1954-03-06 第19回国会 衆議院 海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会 第4号
従つて、在外公館の借入金とは何の縁もないとおつしやるが、なるほど借入金と通貨でありますから、何の縁もないはずでありますけれども、一つの在外資産一の処理という観点において非常な関連が出て参るのできありますが、まず私は、七割といつのはどういうわけでおきめになつたか、それを伺いましよう。
従つて、在外公館の借入金とは何の縁もないとおつしやるが、なるほど借入金と通貨でありますから、何の縁もないはずでありますけれども、一つの在外資産一の処理という観点において非常な関連が出て参るのできありますが、まず私は、七割といつのはどういうわけでおきめになつたか、それを伺いましよう。
○戸叶委員 日本の外交が平常にもどつて来て、それに伴つて在外公館が設けられて行くということは、たいへんいいことなんですけれども、それと同時に考えられなければならないことは、欧米と違つた、たとえばアジア諸国において在外公館をつくる場合に、住宅の問題などが少しも解決されておらないと思うのです。
○境野清雄君 その点を一つ通産省としてはぬかりなくやつて頂きたいので、将来、こういうような法律を作られたあとで、今までも再度起つておりますから、その点は先方に向つて、在外公館なんかを通じて是非一つ厳重にお話願いたいと思います。
恐らく日本においでになつて、在外公館からの報告だけをお受けになつている局長のお考えは、現地においでになると相当変つたものになるだろうと私は思うのであります。
殊に吉田外相のごとく側近政治を好む人物の下におきましては、自己の好む側近者を査察使に用いることによつて在外公館に圧力を加え、外交が挙げて吉田一家の私物となり、良心的な硬骨外交官は退けられ、ひたすら吉田外相の鼻息を窺い、その意を迎えることにこれ努める、茶坊主的な外交官が跋扈し、ひいては日本外交を誤まらしめ、国威を辱かしめる危險が多いのであります。
自己の側近者を査察使に用いることによつて在外公館に圧力を加えるならば、外交はまつたく吉田一家の私物となり、良心的な、硬骨漢的な外交官はしりぞけられて、ひたすら吉田外務大臣の意を迎え、鼻息をうかがうことにこれ努める茶坊主的な外交官のみが用いられるこのことは、ひいては日本の外交をあやまたしめ、国威をはずかしめる結果となるのであります。
今お話がありましたが、米国、英国、殊に英国の例などが引例されますけれども、これはやはり日本と英国が、そのまま同じ立場にあるということも言えないと思うのでありまして、英国はソ連とは正常な外交関係にあつて在外公館を持つておる。
○竹下豐次君 もう一つこれは私の記憶か古いのですが、戦争前に外国に在勤しておつた時の感じでありますから古いのでありますけれども、その後又戦争になつて在外公館というものがなくなつたので、一時空白になつたのでありますが、この在外公館に勤めておられる若い外交官、領事官、官補とかいうようなその当時の高等官五等、六等というような人たちが、実際外から見ておつて気の毒なようなくだらない仕事をさせられておる。
第三項におきましては、在外公館長の任務を規定いたしまして、在外公館長が、外務大臣の命を受けて、当該在外公館の事務を統括する任務を有することを定め、第四項に生きましては、在外公館長に事故があつたり、在外公館長が欠けた場合において、その職務を代理する者をあらかじめ定めておいて、在外公館長がいなくなつて、在外公館の事務が統括されないような失態の生ずることを、未然に防止しているわけであります。
従つて在外公館等借入金整理準備審査会法第一条第二項に言つておりまする「法律の定めるところに従い」ということは、将来制定せられる法律を意味し、不確定の要素を含むものであるからして、同条において「政府が現地通貨で表示された借入金を、」「将来返済すべき国の債務として承認することをいう。」
第三項におきましては、在外公館長の任務を規定いたしまして、在外公館長が、外務大臣の命を受けて、当該在外公館の事務を統括する任務を有することを定め、第四項におきましては、在外公館長に事故があつたり、在外公館長が欠けた場合において、その職務を代理する者をあらかじめ定めておいて、在外公館長がいなくなつて在外公館の事務が統括されないような失態の生ずることを未然に防止しているわけであります。
○深澤委員 ただいまの御答弁によりますと、外務大臣の訓令によつて在外公館がやるべきものを、世話人会が代理してやつておつたのだということでありますが、そういたしますと、それは大体の地域において世話人会がやつたことは公館がやつたこととかわりない、こういうぐあいに承つてよいのでありますか。
ただいまの奧村委員の発言は、結局この法律案に対する結論的な、いわゆる海外引揚者としての要望を聞かれておるのですが、全国引揚者要望大会によつて、在外公館等借入金支払い等に関する要望書というのがあります。これがすなわち皆さん方の総体的な一つの要望事項として出ておるこれを今の法律案と関連したものとして、われわれが研究すべき問題ではなかろうかと考えますがどうですか。
本案は、参議院において、政府提出案に対し、設置法の中の機関については設置することを示すと同時に、その組織、権限、所掌事務に関する規定を同法の中に置くことの例に従つて、在外公館等借入金整理準備審査会に関しては在外公館等借入金整理準備審査会法の定めるところによる旨の規定が加えられることの修正が行われておるのであります。 次に総理府設置法の一部を改正する法律案について申し上げます。
そうして更に昨昭和二十四年の法律第百七十三号によつて、在外公館等借入金整理準審査会というものが外務省の中に設置されることになつておるのでありますが、これはこの外務省設置法の中に加わつておらないのでありまするから、これを加えるということであります。
これはただ調査だけであつて、在外公館が借入れた金をいかに返して行くかということにつきましては、政府の方でまだ現在研究中であるということを聞いております。しかも私の聞くところによりますと、借入金は金額のいかんにかかわらず大体一万円で押える。