1955-01-19 第21回国会 衆議院 議院運営委員会 第7号
委員長にはその御意見を伺いたいし、また官房長官にもそれをお尋ねして、それは申し合せの趣旨と違つておつて妥当でないとか、そういう点について私はお尋ね申し上げたいと思います。
委員長にはその御意見を伺いたいし、また官房長官にもそれをお尋ねして、それは申し合せの趣旨と違つておつて妥当でないとか、そういう点について私はお尋ね申し上げたいと思います。
そこでこの重大な権利でありますので、これを与えるか与えないかのけじめ、つまりあなたの今おつしやつた事業の運営に支障を生じない、三十九条の正常な運営を妨げる場合、妨げない場合ということは、これはあくまでも客観的に社会通念によつて妥当なりというような場合でないと、私は承認しないとか許さないとかいうことはなし得ない問題だと思うが、その点いかがですか。
○小笠原二三男君 それからもう一つお尋ねしたいんですが、会計検査院が工事の計画、設計、施工の適否、こう、いうことまで口を出して、そうしてああだこうだということは行政監察のほうの立場から言つて妥当であるとお考えですか、お考えでありませんか。
従つて妥当かどうかという問題になりますると、私はそれを判断する資料を持たないのであります。従いまして犬養法務大臣があれをやられた、指揮権を発動されたということは勿論適法であることはこれは私は信じて疑いませんが、妥当かどうかということになりますると、そのときの情勢をよく知らないと、はつきり申上げかねるのであります。
ある程度農民の了解のつくような集荷価格というものを出して、それによつて妥当な価格になつて行かなければならないのではないか。やみ屋と競争するような価格で買い上げるというようなことになると、結局これはやみと同じ価格でなければ売れないということになるのですから、かえつて相対的にやみ価格に消費者が追いやられるということになるので、私どもはそんな考え方をしておるのではない。
○河野謙三君 先ず通産大臣に伺いたいのですが、只今まで藤田委員の質疑に対する御答弁によりますと、通産大臣としては、現行制度の下においては、今回の値上げは自分としては止むを得ないと思うと、なおこの値上げの率の六分八厘ですか、これについてもおおむね慎重に検討したものであつて、妥当のものと思う。
それから協約の問題も、すでに結ばれておりました協約の一部、それも例えば組合費の徴収、或いは専従職員といつたような、当局の都合の悪いと言いますか、当局にとつては都合のいいというか知りませんが、一部分だけ効力を認めないでほかはやつておる、こういうような態度も、これは第三者から見ておつて妥当であるとは考えられませんし、或いは根本には組合というものをどういうものとして考えるか、或いは組合の代表意思はどういうものを
従つて妥当のところで、あまり希望的に下るということを強く石炭の料金査定にあたりまして考えるということは適当でないのではないかというような気持を私ども持つているわけであります。
それから流失埋没された農地あるいは農業施設の状況も資料で通りわれわれは持つておるのだが、今補助率の交付状況を拝見すると、たとえば農業施設で二五%強、農地関係で五〇%強、これだけを山口県だけに交付されておるのは妥当であるかどうか、あなたが純真な良心からお考えになつて、妥当でございましたかどうかということを承りたい。
このままこういう状態が続けられて行くならば、やがて恐るべき風潮、即ち憲法により国会を通じ、そして最後には裁判所によつて妥当な納得できる解決が得られるのだという確信が確立しない。そして直接行動に出ようとする人があつても、俄かに、これを直ちに咎めることができないということになつては、誠に私は悲しいことだと思う。
根本問題として道路整備費に対する財源調達の方法として、揮発油税をこれに目的税的に充てるというこういう仕方は、これは私は財政計画上から言つて妥当でないと思う。そこでこれは建設省のほうに先ず伺いたいのは、根本的な問題として、道路整備費財源としてこういう揮発油税を充てるという仕方は今後やめる意思はないか。道路整備の重要であるということは我々十分この前認めておつたんです。
従いまして六十歳にいたしましても、直ちにこれを六十歳に年齢を引上げる、こういう方法をやめまして、二十年後に六十歳、で、日本人の今後の労働能力を、二十年後においては六十歳までは一つやれるような行き方を頭に置いて、そうしてこの行くことが、日本としては、この際改正するに当つて妥当ではないか、こういう一つの考え方をいろいろな点から検討いたしまして、五歳引上げたのでございますから、これは単なる一つの年齢の引上
その理由は、現在なおその効力を存しまするところの官吏服務紀律の趣旨に徴し、及びこれら本法案に列記せられておりまする特定の公務員の性格から考慮いたしまして、なお憲法上に掲げられておりまする自由権の尊重の精神からいたしましても、原案のごとく、特に第三条におきましてあげておりますように、私企業の兼職につきまして、全面的に禁止をいたしておるという規定は、少しく行き過ぎであつて、妥当でないと考えるからであります
現在は調査費として各局に平等に百万円ずつを配付いたしておりますが、その調査結果によつて妥当な買上げ対象が決定いたしたものについて、順次必要経費を配分して行く、かような方法をとつております。その点は絶対に失地回復などという考えはないということを、くれぐれも申し上げておきます。
また土地の根本になる評価につきましては、権威のある公平な機関によつてこれをきめてもらうということにしようと考えてまして、かねて申し上げましたような土地建物等評価委員会におきまして大体評価の方はしてもらつて、それを基準にしまして必要な管理費なりというものを積み上げて行つて妥当なる値段を出したい、こういうふうに考えておりまして、近くその方針をとるごとにしておりますので、この辺の料金につきましてはどういうふうになりますか
要は我々の通常の社会通念から言つて妥当じやないというような方法で探知、収集する場合は、これに該当するのであります。 次に、構造又は性能というのはどうだということでありますが、これは申すまでもなく構造は組立であります。或いは大砲の組立であるとか、通信機の組立であるとか、細部に亘つての組立を言うのであります。
それは自治庁長官がその届出を受けました場合には、はたしてそういうふうにしなければならない積極的な理由があるかどうか、またそういうことにすることが、住民の負担の上から行つて妥当性を持つておるものであるかどうかということを、地方財政審議会等と十分協議をいたしました上、何らかの必要な意見を述べるということによつて、これを調整をいたすつもりでおるのであります。
ところがこれに対して、地方公務員である教育職員がこの規定を適用されることになることは、本質論から行つて妥当であるかどうか。またこのように、国の施設とか、あるいは国家公務員とかいう規定があるが、これは地方公務員たるものに、国とか、国家公務員とかいうようなものを当てはめることは非常に不適当である。
そこで調停が出て、大体その調停の線で公社と組合か話合つて妥当なところを出すということであれば、それは私は賢明な方法だつたと思うのです。最後まで頑張るんだということで仲裁まで持つて行かなくて済んだことはむしろよかつたことだと思う。それならその調停によつて若干のベース・アツプが年度途中に行われたということは、これはやはり政府のほうでもその事実を尊重してやるべきだと思うのです。
従つて妥当でないとするならば、抜き打ち的にやつていけなければ、両院の議に載せまして、将来は私どもが希望するように、総理大臣その他の大臣の施政方針の演説は衆議院が先に行つておるので、質問もまた衆議院から始める。こういうことが、国会法の精神から言いましても、憲法の精神から言いましても当然の措置だと思うのです。この機会にそれをあえてやれとは言いませんが、そういう当然の運び方を将来おやり願いたい。