1954-04-13 第19回国会 衆議院 内閣委員会公聴会 第1号
相撲の力関係とは違うのであつて、外交関係、政治関係は知恵の問題なので、その知恵の力を出せばできることなんです。これは決して出羽ヶ嶽との相撲の場合にかえていうことはできない。できないことを私は言うのではないのです。できることなのです。たとえば私は出羽ケ嶽のように力の強い相撲取りになることはできない、だからお前そのような相撲取りになれといつたつてできることではないのです。
相撲の力関係とは違うのであつて、外交関係、政治関係は知恵の問題なので、その知恵の力を出せばできることなんです。これは決して出羽ヶ嶽との相撲の場合にかえていうことはできない。できないことを私は言うのではないのです。できることなのです。たとえば私は出羽ケ嶽のように力の強い相撲取りになることはできない、だからお前そのような相撲取りになれといつたつてできることではないのです。
その不確定要素は、政令であらかじめ政府の方で、この程度は留保しておこうという考えで今度の改正案を立案されて、そうして処理を急ごう、従つて外交関係が百年河清を待つというような関係だからこそ、今度の改正ができたように思うのですが、つまり不確定要素を政令で定める金額に織り込んでおいてしまつて、あとのものは一切この際すつきりと解除して行こう、こういう考え方のように了解しておるのですが、その点ちよつと確かめておきたい
交換公文によつて外交関係を再開し、または新しく外交関係を開いた国は十一ございます。それから従来中立関係にあつたのでありますが、独立後も引続き公使を交換している国が二つございます。これらが、大体現在国交関係にある国四十七箇国の内訳でございます。
従つて、外交関係のない、ことに敵視されておる国とは全然違つております。
思うに吉田書簡の趣旨というものは、いわゆるわが国に裁判管轄権は認めておるけれども、身柄は全部向うに引渡してしまう、すなわち身柄引渡しによつて外交関係を調節しようという趣旨に出ておるように思うのでありまして、あなたが何と言われましても、この両事件の処理経過はどうしても矛盾すると思いますから、もう一ぺんわかるように御説明が願いたい。
そうしたところが、その翌日確かに外交関係ではあつたでしようが、或る要路の人にプレゼントをするために銀座へ品物を買いに行つたというようなことがあつたのでありまするので、従つて外交関係のことについて言われる点については、了解がつきますけれども、そういう過去があつたということを考えますると、一応外交関係ということにつきましても、知る範囲は官房長官からはつきりさして頂かないと、ちよつと我々としても納得することができなくなつて
そうして、そうでなくて七十三條の第二号によつて「外交関係を処理すること。」という單なる執行命令に相当するものと解釈するならば、それは又行政協定の内容と合致しない。いずれにしましても、行政協定を條約とは別の條件の下に立つものであるということによつて解釈しようとして、これを執行命令の原則或いは委任命令の原則で解釈しようとしても、憲法上はどうも解釈できないわけであります。
従つて外交関係のない、そうして在外事務所を持たないソ連の中で行われる民間の試みであるところの国際経済会議というものは、正確な、何というか、何を目的としているか、どういうことに結果がなるのかということを見きわめずして率然として旅券を出すことは、我々としてできないわけであります。
だから将来あなた方が、向米一辺倒の形から全面講和の方向に必死の努力をする、中国、ソ同盟ともあらゆるきつかけをつくつて、外交関係を結ぶという方向に努力してくれるならば、私はあえてここで予算だとか人員なんというものは問いたくない。ふやしてもいい。ところがせつかくソ連の代表部が吉田首相を招待しても、大磯かどこかに行つて行かないというような形では、日本の今の外務省に外交を託しても信頼感を持てないわけです。
従つて外交関係についてあるいは一般国務について国会に報告することは、内閣総理大臣の権限でありますると同時に、確かに義務である。しかしながらその義務は、国政及び外交の全般の状況についての報告で十分なのでありまして、この第七十二条の要求はそれ以上ではない。