2016-03-23 第190回国会 参議院 総務委員会 第6号
○政府参考人(今林顯一君) 先生御指摘の点、放送法の第八十一条五項にそのもの、文言がございまして、例えば、「外国人向けの放送番組の編集に当たつては、我が国の文化、産業その他の事情を紹介して我が国に対する正しい認識を培い、及び普及すること等によつて国際親善の増進及び外国との経済交流の発展に資するようにしなければならない。」というふうにございます。
○政府参考人(今林顯一君) 先生御指摘の点、放送法の第八十一条五項にそのもの、文言がございまして、例えば、「外国人向けの放送番組の編集に当たつては、我が国の文化、産業その他の事情を紹介して我が国に対する正しい認識を培い、及び普及すること等によつて国際親善の増進及び外国との経済交流の発展に資するようにしなければならない。」というふうにございます。
放送法の第八十一条の放送番組の編集等の五には、「協会は、外国人向け国際放送若しくは外国人向け協会国際衛星放送の放送番組の編集及び放送又は外国放送事業者に提供する外国人向けの放送番組の編集に当たつては、我が国の文化、産業その他の事情を紹介して我が国に対する正しい認識を培い、及び普及すること等によつて国際親善の増進及び外国との経済交流の発展に資するようにしなければならない。」
放送法には、八十一条の第五項に、「我が国に対する正しい認識を培い、及び普及すること等によつて国際親善の増進及び外国との経済交流の発展に資するようにしなければならない。」とあります。 今、御存じのとおり、アメリカでは慰安婦の像がつくられて、そして、中国や韓国からは、日本は歴史に向き合わない国であるということが戦略的に行われていると言っても過言ではないんだと思います。
○国務大臣(岸田文雄君) まず、国連憲章におきましては、第二条第三項におきまして、「すべての加盟国は、その国際紛争を平和的手段によつて国際の平和及び安全並びに正義を危くしないように解決しなければならない。」、このように定めております。そして、第二条四項におきまして、武力による威嚇又は武力の行使を禁止しております。
今、大臣も少し触れられましたけれども、国際放送につきましては、八十一条第五項で、NHKに対しては、全部読むことは避けますけれども、大臣がおっしゃったように、「我が国の文化、産業その他の事情を紹介して我が国に対する正しい認識を培い、及び普及すること等によつて国際親善の増進及び外国との経済交流の発展に資するようにしなければならない。」
他方、国連憲章第二条第三項は、「すべての加盟国は、その国際紛争を平和的手段によつて国際の平和及び安全並びに正義を危くしないように解決しなければならない。」と規定しています。日本はもちろん国連加盟国であります。 そういうことでありまして、いずれにしても、北方領土の問題の文脈では、自衛権について云々することは適当でないというふうに考えております。
○麻生国務大臣 国連憲章第二条第三項という、例のせりふが出てくるところの部分なんですけれども、「すべての加盟国は、その国際紛争を平和的手段によつて国際の平和及び安全並びに正義を危くしないように解決しなければならない。」という規定が国連憲章第二条第三項にあります。よく使われるせりふですけれども。
その中身は、憲章の第二条で言えば、「すべての加盟国は、その国際紛争を平和的手段によつて国際の平和及び安全並びに正義を危くしないように解決しなければならない。」国際紛争の平和的手段による解決です。そして、「すべての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、」「慎まなければならない。」武力による威嚇、武力の行使の禁止規定です。
平和の破壊及び侵略行為に関する行動について、四十三条では、「安全保障理事会の要請に基き且つ一又は二以上の特別協定に従つて、国際の平和及び安全の維持に必要な兵力、援助及び便益を安全保障理事会に利用させることを約束する。」こう規定されています。
「日本政府はその有するあらゆる手段によつて国際連合憲章から生まれる義務を遵守するが、日本のディスポーザルにない手段を必要とする義務は負わない、すなわち軍事的協力、軍事的参加を必要とするような国際連合憲章の義務は負担しないことをはつきりいたしたのであります。」
○国務大臣(川口順子君) 「締約国は、国際連合憲章に定めるところに従い、それぞれが関係することのある国際紛争を平和的手段によつて国際の平和及び安全並びに正義を危うくしないように解決し、並びにそれぞれの国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎むことを約束する。
「国際紛争を平和的手段によつて国際の平和及び安全並びに正義を危うくしないように解決し、」云々というふうに書いているわけですね。 西村熊雄さんのお書きになっている本によると、アメリカが結んでいる同盟条約でこういう安保条約第一条のような取決めがあるのは日本だけだと書いておられます。
条約の前文においては、「国際連合憲章の目的及び原則に対する信念並びにすべての国民及びすべての政府とともに平和のうちに生きようとする願望を再確認し、」とあり、さらには、安保条約第一条一項において、「締約国は、国際連合憲章に定めるところに従い、それぞれが関係することのある国際紛争を平和的手段によつて国際の平和及び安全並びに正義を危うくしないように解決し、並びにそれぞれの国際関係において、武力による威嚇又
原本を読めば、 国際連盟の場合と違つて国際連合においては安保理事会の決定する集団安全保障措置が発動される場合には、好むと好まざるとを問わず加盟国はその義務を履行しなければならないたてまえになつております。したがつて黙つておれば、日本は国連憲章の規定によりまして当然安保理事会の決定する集団安全保障のための軍事行動に参加し、またこれに協力をしなければならないことになります。
これを見ますと、例えば第三項では、「すべての加盟国は、その国際紛争を平和的手段によつて国際の平和及び安全並びに正義を危くしないように解決しなければならない。」。ここでは「国際紛争を」ということになっていて、国家間の国際紛争を前提にした規定になっております。
日米双方がそれぞれ「国際紛争を平和的手段によつて国際の平和及び安全並びに正義を危うくしないように解決し、」そして「武力による威嚇又は武力の行使を、」いろいろあるが「慎むことを約束する。」、こういうふうに書いてございます。 まさに、安保条約というのは、何かあったとしても極力こういう武力というものは慎もうではないか、これをお互いに信頼の上に立って結んだものだというふうに思うわけでございます。
なお、武器輸出三原則は、武器の輸出によつて国際紛争等を助長することを回避するため定められたものであり、憲法の平和主義の精神にのつとつたものであることもまた政府が従来より述べてきているところである。本大臣の答弁も右の考え方を何ら否定する趣旨のものではない。 以上であります。 ────◇─────
○玉城委員 この協定三条の用語の定義の規定の中で「「インドネシア」とは、インドネシア共和国の法令において定義する領域並びに大陸棚及び隣接水域の一部であつて、国際法に基づきインドネシア共和国が主権、主権的権利又は他の権利を有するものをいう。」と書いてあるわけですが、群島水域はここに言うインドネシアの中に入るのかどうか、その辺を御説明いただきたいのです。
恐らく外務大臣もその点についての認識は同じではないだろうかと思いますので、その点についての確認と同時に、この使用禁止宣言を見てみますと、「核及び熱核兵器の使用は、国際連合の精神、字義及び目的に反するものであり、したがつて、国際連合憲章の直接の違反である。」これは(a)ですね。
第二条第三項に「すべての加盟国は、その国際紛争を平和的手段によつて国際の平和及び安全並びに正義を危くしないように解決しなければならない。」第六章に「いかなる紛争でもその継続が国際の平和及び安全の維持を危くする虞のあるものについては、その当事者は、まず第一に、交渉、審査、仲介、調停、仲裁裁判、司法的解決、地域的機関又は地域的取極の利用その他当事者が選ぶ平和的手段による解決を求めなければならない。」
しかし、現状においては、増大する需要に対し生産が必ずしもこれに追いつかず、農産物の輸入が増大する傾向にあり、他面開放経済への移行に伴つて、国際競争力の一そうの強化が強く要請されております。こうした情勢に対処し、私といたしましては、さらに農業の近代化と生産性の一そうの向上につとめつつ農産物の国内自給度の維持向上をはかることが肝要であると考えております。
○岸国務大臣 原子力という新しいエネルギーを世界人類の幸福のために、福祉のために、平和的利用をすべきであつて、これを破壊的兵器に用いるべきものではないという考えのもとに、私どもは従来もこの原子力兵器の非常な発達に対して、一面あるいはその実験禁止や製造貯蔵等の禁止、制限等に向つて、国際連合を通じていろいろな努力をしております。