1970-04-07 第63回国会 参議院 法務委員会 第8号
従って、警察官が特に、警察官職務執行法六条所定の立入権の行使としてではなく、単に、警備情報の収集の目的を以つて大学の教育の場、学問の場に立ち入ることは、憲法二三条の保障する学問の自由ないし大学の自治を侵す違法行為であるといわねばならない。」
従って、警察官が特に、警察官職務執行法六条所定の立入権の行使としてではなく、単に、警備情報の収集の目的を以つて大学の教育の場、学問の場に立ち入ることは、憲法二三条の保障する学問の自由ないし大学の自治を侵す違法行為であるといわねばならない。」
若し高等学校のほうが科目選択制度だからその間序列、段階、グルーピングが困難だという本質論で若しお話しになるならば、入学試験で今科目選択制度を高等学校が大学に要求して、それによつて大学が合否を決定しろという御要求それ自身と論理がどういうふうに矛盾して来るかという問題がそこにあるわけでございます。ともあれこれについては立場々々でいろいろな御論議があるわけでございます。
それによつて大学は選考試験を実施するに当つてやりやすくなるでしよう。あなたは一貫した点をずつと考えられておる。その点においては筋は通つておる。併し現在の高等学校は発足以来あなた方は五段階に分けるような指導を何にもされていないわけです。その点はどこにも指導書には書いてないわけです。そうして幅広く科目選択で来たわけです。ここでこれを五段階に分けるといつても事実不能の問題です。
たとえば、さらに私はお聞きしたいのですが、御無知の通りわれわれ同僚としても医師の諸君をよく見ておりまして感ずることなんですが、われわれが特に医師の専門技術を評価してもらいたいというときに申し上げたいことは、御承知のように医者というものは他の法学士や文学士と違つて、大学の課程にしても二年長い。その上最近は一年なり二年なりインターンで実習しなければならぬ。
その後の審議会で、どうも下のほうから、小学校から中学校というふうにだんだん研究を進めて行つて、大学のほうは後廻しになりそうだというような噂をちよつと聞きましたので、そうなつたならこれは大学についてはいつになるかわからない、小学校だけの研究問題にしましても、今の制度をそのまま維持して行くということにしても、その教科内容から、先生の養成から、一切のことを研究していつたら、これはやはり何年もかかるような問題
一年のことで困るというような話もありまするから高寺学校二年にして、大学の年限をもう少し殖やすとか、或いは六・三制というものを強要をせられたから、やむを得ずああなつておるけれども、小学校はもう一年減らして小学校を、五年にして、そうして現在のような制度において行つて、大学の専門教育というものを実際みつちりと教育を施すということにおいて、大学を一年長くするということは私は非常に必要なこれは問題だと思うのでありますが
特に私はいろいろの点が指摘されなければならんと思うんですが、先ほども申したのですが、この大学施設が接収されているために、小学校が六校に亘つて大学に、接収という言葉はおかしいのですが、使われておる。そうして大阪市では七百学級以上の、数はちよつと記憶ありませんが、相当大きな数の二部授業が行われておる。
土地はまだ相当ございますが、これによつて大学側としても相当救済されたのでございますが、まだ建物が若干残つておりますので、なおこの残つておる分につきまして、今後とも特調を通じまして、解除方を申請いたしておる現状でございます。 以上概略御説明申上げました。
従つて大学の専攻科は、高等学校教諭の一級免許状を授与するためのいわば教員養成の課程となる。しからば現在の専攻科の設置状況は、はたして高等学校の全科目にわたつて教員養成を引受けるほどの整備がされているかどうか。その整備の実情はどの程度になつておるかということが私の問いたいところであります。なお大学院についても同様でありまして、どの程度の教員が出る整備状況にあるかという程度を伺いたいのであります。
従つて教官も事務官も一カ所にまとまつて大学があるより割合に余計いるので増員を要求されておつたが、それが容れられないで、逐次減じられて来ているのですが、それに持つて来て今度二%減じたわけです。この二%を減ずるに当つては助教授、講師も一部減じますが、大部分は事務職員を減ずるわけなんです。
従つて大学を設ける以上はそこに一定の計画を立てて教育をやつて行かなければなりませんので、それを幾らかずつ減らすという形で減らされることは、研究上にも教育上にも非常に不完全なものを提供するということになると思います。
従つて大学の教職員の二%の天引削減には相当の私は意見を持つているものです。従つてこれは質疑もし場合によつては国会で修正をしなければならんとまで考えている。ところがもうすでに政令として員数によつて各大学に通知を出され、政令を出されているわけです。これは吉田内閣総理大臣としては立法府にあやまつて然るべきです。と同時に直ちに撤回されるべきです。先ず出しているか出していないか、その点から伺います。
無論申上げるまでもないのでありますが、大学の先生というものは、これは適格者というものはそうざらにあるものじやなし、又大学はその研究を指導する、又教授をする先生の素質と申しますか、学殖と申しますか、それによつて大学としての価償もきまるのでございます。
それは私は今度のこの法改正とも非常に関連があると思つて、大学ごとに定員を法律できめてあつても、なお且つ教授の場合は省いておりますがね、なお且つ助教授以下については、こういう一定の率を以て整理しているわけなんです。
とありまして、政令によつて大学以外の国立学校を国立大学又は国立大学の学部に附置することができる、附属して設置することができるというふうになるわけであります。これは内閣の意向で以てそういう大学以外の国立学校を国立大学又はその学部に附属して設置することができる、国会の意向を問わずに内閣の意向でできるというところに問題があると思うのであります。
面接に子供に接しておつて、大学あたりのよりにただ単に学問の切売りをするとこるとは違うわけなんです。そういうのと同じ性格を持つておると私は思うのでありまして、直接学校の児童に接する事務職員に、単なる事務だけを取扱わしてもできるじやないかと言われれば、できぬことはないと私も思います。しかしそれをやらせることは教育のために非常な支障がある。
そういう点について文部省として、せつかく通信教育学部の設立の面にまでもそうした慈愛の手を差しのべようとする態度を一歩前進させて、スクーリングによつて大学に学ぼうとうとする人々に対するそうした宿舎の便益供与等について補助金を出す用意はないか。あるいはこれらの私立各大学が、各府県ごとに総合的にそうした一定のスクーリングを地方においてさせるために、これに国庫の補助をするような用意はないか。
従つて大学の卒業生ではあるけれども、教員たるの素質において、あるいは学力において、むしろ不十分なものがある。今日の学芸大学の卒業生として、他に就職しようと思つてもできない。そこでやむを得ず学校の先生になるんだというようなこともかなりあるかのように私は承つておるのであります。まずこの実情をひとつ伺つておきたい。
従つて大学の研究所の設備におきましても、それからその教授にいたしましても、これは設備も十分充実していなければなりますまいし、第一に教える先生にいわゆる碩学の人を持つて来なければ目的が達成できない、こういう見地から、また自然そういう制約がありますから、すべての国立大学にこれを置くということは、事実上置き得ないのであります。大学院を置いてみたところで、内容がこれに伴わなければ何にもならない。
○前田(榮)委員 ついでに松平委員が御質問になりました大学の問題でありますが、高等学校の卒業生が非常に多くなつて大学の入学の門が狭くなつたために、入学率の問題についての関心が大きくなつたのであります。大体今の高等学校は旧制の中学校であり、それから今の新制大学は旧制の高等学校程度だとわれわれは考えるわけであります。
選挙法の解釈という点につきましては、これは自治庁のお扱いになることでありますから、私どもその点についてどうこう言うわけではありませんけれども、ただこれは御承知のように学生を相当刺激する結果になりまして、実はかねて御存じのように、各大学の当局におきましては、学生の補導という点については従来とも相当苦心をして参つておりますので、あの問題がきつかけになつて学生を刺激することによつて、大学の学生の補導の面において
私は実はその記事には多少迷惑をしたのでありまして、これは新聞は観測をして、その観測について記事を報道するのでありますから、それがときに間違いが起るということはやむを得ないと思うのでありますが、実はこれが非常に大きく、佐藤幹事長との話合いによつて大学管理法を制定して学長を官選にするのだ、こういう意味の記事が出た。これは先ほど申し上げましたように、まつたくその事実のないことであります。
ただ新制大学におきましても、例えば充実するに従つて大学が大学院を設置するというようなことも考えられるのでありまして、その人事の交流において新制大学の人が、大学院を設置している……皆、新制大学でありますが、大学院を設置している学校にかわる場合は、これは条件がよくなるのでありますから、問題ではないと思つております。