1952-05-26 第13回国会 衆議院 文部委員会地方行政委員会連合審査会 第2号
従つて、地方税收入が非常に多くなります場合は、平衡交付金は減じても、地方財政はゆたかになるものであります。また平衡交付金を著しく増大いたしましても、地方税收入が激減いたしますれば、これは財政需要を圧縮しなければならぬ、こういうことになるのであります。地方財政平衡交付金だけをもつて律するということは、きわめて浅薄にして、無知な、ほとんど政治を解しない者の行き方といわんければならぬ。
従つて、地方税收入が非常に多くなります場合は、平衡交付金は減じても、地方財政はゆたかになるものであります。また平衡交付金を著しく増大いたしましても、地方税收入が激減いたしますれば、これは財政需要を圧縮しなければならぬ、こういうことになるのであります。地方財政平衡交付金だけをもつて律するということは、きわめて浅薄にして、無知な、ほとんど政治を解しない者の行き方といわんければならぬ。
全地方団体を通じて確保すべき最小限度の所要財源は更に増額を余儀なくされ、かたがた地方税収入はますます偏在する傾向にありますため、一面には基準税率を引上げることによつて全地方団体を通じて保証すべき基準財政需要額を引上げて税収入の乏しい団体にも相当の財源を與えつ、半面基準財政需要額との差額を以て交付金とすべき各地方団体の基準財政収入額の算定については収入のうちこの算定額に加える割合を引上げることによつて地方税收入
確保すべき最小限度の所要財源は、さらに増額を余儀なくされ、かたがた地方税收入はますます偏在する傾向にありますため、三面には基準税率を引上げることによつて、全地方団体を通じて保証すべき基準財政需要額を引上げて、税收入の乏しい団体にも相当の財源を與えつつ、反面基準財政需要額との差額をもつて、交付金とすべき各地方団体の基準財政收入額の算定については、收入のうちこの算定額に加える割合を引上げることによつて、地方税收入
地方税率を上げることは、すでに今回においても、二十四年度に比較しますれば三百七十億という増徴になつておるのでありまするから、なお地方税法によつて、地方税收入を上げるということは、これは現在の農村の窮状から考えて非常な大問題になると考えますので、こういう事情において、もし全額国庫負担が困難でありまする場合は、それに見返る金額は政府において考慮する、こういう建前において、関係当局において御相談を願いたいと
よつて地方税收入を拡充し、地方税制の自主性を強化して、地方自治の根基をつちかうことを、今次地方税制改正の第一の目標といたしているのであります。 次に現行地方税の主要な税目の個々について申し述べたいと存じます。その一は事業に対する課税でありますが、戰前地方税総額の二〇%を占める程度であつたものが、現行税制そのままで参りますと、昭和二十五年度には三五%内外を占めることとなつておるのであります。
よつて地方税收入を拡充し、地方税制の自主性を強化して、地方自治の根幹をつちかうということが、今次地方税制改正の第一の目標になつておるのでございます。 次に現行税法の主要な税目につきまして、その状況を申し上げてみますならば、その一は事業に対する課税でありますが、戦前地方税総額の二〇%を占める程度であつた事業税が、現行制度で二十五年度を見積つてみますと、三五%内外を占めることになるのであります。
よつて、地方税收入を拡充し、地方税制の自主性を強化して、地方自治の根基を培うことを今次地方税制改正の第一の目標といたしているのであります。 次ぎに、現行地方税の主要な税目の個々について申述べたいと存じます。 その一は事業に対する課税でありますが、戰前地方税総額の二〇%を占める程度であつたものが、現行税制で参りますと、昭和二十五年度には三五%内外を占めることになるのであります。
よつて地方税收入を拡充し、地方税制の自主性を強化して、地方自治の根基をつちかうことを、今次地方税制改正の第一の目標といたしているのであります。 次に現行地方税の主要な税目の個々について申し述べたいと存じます。 その一は事業に対する課税でありますが、戰前地方税総額の二〇%を占める程度であつたものが、現行税制で参りますと、昭和二十五年度には三五%内外を占めることになるのであります。
のみならず今回の税制に関する勧告案を見ますという、地方税におきまして、いわゆる直接税中心主義が観念として織り込まれておるということが見受けられるのでございまして、從つて地方税收入が増加されるに拘りませず、その徴税の機構なり、或いは能力その他方法において運用の点から十分な地方の実情と睨み合わせて檢討しなければならない問題が残されておるのではないか、かように思うのでございます。
そこで明年度からは配付税をとりやめて、昭和十五年以前の形にもどして、所得税、法人税の府縣、市町村附加税をとる方針をもつて、現在地財事務当局に具体案の作成を命じている、これによつて地方税收入の安定をはかりたいとの意味を述べられておるようでありますが、もしさような御答弁があつたといたしますると、われわれはここに非常に遺憾の意を表さなければならぬと思うのであります。