1948-04-13 第2回国会 衆議院 本会議 第41号
從つて新警察法に基いて自治の精神による地方警察がその運用を全うすることによつてその精神が生かせるのでありまするが、それが逆に、地方の有力な者によつて地方警察が歪曲された運用を見ておるのではないかという点をおそれるのであります。これに関しまして、当局の所信を伺いたいと思うのであります。
從つて新警察法に基いて自治の精神による地方警察がその運用を全うすることによつてその精神が生かせるのでありまするが、それが逆に、地方の有力な者によつて地方警察が歪曲された運用を見ておるのではないかという点をおそれるのであります。これに関しまして、当局の所信を伺いたいと思うのであります。
國家警察と地方警察という区分があつて、而も國家地方警察というものは地方の区域に亙つて地方警察の一部をも與かるがために、國家地方警察というのか、こういうふうにも聞こえますが、どうもそれはおかしな言葉であります。用語上から見ても不思義だと思います。そこで第一に國家地方警察というものを、その國家という言葉と地方という言葉を結び附けた用語の使い方のよつて來たる理念を一つ教えて頂きたい。
この摘發行動は即刻お始めになつたのでありますか、またこの地方經濟安定局にはどういうような指合をお出しになつて、地方警察とはどういう連絡をとつてやれとかいうような具體的な御指示をなすつたのでありますか。