1954-12-15 第21回国会 衆議院 地方行政委員会 第1号
従つて地方団体としては——全部の地方団体ではありませんが、失対事業の非常に多いところで、単独事業が補助事業に振りかわつて行くところが相当ございます。そういうところでは返上という問題ではなくて、むしろ財源的なプラスになるのではないかと思います。新しくこれから起るところにつきましておつしやるようなことが起るかもしれません。
従つて地方団体としては——全部の地方団体ではありませんが、失対事業の非常に多いところで、単独事業が補助事業に振りかわつて行くところが相当ございます。そういうところでは返上という問題ではなくて、むしろ財源的なプラスになるのではないかと思います。新しくこれから起るところにつきましておつしやるようなことが起るかもしれません。
従つて地方団体の自由にまかせておけばいいというものではなくて、やはり地方公務員法というものが上にあつて、それを大きく全国的な視野から、これを調整しておるというように考えなければ、地方公務員の勤務なり給与を守つてやるというわけにはいかないのであります。
○北山委員 問題になるのは、財政節約というような方針から百分の九十五、当分の間そういうふうな経費だけしか出せない、こういう点でありますが、従来実際の国会議員等の選挙について地方に出しました委託費の額と、それから地方団体において実際にその選挙に支出をした経費の額、そういうものをお調べになつて、地方団体の負担しておるものがはみ出しておりはしないかという点でございます。
それから現在のように昇給昇格を完全実施いたして参りますということになりますれば、現在の神方財政の計画よりいたしますれば、今五、六年過ぎましたら、地方団体というものは、職員並びに教職員なり警察官の俸給なり恩給の支払いしか何もできなくなるのじやないか、この際皆さんにこういう点も一つよくお考え願つて、地方団体というもの、つまり地方分権を確立して、その地方に適合したところの県民福祉のため、県政進展のためになさねばならんところの
ところが具体的に考えた場合に、年度によつて地方団体の財政規模に波があるという場合には、その原因はやはり交付税の額に波があるという場合だろうと思う。交付税の総額に波が出て来るというのは、取りも直さず自然増収その他で税収にそういう波が出て来るということだろうと思うのです。
従つて地方団体としては、やはりおつしやいます通りに、その準備をやはりしているのであります。従つてその経費は交付金ということであつたのでありますが、一部が今度は補助金の恰好で出て参ることになるわけであります。
申すまでもなく、入場税は、多年に亘つて地方団体が地方税としてこれが徴税に努力し、今日九二%の徴税比率を示すところまで住民の協力を得て参つたのであります。これを一挙に徴税しやすい税として国税に移管することは、地方の長年に亘る努力を無視するものであります。第二に、入場税は地方税として、地方団体、業者、利用者三者一体となり、なじみの深い税となつているのであります。
第二に、地方税のその免税によつて地方団体、特にこれは呉市でしようけれども、地方団体としてどのくらいのマイナスになるのかという点、これをお示しを願いたい。それからこのつまり施設をまあ只で貸すための得べかりし施設の損失、そういうものを分けて計数的にお示し願いたい。
今もお話ありました通り、国の施設のほうを先にしなければならんという部面もあるかも知れないけれども、やはり国の繁栄を考えて行つた場合には私は何と言つたつて地方団体、地方の育成が出て来なければならん。
先ず第一の点は、基正本方針の第一に、今度の税法改正によつて地方団体の自主体制の強化に資するため独立財源の充実を図つたということが謳われておるのです。で、成るほど数字を見ますと、結局六百三十四億円の独立財源の増長ということになつておるのでありまして、その歳入総額に占める税収入の割合についても従来の三二%乃至三三%から三九%程度まで引上げられておるということになつておる。
地方公務員に対して、国が、お前の方ではこれをやれと言つて、地方団体に命ずることはできないでしようと私は言つている。たとえば今までは地方公務員に対してこれこれの給与をやれと言うことはできないのです。あなたが御存じのように、たとえば都道府県の一般職員並びに都道府県の学校職員、この職員については、これこれの基準に準じてやれということはできても、その通りやらなければ処罰するぞとは言えない。
だからそういう点で地方財政計画をおつくりになるときに実際に合わない税の徴収見込みをやりますと、そのしりが地方団体に行つて、地方団体はどうしてもその税をとらなければやりくりがつかないから無理をしてやる。ところが滞納がふえ、徴収率が悪いということになるから今申し上げたような結果になる。こういうことを私は心配するがために今申し上げたような率を言うわけなのです。
従つて地方団体で、そういう意味において若干の特殊な団体が御困難をなさる面は、私どもといたしましてもいろいろな方法で考えられるだけ考えよう、たとえば特別平衡交付金などで考えられる面があれば考えよう、またいろいろな施設をされている場合に、そういうものがかりに起債か何かでできておる場合には、そういう起債の元利の償還というものは、おのずからそれぞれの団体の基準の財政需要の上に出て来るはずでありますから、そういう
しかし、一応やはりタバコ消費税はタバコ消費税というものを頭に置いて、ある配分基準によつて地方団体というものを一律に考えて行く、そういうぐあいにものを考える方が、タバコ消費税だけは、入場税が偏在しておるからそのわけ方を、特殊府県には非常に不利に扱うという考え方でやるよりもむしろ合理的である、そういう前提に立つてものを考えておりますと、今申し上げたように一応国でとつて、そして合せたものを両方のそれぞれの
○鈴木(俊)政府委員 もちろん御指摘のように、自治庁といたしましては地方公務員法の定めておりまする原則に従つて、地方団体の人事行政が行われるように、技術的に助言をし協力をするということは、本来の自治庁の使命でございます。
従つて地方団体の単独事業なんかでもやはり十分には入つていない、こういうことになるのであります。 それから交付金の総額の問題でありますが、これは昨年と比較するとか何とか、いろいろ毎年、去年よりの多いとか少いとかいう議論が地方団体にもあります。
ことに国が考えるべきものであつて、地方団体としてはこの際はひとつこの責任を、解除してもらつた方が適当じやないか、私はそう思うのですが、その点はいかがなものでしようか。またかりに東京都でもつてこの高速度交通営団に対する固定資産税を安くしたという場合に、それが適切に使われておるという監督はどういうふうな方法で行われておるか。それが地方団体としてできるかどうかなんです。
○加藤(精)委員 実はこの問題につきましては、大蔵省から補助金を出せば、それで用の済むことで、それを何もトンネル会社みたいな変なものをつくつて地方団体の業務でないようなことにまで支出させるというような、とんでもない見当違い、心得違いなことを考える必要はないのです。
○北山委員 結局今のお話は、どつかに調整点を求めなければならぬ、その調整点は、結局農家の方の増税によつて地方団体の財源を補うほかはないというふうな趣旨に解されるのであります。しかしそれは、私は先ほど来申し上げているような趣旨から育つて間違つているのじやないか。
○柴田説明員 ここに会計検査院から指摘されましたことにつきましては、ただいま会計検査院の方から御説明がありましたので、大体尽しておると思うのでありますが、私たち事務を行いますときに注意して参つておりますし、またずつと会計検査院からも御注意いただいておりまして、その御注意に従つて地方団体へもその趣旨を徹底いたして参つたのでありますが、何分平衡交付金制度が創設されましてから間もないことでありますので、なかなか
個人たる教職員に政治行為の制限をしておるのでありますから、もし違反が起ればこれが処罰の対象として裁判の問題になるだけであつて、地方団体の事務とは何らの関係のないことであります。これは法律であります。
○北山委員 そうすると、四十八億の今の財源によつて地方団体が道路費を支弁する、これに伴つて別に地方団体の負担がふえる、その分はやはり財政計画の土では見ておるわけでございますね。すでに出されました財政計画の計算の中には、四十八億分に伴う地方負担の財源措置というものは財政計画上は見ておるのですか。これはあとから来たものですから、あるいは見ていないのじやないかというような気もするのですが、いかがですか。
今日政府資金をすでにほとんど財政投資によつて使い尽しておつて、地方団体に対して余地がないというお話でもありますが、しかし地方団体といえども他の産業と比べまして、重要性において決して劣るものではないと思う。現在の資金計画をできるだけ按配いたしまして、この再建整備に対して必要な融資をすることが、何としても急務だと私は考えておるのであります。
要するに、国の方は所得税の減税であるとか何とかいつて、いい子になつて、地方団体は増税をしなければならぬ。その怨嗟の声、国民の恨みというものは地方団体で引受ける。そういう憎まれ役は市町村や府県の方で引受けさせよう。これが国の魂胆である。これは邪推かもしれぬが、どうもシヤウプ税制以来のやり方を見ておりますと、そうしか見えない。
従つて地方団体、府県の方は税金をよけいとらなければならない。その分として市町村から市町村民税の一部を巻き上げて、それを道府県民税として創設する。あるいは不動産取得税を創設するというようにしなければならない。
従つて地方団体には関係ございません。ただ関係がありますのは防災事業の一億に対する四千万円、干拓の一億八千四百万円に対する三千万円、この負担額は大体従来の負担額を基礎にいたしまして、農林省と相談いたしました負担額であります。これははつきりした補助率がきまつてないのであります。 それから優良種牛輸入五千万円、これは地方団体は関係ございません。