1954-12-13 第21回国会 参議院 議院運営委員会 第2号
そのときはもとより手続上は憲法第七条に基いて内閣の助言と承認によつて天皇が解散されることになりますから、そのような手続は考えられるのじやないか。かように考えております。
そのときはもとより手続上は憲法第七条に基いて内閣の助言と承認によつて天皇が解散されることになりますから、そのような手続は考えられるのじやないか。かように考えております。
それからもう一つ、先ほど来のお言葉で、ちよつと私ふに落ちませんのは、解散というものを吉田というある総理大臣がやるというようなことを前提にしてお考えをいただきますと、先ほどのような議論がいろいろ出て来ると思いますけれども、私どもの頭から申しますと、解散というものは申すまでもなく内閣の助言と承認によつて天皇が行われることでありまして、表に出て来るのはあくまでも内閣でございますから、吉田個人が総理大臣であつたその
そういうときに国会開会中の議員の逮捕が行われたのでありますが、これは占領軍の治下にあつて日本人がどうにもならなかつた状態であつて、天皇権に優先し、憲法に優先する大きな力があつたので、このような前例が開かれたのでありますが、少くとも日本が完全な独立国家になつてからの状態においては、明治憲法下であつてさえも逮捕許諾の請求がなかつたのになぜ逮捕請求が出るかという問題は、必ずしも検察庁の意見だけで納得するわけに
ところが最高裁判所の長官は内閣総理大臣の指名によつて天皇が任命することになつております。そうなると、最高裁判所は内閣に押えられておる、こういうことになるのです。そうすると内閣がえらいかというと、内閣総理大臣は国会の指名によつて総理大臣になつております。つまり国会に押えられておる、こういうことになります。
○木村禧八郎君 私は前に天皇の軍隊であるときには、前の日本の習慣に、長い間の訓育道徳によつて、そういうことによつて、天皇の言葉によつて、そういう内乱罪というものも鎮静することが非常に可能であつたと思う。
従つて天皇の権力というものを中心にした政府の権力というものを極度に高揚するということであつたことは否みがたい事実であります。そういう制度の下にこの交際費というものの内容を明示しないという、今日の時代から申しますれば一つの陰謀である。当時の行き方からしますと、交際費が正当に使われ、正常にこれが使途されるものでありますれば、それを不明にするというような必要はない、却つてそれを明らかにする。
私ははつきり言つて天皇陛下が好きでしようがない。直接個人的に知り合いじやありませんけれども……(笑声) そこで、そういう意味においてともかく共産党、そういうふうに色をつけるのはどうかと思いますが、ともかく現在の日教組の一つの主流になつている人が全部とは絶対に言いません。併しその中のかなり有力な人が相当左翼的な思想を持つていることは事実です。それでなかなか頭のいい人が多い。
そこで私は伺いたいと思いますことは、曽つて天皇の官吏と言われた時代の官吏服務紀律においてすら、政治行為の違反事項というものは、懲戒処分を以て事足れりとして来たように私は記憶いたしております。そうして又この国家公務員法と地方公務員法を、この際どちらを適用させるかとするならば、当然今問題になつておる教職員のためには地方公務員であるから、地方公務員法の精神を適用させなければならない。
それを、天皇のところに持つて行きまして、これは、天皇の大権という筋ではなくつて、天皇の権利という言葉で表現すれば公布権とでもいいますか、そういうものを天皇が行使される、併しその政治的な責任は、助言と承認ということで内閣にあるということでありますから、それならば、これは一人でも閣僚が欠けては、内閣の承認とか或いは助言とかということにならないというふうにも解釈できる事柄でありますから、それこそは、全閣僚
自衛隊法は、曾つて天皇の大権であつた統帥権と等しきものを内閣総理大臣吉田茂に帰属せしめようとするものであります。文武の大権を握る総理大臣の性格は、まさに国の元首に相当し、我が国の首相をアメリカの大統領と同じ地位に押し上げようとするものであります。
この八紘一宇の精神について一つの教育方針を立てて、そういう印刷物を作つて「天皇を「至尊」とか、「聖天子」とかいう言葉で「我等日本人は聖天子を信奉し」とか「天壌無窮の神勅たる「みずほの国は王たるべき地なり」こそが皇道民族精神であろう」などと記されている。」。全くこれこそ教育基本法と百八十度も違うようなことをやつておる。
はやめますけれども、一点だけ申し上げておきたいことは、軍需省から宮内省へ返された五個のダイヤモンドの行方不明事件といい、それから、今のごとく、陸軍並びに海軍から何の理由かわからずにお預かりになりまして、しかも一年間放任され、後にこれをあえて接収を頼むというような事態が世間に公けになりますと、一般国民は、天皇というものに対してあくまでも親しみを感じ、そうして国の象徴としての天皇に対してのあこがれと敬意を表し、従つて天皇
この時期に、憲法七条は、内閣の助言と承認によつて天皇の行う国事事項をこれは規定してある。恐らくその時期において総理は判断をされて、不信任案が通過したらどうするかという御判断をされて、そうして天皇にこれを進言し、その上において内閣はこの結論を出す、こういうようなことを私は常道としてなさるべきである。この時間がありましたか。
今度の憲法は網承知の通り主権が在民に移つたのでありまして、今度栄典を授与する場合、表彰する場合に、審議会にかけて、国事として内閣総理大臣の助言と承認によつて天皇陛下がこれを授与するのであります。従つてこれは国民から国民にそれをして、ただ一つの国事として陛下が扱われるのである。すなわち主権在民です。従来天皇の名において、天皇の官吏、軍人に与えた栄典とは根本的に違うのであります。
○原虎一君 内閣の助言によつて、天皇に助言することはきまつております。その内閣の助言とはどういう形によつて作られるものであるか、そのことをお伺いしているのです。それを総理から御答弁願いたい。総理がどういう政治行動をとつてなさるか、この点をお説明願いたいのです。
○国務大臣(緒方竹虎君) 総理の判断によつて第七条によつて、天皇に助言し得る。第七条によつて、総理の判断によつてやり得るということであります。
言いかえて申しますと、この制度が実施されますと天皇の政治、天皇の国家、従つて天皇の家来である官吏と軍人が、国民の上の一段高いところで栄典を受けるということが免れないのではないかという本質を何だか含んでいるような気がしてなりません。
曾つて天皇の名によつて侵略戦争にかり立てられた国民が、首相みずからその復活の先頭に立つていることを知つて、愕然としたからです。政府が天皇の権威を作り上げ、これを精神的な支柱として国民を引付け、侵略的な軍国主義を復活しようとしている証拠は、これにとどまりません。
政府はこの条章に従つて、天皇の御地位に対して、国民の象徴としてその御地位は飽くまでも擁護する考えであります。 その他、李承晩大統領と何を話したかというようなお話でありますが、これは外務大臣からすでに発表せられた通りであります。 中共貿易その他については各主管大臣からお答えをいたします。(拍手) 〔国務大臣岡崎勝男君登壇、拍手〕
ただ私のこの無学な頭でこれを読みまするというと、「天啓ノ統ヲ承ケサセタモフ」という言葉は、何と言いますか、やはり天皇が憲法下において否認せられた、自分は神様ではないのだ、自分は人間なんだ、いわゆる人間天皇ということを天皇陛下みずから声明していられるのでありますが、その天皇陛下の人間天皇の御精神に反して、やはり旧憲法時代の神様天皇の考えに則るところのこれは文学であつて、言葉であつて、天皇陛下の御精神にこれは
そこで今度二千何百年の間の政治形態がすつかり変つてしまつて天皇制から民主主義へ変つた、併しこれに対してはやはり国民が何かに頼るべき精神上の拠ろを持たなければいかん、こういうことを考えて、それ、につきましては新日本憲法が立派に我々の国が如何にして行くべきかということが各条章に出ておりますし、只今仰せのごとく教育基本法にも宗教というものに対して非常な重点をおいておりますから、そういうことをよく勘案いたしまして
○西村(榮)委員 私は総理大臣の片言隻句をとらえてあげ足をとろうとは考えておらないのでありますが、しかしながら、先ほどの皇太子の立太子礼に際しまして、「臣茂」という言葉は国民の名によつて奉呈したのであるということは、これは少くとも旧欽定憲法の感覚でありまして、現在の主権在民の憲法下にあつては、われわれ政治家は国民の公僕であつて、天皇の家来ではございません。