1950-03-28 第7回国会 参議院 地方行政委員会 第24号 十一 電気製塩(塩専売法(昭和二十四年法律第百十二号)の規定によつて塩製造の許可を受けたものに限る。) 十二 硫安、硝安、塩安、尿素、石灰窒素、過りん酸石灰、重過りん酸石灰及び溶性りん肥(化成肥料を含む。) 十三 カーバイト 十四 研削材 十五 加里塩(電解法によるものに限る。)並びにりん及びりん化合物 十六 酸素及び水素(空気分離法及び水電解法によるものに限る。) 奧野誠亮