1954-05-22 第19回国会 衆議院 文部委員会 第33号
○田中(久)委員 次に第二点として、大学院は、学術の理論及び応用を教授研究して、その深奥をきわめしめるところであり、また大学の専攻科は、大学を卒業した者に精深な程度において特別の事項を教授し、その研究を指導するところであつて、大学院も専攻科も教員の養成機関、職業教育をするところでないことは、これは当然であります。
○田中(久)委員 次に第二点として、大学院は、学術の理論及び応用を教授研究して、その深奥をきわめしめるところであり、また大学の専攻科は、大学を卒業した者に精深な程度において特別の事項を教授し、その研究を指導するところであつて、大学院も専攻科も教員の養成機関、職業教育をするところでないことは、これは当然であります。
ところが今度の給与改正によつて大学院を置く大学の教授と大学院を置かない大学の教授との間に給与の差等ができて来るということになると、人事交流に障害が起つて来る。これは高等学校と中学校との場合上りも更に弊害が大きいものと考えるのです。大臣の所見を伺つておきたい。
従つて大学院を置くりつぱな実力がありながら、なおかつ当分大学院が置けないという国立大学が相当あるのであります。そういうのをとりますと、これは俸給は個人につくものが原則でありますから、非常に気の毒な事態も生ずるし、また考えようによつては、中央的な特定の大学にのみ、人材が集中するというおそれも出て参るのであります。この点若干の疑問があるのであります。
次に、この法律の附則第一項は、施行期日を昭和二十八年四月一日といたしておりますが、これは、学年進行によつて大学院及び関係の学部、学科等の上級学年に当然学生が進学して来るためであります。この法律が施行されて、今日すでにそれらの学生が進学して来ております。
従つて大学院を新設するに当つてもそれと併せ考えられていると思うのですが、このたび大学院を設けるところの十二大学は、これはいずれも皆さんがたとしては学問を主とするところの大学にしようと、こういうように予想されているところの大学でございます。併し大学には大学の使命があるし、大学院には大学院の使命があるわけです。
次に附則の第一項において、この法律の施行期日を昭和二十八年四月一日といたしておりますが、これは、学年進行によつて大学院及び関係の学部学科等の上級学年に当然学生が進学してくるためであります。 最後に附則の第二項は、行政機関職員定員法の改正でありますが、これ片国立学校設置法の別表第一の改正による、文部省職員の定員の改正に伴うものであります。 ―――――――――――――
それまで第一着手として、この十二に限つて大学院を置きました場合には門戸を開放いたしまして、他の大学卒業生でも実力があればこれらの大学院に入り得ることにいたしたいと思いまするし、又大学院以外の専攻科という規定もございまするので、そうした向きをとりますものにつきましては専攻科を各大学に充実して参りたいと考えております。
○矢嶋三義君 大臣がお帰りになる前に一言だけお伺いしておきたいと思いますが、十二の大学のみに大学院を置くという法律案を提案するということは、やはり一つの文教政策の政策的なものが入つておるということにはならないのでしようか、即ち日本の現在小国立の七十二大学をどういうふうに編成するか、従つて大学院をどういうようなところに置くかという、そういう一つの大学に対するところの政策の上からやはり十二大学だけに大学院
だんだんその学部も充実して参りますれば、従つて大学院を置き得る素地ができる、これを期待いたしまして、今後に努力いたしたいと考えております。
この改正法律案を見ますと、大学院を置くのは全部旧帝国大学にのみ限つておるようでありますが、実際に大学院を置きたいと思つて文部省に希望した他の学校があるのかどうかそれからこういう旧帝国大学のみに限つて大学院を設けたのか、偶然なのか、それとも或る一つの何か定規があつてこういうことになつたのか、(木村守江君「今質問しちやつたよ」と述ぶ)それから希望した他の大学ではいつからこれを置くのか、これらの点について
これによつて大学院の設置は大学院基準によつてつくるわけですか、それともこの十二大学に大学院をつくるというのについては、大学設置審議会において、大学院基準に基いて審議をされた、その結果によつてこれが出たのであるか、その点お聞きしたい。
学芸大学というのは專ら実際の教育を教える、それに必要な範囲において理論的に研究をするのですけれども、大学の教育学部というふうなものは、もつと理論的な研究、学問的な研究というものをも進んでする、従つて大学院を持つとか、そういうような点で両者が必ずしも同じでなければならんことはない、両方それぞれ特色があつて、両方とも必要だというふうに考えております。