1979-04-11 第87回国会 衆議院 内閣委員会 第5号
○真田政府委員 日本国憲法の第二条に「皇位は、世襲のものであつて、國會の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。」こうありまして、この規定を受けて、ただいまお読みになりました皇室典範第四条に「天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。」
○真田政府委員 日本国憲法の第二条に「皇位は、世襲のものであつて、國會の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。」こうありまして、この規定を受けて、ただいまお読みになりました皇室典範第四条に「天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。」
○政府委員(岩間英太郎君) いま見ておりましたのは、前の資料を見ておったわけでございまして、ただいま先生が御指摘になりましたような点につきましては、第九十二帝国議会の貴族院の本会議で澤田牛麿議員が反対の演説をやっておりまして、その中に、人間には一個人としての資格と国会社会の組織の一員としての資格と二つあるのであるが、この案には「主として個人完成と云ふことに重きを置かれて居るやうであつて、國家社會の一員
憲法第四十一条は、「國會は、國権の最高機關であつて、國の唯一の立法機關である。」と定め、国会法第十九条においては、「各議院の議長は、その議院の秩序を保持し、議事を整理し、議院の事務を監督し、議院を代表する。」と規定いたしております。この条文のとおり、衆議院を代表して、議会の名誉とその権威を一身に集めているのが衆議院議長であります。
と申しますのは、憲法第四十一條には、「國會は、国権の最高機關であつて、國の唯一の立法機關である。」、一方、憲法第六十六條第三項には、「内閣は、行政權の行使について、國會に対し連帯して責任を負ふ。」、こういう一つ一つを取り出してみても、やはり国会で公約されたことが実現されなければならないということは、基本的に言っても、憲法論議をまつまでもなく、明白な事実であろうと思うんですね。
従つて國鉄の方では〇・三五がプラスされるとか、あるいは全逓の方では〇・四がプラスされておる。こういう状態なのであります。先般も申し上げました通り、一般職の職員の一・二五と三公社五現業の一とは法的の基礎としては規定されておるので、一・二五プラス〇・一五、あるいは〇・二という形ではないので、一にいわゆる〇・三五ないし〇・四がプラスされておる現状である。
それによつて國際的な道義が果される。そういうようなことを今まで言われたことがあるか、今後言われる覚悟があるか、これを承りたい。
従つて國会に対する外部からの勧告なり、意見書に対して、國会はどういうふうにこれを扱うかというこの根本的のことをきめて、そのきめたことに従つて、今地方行政委員会から出ている要望書を処理するということを打立てるのか、時間がないから、これだけ先に切離して何とか結末を付けることをやるのか、それをどちらか一応きめて貰つてから懇談会に入つて貰いたい。
裁判官は本当に大所高所から見て、神のごとき考えを持つて事件を処理することによつて國民の信頼を高め、そうして裁判官に対する信用が厚くなる、従つて待遇もそれにつれて他の官吏よりもよくしなければならぬということになるのです。然るにそういうような態度が近頃どうも軽視されておることを私は甚だ遺憾に思つておる。
従つて國民も誰彼となく隅から隅まで本当に内心不安の念に駆られておる現状ではないかと思います。そこで私は、日本政治の最高指導者としての吉田総理として、この國際的重大なる時局に直面をいたしております、而もその直接利害関係を持ちまする我が國といたしましては、余りにも無感覚の感があるのではなかろうか、かように思うのであります。又余りにも消極的に堕しておるのではないかと思います。
従つて私はここでお尋ねしたいと思うのでありますが、鉄鋼審議会では製鉄設備の近代化のために四百二十五億か何かの資金を必要だということの答申をしているように思うのでありますが、こういう資金に対して私は、つい最近まで非常に、日本の基礎産業でありますけれども、鉱石も輸入しなければならないし、粘結炭も輸入するということで、生産條件が惡かつたので、従つて國際価格に比べると、國内価格のほうが高かつたのが、今世界的
この間外貨についての支払に伴つて、國内資金のこれに対応する準備もそれに対していたしておる。それらが今申しましたユーザンスの関係なり、或いは外為の資金の問題と関連をして来ることでございます。
但し先刻からお話しのように朝鮮事変の発展如何によつては、相当に買付でも輸入が困難な場合が生ずるかと思いますけれども、やはり将来予算を早く余計にもらいまして、そうして大体は在来よりも相当額余計に外貨をもらいますので、それによつて輸入を促進するように、且つ現在の情勢におきましては、外國の情勢を視察させるために、昨日通商監をやつたのでありますが、それの報告もありましようから、それによつて國内でも輸入に対して
それはこの前も申上げましたように、日本の経済が國防経済に影響されるようになりますると、内需がそのために圧迫される、従つて國民生活水準がそのために下つて来る、それを如何にして防衛するかということが、今後の重大な問題になるのでありまして、輸入を早く促進するのも、その重大な政策の一環だと思うのです。
殊に労働担当官としては、この労災とか失業保險のような非常に社会的意義の深い、又一方からいえば、むしろそれによつて國民の道義を低下させるようなことを奨励するようなことになつてしまう、これは私は重大問題ではないかと思うから、こういうことを御質問申上げたのであります、ですから大臣としまして、そういうことは知らん、又個々の何によつていろいろのことが違うからどうも判定ができないということでは、ちよつと納得ができない
私自身といたしましては、その自治大学をアメリカから有力なる財団の援助を受けて設立し、そうしてその自治大学において先ず今まで古臭かつた封建的の行政をしておつた地方公務員の優秀なるものを再教育するという機関に使い、同時に新らしく自治行政に携つて國家に奉仕しようというような青年をそこに入れましてそうして若しできるならば世界各國の自治行政も視察さして行くというふうにして、中央の官庁に務めているよりは、地方自治
理想としてはこれは特別立法によつて國家公務員である教職員を律するのが正しいと思うけれども、諸般の事情上、そのような時期的な余裕がないために一応公務員法というものを成立せしめて、この枠内に入れて置き、その俸給表のごときは別表を作つてこれを律して行くと同時に、将来教育公務員法というようなものを作る予定である。こういうふうに言明しております。この精神は私今に至つても政府部内において変つていないと思う。
そこで國家公務員法によつて國家公務員はいろいろな点において制限を受けております。その第一の問題は例の政治活動の制限です。それで國家公務員がストライキをやつてはならんとか、或いは政治的中立は飽くまで保有しなければならんということは理の当然なのですが、それに見合つて國家公務員のごの給与その他の福融及び利益の保護というものが行われなくちやなうん。
従いましてマ書簡が出て、そうしてポ政令によつて國会の開会中であるにかかわらず、國会の審議権を無視するような結果を招来したということは、これは明らかに通産相、或いは吉田総理の責任であるということは明らかであると思うのでありますが、その点は如何でありますか。
の組織でございますとか、従来の單なる予算制度というようなものでは、企業として真に効率的に運営することが困難でございまするので、これらの点について十分再検討を加え、企業の自主性に即応しますような点を考えますると共に、その身分取扱い、即ち労働関係に関しましても別個に、大体公共企業体労働関係法の建前に準じて規定をいたそうと、こういう考え方の下に目下この点を鋭意立案中でございまして、そういうような法案を作つて國
従つて國家公務員に取入れておりまする近代公務員制度の基本的の体系を地方公務員の中にも取入れております。それはマ書簡がまさに示しておる点であると考えておるのであります。それから同時にマ書簡の中には、こういう勤労を公務に捧げる者、従つて全体の奉仕者、これは憲法の十五條において示してありまする通り、全体に対する奉仕者と私企業に従事する者との間には基本的の違いがある。これの選定、罷免の権利は國民に属する。
この中に教職員分として必要経費は含まれるものが十八億かに伺つておるのでありまするが、そのうちの半額をやはり従前の例によつて國から出してやるという考え方で、一般会計の方で九億円載つておつたのが削除せられたというこういう段階になつて、地財委としてはやはりこれも平衡交付金の増額ということで、新たに何らかの措置を講ずるということがと先ほどからの御答弁の趣旨から考えましてなるのじやないか。
第二に御承知のように平衡交付金は今度の補正予算に関連して、特に地方の自治体において強く問題にされておりますが、知事会議におきましても二十九、三十の両日に亘りまして熱心な討議の結果、知事会議始まつて以来のことだそうでありますが、全員揃つて國会に陳情するところまで来ております。これは結局若しこのままで行けば各都道府県の財政というようなものは破滅に瀕するであろうということが予想されるからでございます。
マスプロをやつても、國民のほうにじかには普及しませんから、できればラジオ受信機の月賦販売法というような特別法を作りましても、大体三年、或いは長ければ五年という期間を目途にして、月賦販売法によつて國民が安く簡單に買えるというような手配をしてやるというような方策を並べて行いますことが絶対に必要じやないかと、私はそういうふうな考えを持つておる。
そのことは又同時に毎年僅かの水が出れば荒されておる実情から言つて國民が随分待望しておるようにも考えられるのでありますが、そういうことを一方においてやるのでありますから、当然今お答えになつたような線で至急解決をして頂きたい。私はこれを要望して質問を終りたいと思います。
これは大蔵省がどういうふうに査定したかと申しますと、経費の全体は二百九十五億と見積つてよろしい、そのうち國庫の負担は七十六億円になり、差引きまして地方負担は二百十九億円でよろしいと、従つて國の負担すべき平衡交付金の増額は三十五億円でよろしいと、こういうふうな査定になつております。
○荒木正三郎君 それは國家公務員の例による、準じてやるということであつて、國家公務員がこの級別推定表によつて切替がされたならば、当然この例によつて地方公務員の教職員についても切替えなければならんと思いますね。その点は十分了解できるでしようね。
而も三十五億は法律改正その他に伴つて國が出すのに、地方が付合いをしなければならん金を平衡交付金として出すというので、一ぱい一ぱいに、三十五億はもうきまつておるので、七億三千万円が入る余地はどこにもないのです。
だからまあ我慢して貰う、こういうような話でしたが、そうしますと年末給與だつて國家公務員のほうは給與の改正法で今度出るかも知れないが、それだつて地方は出していい、出して惡いということは地方の自由なわけです。國が半月分見たのだから、見なくちやならないというわけで、こういうふうに四十五億という金を出しておること、これも同様じやないかと思つておる。
その場合に、地方が地方自治法なりによつて、國家公務員の例による、或いは準ずるということになつておるので、それを軽い意味の通牒であろうが、当然地方では措置したいと考えるでありましようし、又そうなければならんと思うのです。その場合に政府の予算となるならないの手前において、地方財政委員会がこれについて何らかの具体的な措置を考えることなしに、一方経費節減四十億というようなことは片手落じやないか。
これは無理もないことであつて、國家がそういう義務をはつきり言明したからには、たとえ全部が確認されなくても、確認されたものから順次政府支拂いという態勢をとるべきだと私たちは思うのであります。最近我々のところへ無数にこれを督励すると申しますか、政府に強力な折衝をして早く支拂えるようにして貰いたいという手紙が来るのであります。その中の多くは生活の困難というものを非常に訴えている。