單にして、率直な質問をし、且つ総理が答えらるべきものでありますのに、総理が答えられないで次官が答えられたということは、全会派、理事会及び本会の決議に悖るものであると、こう私は信じます。
時間の関係があるので、それはまた他日論ずることにしまして、今回の講和條約に伴つて安保條約がつくられた。それに伴う行政協定が今進められているはずでありますが、この行政協定に伴つて、わが国の受ける国の予算的な負担というものは、どの程度になるというふうにお考えになつておるか、またそれをどの程度まで受けられるという所存で総理はこの安保條約に調印をして来たか、当時の総理の心境、考え方を承りたいと思います。
従つて安保條約の論議については我々はすでに講和が発効したと同じ立場でこれは論議されなければならない。又それをアメリカもこれを認めておることであろうと思う。連合国も認めておるところであろうと思うのであります。従つてこの安保條約に関する限りにおいては、我々はすでに主権を完全に回復したという国民的立場から論議するに何ら差支えないものである。