1951-03-24 第10回国会 衆議院 本会議 第23号
第四に、国土調査の結果作成された地図及び簿冊につき認証の制度を設けて国土調査の精度を確保するとともに、この成果によつて土地台帳等の訂正を行うことができるものとし、なお国土調査を行う地方公共団体等に対しては予算の範囲内で所要の補助をなし得るものとしたのであります。
第四に、国土調査の結果作成された地図及び簿冊につき認証の制度を設けて国土調査の精度を確保するとともに、この成果によつて土地台帳等の訂正を行うことができるものとし、なお国土調査を行う地方公共団体等に対しては予算の範囲内で所要の補助をなし得るものとしたのであります。
第四に、国土調査の結果作成された地図及び簿冊につきましては、認証の制度を設けまして国土調査の成果の精度を確保すると共に、この成果によつて土地台帳等の訂正を行うことができるものといたしました、なお国土調査を行う地方公共団体等に対しましては、予算の範囲内で所要の補助をなし得るものといたしました。 本法案の内容は以上の通りであります。何とぞ御審議の上速かに御賛成下さるよう切望する次第であります。
第四に、国土調査の結果作成された地図及び簿冊につきましては、認証の制度を設けで国土調査の成果の精度を確保するとともに、この成果によつて土地台帳等の訂正を行うことができるものといたしました。なお国土調査を行う地方公共団体等に対しては、予算の範囲内で所要の補助をなし得るものといたしました。 本法案の内容は以上の通りであります。