1954-09-20 第19回国会 参議院 建設委員会 閉会後第4号
勿論建設省といたしましては多額の金を使つて宅地を造成しようという際でありますから、若しもあの地域が宅地として利用するほうがよろしいという結論に至つたならば、そういうことを黙つて見ているわけはございませんけれども、御承知の通り緑地というものは、そこに家がびつしり詰まるというようなことを防止するのも一つの目的かと考えておる次第でありまして、建設省といたしましては、あの地域はゴルフ場にいたしましても緑地としての
勿論建設省といたしましては多額の金を使つて宅地を造成しようという際でありますから、若しもあの地域が宅地として利用するほうがよろしいという結論に至つたならば、そういうことを黙つて見ているわけはございませんけれども、御承知の通り緑地というものは、そこに家がびつしり詰まるというようなことを防止するのも一つの目的かと考えておる次第でありまして、建設省といたしましては、あの地域はゴルフ場にいたしましても緑地としての
その部分に対して今日では土地の所有者並びに土地の借地権者にまでもその権利を及ぼそうということになりますと、従つて宅地が減つて来ます。これではならないというので、空間に宅地を設定することを考えております。これは衆議院は通つて参りました。
加うるに福島町は山地狭隘の地勢にあつて、宅地の区域が乏しく、事業量の増加に適応した庁舎その他の施設の拡大の余地は全くなく、職員の勤務能率の上に著しい支障を来たしている実情であります。
加うるに、福島町は山地峡隙の地勢にあつて宅地が乏しく、事業量の増加に適応した庁舎その他の施設の拡大の余地は全くなく、職員の勤務能率の上に著るしい支障を来している実情であります。
加うるに、福島町は山地狭隘の地勢にあつて宅地が乏しく、事業量の増加に適応した庁舎その他の施設の拡大の余地はまつたくなく、職員の勤務能率の上に著しい支障を来している実情であります。
にあるわけでございますから、従来の宅地の値上り、従つてこの宅地が減価補償をしなければならないということは通例の場合としては考えられないわけでございますが、併し御承知のように、広面積の駅前広場を取ります場合とか、或いは広幅員の街路を設定する、改良する場合でありますとか、さような場合におきましては坪当りの宅地の単価は、さような公共施設の整備の結果として上りましても、地積全体として総体の地区内の地積が減少することによつて、宅地
それらの規定を延用することによつて宅地の造成整備を図つて行くということが、個人施行の場合この法律に基いて、施行者としての与えられる権限、それをフルに活用してやる方法として、普通の所有権なり所有権に基いてやる場合と一歩前進と言えば前進しているというふうに考えるわけであります。
従つて宅地造成ということよりもとにかく上に伸ばさなければならんというような考え方になつて来る。これは大阪府の立場からはどこもここもみんな市なんですからそういうお考えしかないと思います。
住宅金融公庫が、国が国家資金を使つて宅地造成をしたお蔭で以てその周辺は直ちに値上りを来たすのですね。これは当然ですよ。これは私が言うのはおかしいぐらいで、あなた方は詳しいと思います。そこに水道管が来た、いや道路が敷けた、下水ができたならば必ず値上りします。
従つて宅地というものを有効に使わないという政策をとつている。この法案の二つの、この点は私の考えが間違いか間違いでないか、その建築家さん二人で返事して下さい。
一面においては宅地の造成をすると言つて宅地を求めてありながら、この法によりますと十五坪でも二十坪でも国の貸付金がもらえて高層、多層建築ができるのです。そうしますと空地の制限があります。それから建築基準によるところの光とか空気とかいうものに対する制限があるのです。
今言う不良住宅地区を、この法律を活かしてそれに向つて宅地造成、宅地を取得するためならば幾らでも方法があるんです。農地局長も言つているように、成るべくそういうものは宅地に持つて行かんでくれ。三百万戸の宅地を造成しようとするならば一体日本の国土はどうなるんですか。先般の国土総合開発審議会で以て北九州地区の総合開発を計画している。それで十カ年間に二百七十万の人口増を見ておる。
それは麦にしてもいもにしてもそうしたものを取ることが、生産することが先ず第一であつて、宅地造成なんて二の次でいいんです。土地はあるんだから……。
早晩は各都市の状況とか、いろいろ開発事業の実態等をよく考えまして、高層化の方法によつて、宅地の利用というものが高度に利用できて、それで問題が解決できますならば、資金その他、特に高層化の場合には、耐火建築でございますので、そういう耐火建築との資金の関係、その他総合勘案いたしまして、そのほうがあらゆる点から結論としていいということになりますならば、勿論そういう方面に重点を置いて進むべきだと考えますが、只今
政府からわれわれに提出されました資料によりますると、泰平さんが言つておられる十万円見当の者について見ますれば、十万円といえば十級、八千円程度だと思いますが、その程度のものについて見ますれば、かりに勤労者で扶養家族が三人、そうして十五坪の家に入つて、宅地としては二十坪、そういう家に住んでいる標準の勤労者でありますが、その勤労者の今までの税金と本年すなわち二十五年度の税金を比べてみますと——この際私の申
従つて宅地收用法というようなものが一般の間からも要求せられておるわけでありますが、そういう点については建設当局としては何か腹案を持つておられますか、この点についてひとつお伺いしたい。
従つて宅地のある人と家の欲しい人とが全く違がつたグループに属するものですから、その点が今年の住宅金融公庫の運営に非常に大きなデッドロックになりはしないかと考えますが、その点について建設省はどういうふうに考えておられるか、或いはそういうふうな困難を何らかの措置によつて打開されるための努力をされておるのか、この二つの点についてお伺いしたい。
をしようじやないかということになつたのでございますが、今回の再検討によりましては、この土地区画整理一億坪、今日の時価に換算をいたしまして、その事業費が大体五百四十数億という数字に相なつておるのでございまするが、これをひとつ再検討をしてみようじやないかというので、施工面積一億坪の中から特に燒残りの地区であるとか、換地割込みの関係上転入したような地区は、原則としてこれを除いて参ろう、また土地の区画整理によつて、宅地
これは土地区画整理の施行によつて宅地の利用価値が増進し、その価格が高騰する実情を考慮して、一割五分以下の地積については補償の規定を設けなかつたのであります。すなわち、旧憲法第二十七条の規定によりますと、公共のために必要な所有権の処分については法律で定めることになつておりましたので、法律上も運営の実際上も支障はなかつたのであります。