1949-05-19 第5回国会 参議院 法務委員会 第17号
それから中央委員の資格でございまするが、中央委員会の委員は勿論國家公務員法にいう國家公務員でございまするが、一般職員にあらずして、一般職と違いまして、國会の同意を得てなるのでございまして、特別職ということになつて、國家公務員法その他の條文が適用にならないのでございます。
それから中央委員の資格でございまするが、中央委員会の委員は勿論國家公務員法にいう國家公務員でございまするが、一般職員にあらずして、一般職と違いまして、國会の同意を得てなるのでございまして、特別職ということになつて、國家公務員法その他の條文が適用にならないのでございます。
その食い違いがあつたために、後ほど本多國務大臣は、定員法そのものによつてやるのであつて、國家公務員法とは関係がないということを言われまして、前言を飜しておられるのであります。こういう意味から行きまして、今岡田氏が問題にしました点について、國家公務員法の解釈いかんという点は全然問題にならない。そういう大きな疑問もございますし、討議すべき点が多々あるので、本法案に対しては絶対反対の意見を申し上げます。
実際上の技術上の問題としては、まだ問題は残つていると思いますけれども、併しこの技術上の困難の故を以て、原則的の点を放棄せられることがあるならば、憲法は危くなるし、從つて國家公務員法も危くなるし、人事院も危くなり、合理的な、近代的な人事行政というものの根本を今決めて行こうというときに、技術的にそれは非常に大勢の人の訴訟を審理するということは、技術的に困難だということはよく分りますが、技術上の困難を以て
そして要するにここの後へ受けて、國家公務員法の九十八條の規定にあるというようにすべきであつて、國家公務員法という特例法にあるから、本法にいらないというのは、逆だと私は考えますが、この点に対する見解はどうでしようか。
要するにあの頃はまだ試驗が外にもあつたから、從來通りまとめて政府の方で所轄したというように、平たく私は考えておりますので、その後法律その他の変遷で、要するにすべてを軌道に乘せるということになつて、國家公務員法との関係もあり、今回の問題が起きたということであろうと存ずるのであります。
從つて國家公務員法の適用による兼職禁止ということは当らない。では当然地方自治体、或いは公團のような地方公務員の兼職禁止の規定、但し暫定的に兼任者は猶予するという規定が適用されるかというと、そうでなく、教育公務員特例法の施行令というものが文部省から出された。
○土橋委員 そうするならば、あなたは定員法を制定されてしまつてからは、定員法の規定に從つて國家公務員法と同樣に並立して行われる、そういうようなことを前に、昨年の終りから今年の劈頭以來行政管理廳において國民に発表し、全官公吏に対して不測の損害を與えた事情については、これは重大なる内閣の責任であると思う。
從つて憲法の條項に反する事項として、國家公務員法は明らかに憲法第九十七條、九十八條の違反ではないか、從つて國家公務員法は全部、またはその一部は無効ではないか、こういうことをお聞きしておるのでありますが、これに対する御答弁はいかがでありますか。
これはきわめて重大は発言であつて、國家公務員法はそういう事態をも予定をしておつたと私は考えております。あなたが今仰せになりましたような、三割減とか二割減というようなことについては、この國家公務員法は考えておらなかつたという御答弁では、私は非常に不十分に考えておるのであります。
第一の國立の学校の教育公務員は、国家公務員たる身分を持つておりまして、從つて國家公務員法の適用を受けることになつております。
○政府委員(辻田力君) これは官立学校におきましては規定がなく、国家公務員法の中に入るのでありますが、從つて國家公務員法によりますと、國立については國家公務員法の五十五條によりまして文部大臣となります。公立学校におきましては、この法律の二十五條の規定がございまして、それによつてそれぞれの大学を所管しておる地方公共團体の長ということになります。
できるだけ只今の公務員法によつてうまく運営して人事院としてもその目的を達し公務員の保護も全うしたいと考えますけれども、若し今の公務員法でこれがうまく行かないようなことでありますれば、又あなた方の御協力を願つて、國家公務員法の再改訂をしなければならないときも來るんじやないか、そのときには何分よろしくお願いしたいと思います。
○辻田政府委員 ただいまの御質疑に対しまして、條文について御説明を申し上げたいのでありますが、まず大学以外の学校の校長、教員について申し上げますと、この法案が出ない場合におきましては、これらの方々は官吏の身分をもつておるわけでありまして、從つて國家公務員法がそのまま適用になるということになりますると、採用、昇任等につきまして競爭試驗を受けなければならないことになります。
こうなると公共企業体労働関係法というものは、一種の羊頭を掲げて狗肉を賣るものであつて、國家公務員法に入れておいては反対があるから、こういうものをつくつたのだと言つてごまかして、この当場を切り拔けようというような印象を持つのでありますが、私の見解に対して労働大臣はいかにお考えでありますか。
ときたまときたま國家公務員法の改惡という、まつたく労働者の基本的労働権を無視し、新憲法違反の世界的惡法を提出し、反人民的な議会勢力の関係から押し切つてきまつたのでありますが、振り返つて國家公務員法が制定されるまでに出されたマ書簡並びに通過後の十二月一日に出された第二次のマ書簡においても、はつきりと官公吏に対しては、他の地位にあるすべての日本國民に対してよりも、大きな保障が與えられねばならぬといつたようなことが
よつて國家公務員法の一部を改正する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。人事委員長角田幸吉君。 〔角田幸吉君登壇〕
從つて國家公務員法改正の、この混乱した政局に便乗いたしまして、公共企業体労働関係法なるものの制定をしようとする反動的な意図に対しまして、私は全面的に反対をいたす者であります。
今度マツカーサー元帥の書簡によつて、國家公務員法に関連する一連の法律が立案されたといわれておりますが、この法律の内容は、だれしも認めておるように、一般企業関係の労働者諸君と比べて参りますと、たとえば罷業権利がないとか、あるいはその他いろいろなる拘束を受けて、一般企業の労働者とは不平等の取扱いを法律の上で受けておるのであります。言いかえれば、完全なる労資対等という立場に立つて、いない。
次に然らば國家公務員法、まあそれは法律に仮になつたとしても、國家公務員法にそういう事項を掲げておるそのこと自体が、すでに憲法に違反するのではないか、從つて國家公務員法も、そういう意味合でこのまま通すことはできないのではないかという御説でございますが、この点も実はしばしば申上げておるので、詳しく申上げるにも及ばないかとも思うのでありますが、一應政府の見解としては、公務員は憲法十五條の「全体の奉仕者」であるという
たとえば五十五條の規定等が働くその前に第一條によつて、國家公務員法の試驗なり、採用なりに関する規定と、檢察廳法の規定が矛盾しておるんだから、もう檢察廳法の方がストツプしてしまうのではないか、こういうふうに感じられるのですが、そこのところはいかがですか。
○下條國務大臣 地方自治法附則の第八條に、現在公立の校長職員につきましても官吏であるという規定がありますから、從つて國家公務員法の適用がある。こういうふうに解釋いたします。
現行法によりますと、これらの職員は特別職ということになつて、國家公務員法の適用を受けないことになつておりますが、改正法によれば一般職になつて、國家公務員法の適用を受けるということになるわけであります。