1972-05-10 第68回国会 衆議院 運輸委員会 第19号
方針決定に際して、『自民党小坂政調会長名で四十六年九月二十三日、農林大臣(各所管大臣)あてに「これによつて特別に影響を受ける貨物については、その所管省において、それを緩和する適切な措置を策定し、補正予算の編成に応じ得るよう、その処理を速やかに報告せられたし」とする通達が出されたが、農林省としては「そのような予算措置は財政技術的に不可能である」として「緩和する適切な措置」の予算化は行なわれておらず、代つて国鉄当局
方針決定に際して、『自民党小坂政調会長名で四十六年九月二十三日、農林大臣(各所管大臣)あてに「これによつて特別に影響を受ける貨物については、その所管省において、それを緩和する適切な措置を策定し、補正予算の編成に応じ得るよう、その処理を速やかに報告せられたし」とする通達が出されたが、農林省としては「そのような予算措置は財政技術的に不可能である」として「緩和する適切な措置」の予算化は行なわれておらず、代つて国鉄当局
仲裁裁定の実施につきましては、これは公労法できめてございます通り、私どもといたしましても、また国鉄全般といたしましても、仲裁裁定が出ました以上、これは公労法によつて国鉄当局はこれに拘束されるということは明らかなことでございます。従いまして、私は仲裁裁定の実施に必要な予算措置ということも、当然国鉄当局としてはこれをとつているのだというふうに信じております。
まず第一番に伺いたいことは、国鉄が国鉄の切符を交通公社に依頼して売却させて、そうしてこの切符代金を最低三十日、最長六十日後に支払えばいい、こういう契約になつておるようでありますが、一体この切符代金というものは、交通公社の手に入つて国鉄当局に納入するまでの間、その金は交通公社にある限り会社の金と思いますか、それとも公金だと思いますか、その点を伺いたいと思います。
○小坂国務大臣 昨年末の国鉄の紛議に関連いたしまして、公労法十七条、十八条によつて国鉄当局が処分をされたのでありますが、私どもは公労法の解釈上からして、今申し上げたような、政府が完全実施をしなかつたから労組は何をやつてもいいというふうな解釈はしておりません。要するに予算上資金上不可能なるいかなる裁定も政府を拘束しないというのが十六条にございます。
従つて国鉄当局が別個に東鉄管内だけを切り離してことさら認めたから、これは契約の精神に反しないといつても通らぬ。そういうことが通りますか。私はいずれ機会を見てあらためて追究いたしますけれども、二十四年から日歩十銭と契約したものを日歩四銭に切りかえて、しかも東鉄の分は別個に切り離して、契約の基本精神から逸脱してこれらは利子をとりません。これは明瞭ではありませんか。
もしこの公社というものが、他の公共企業体と同一精神のもとにおいて、そして各法律の条項によつて国鉄当局が運営され、監督されるというのであるならば、政府の方針が運賃の値上げにおいて、二割五分が日本の物価及び国民生活に与える影響甚大であるとして一割に押えるならば、他の公社関係の企業等においても、企業別内容に特殊の事情はあろうけれども、大体において政府の方針というものは一貫されておいてしかるべきものだ、こう
まず第一に国鉄当局にお尋ねをしたいのでございまするが、先ほど同僚川島委員の質問に対して長崎総裁は当然公労法の精神において裁定に対しては拘東をされるものである、従つて国鉄当局としては政府に対するそれぞれの手続はとつたのである。こういうような意味の御答弁があつたと私は記憶いたすのでございます。
従いまして、この契約の実施については細心緻密な用意をもつて臨むべきであつて、国鉄当局のごとき一方的に都合のよい解釈をして安易な取扱いに安んじておることは、将来のために憂慮にたえないところであります。
従つて国鉄当局としてあなたの方では、この必要な事業に投資することができるというこのことについて、具体的に何か事業計画をお立てになつておると思う。私はいずれ鉄道会館のことについては小委員会が設けられてあるから、ここではこのことについては私は発言をいたしませんけれども、少くともなければならない。ないというのであるならば、私の方から逆に言います。御答弁を願います。
従つて国鉄当局と従事員の間におきまする賃金その他の紛争に関しましては、一応団体交渉によつて解決するのを本義といたしておりまするが、団体交渉によつて解決できない場合、調停機構によつて解決できない場合は、最後は仲裁委員会という制度によつて、仲裁委員会の裁定が両当事者を最終的に拘束するものといたしまして、この機構によつて争議を平和のうちに解決する。これが公労法立法の精神でなければなりません。
従つて国鉄当局にお伺いしたいのは、現在の私鉄の運賃をそのままにしておいて現在増収見込みを立つておりますか、この増収見込みは私鉄の運賃を据置にしたままで大体これだけ上がるという増収見込みか、それとも並行線に関する限り、或いは競争線に関する限りにおいては、私鉄も当然国鉄並みに上がるということの前提としての増収見込みか、これをお聞きしたい。
従つて国鉄当局はこの際もつと腹をすえて、従業員諸君の、しかもやむにやまれざる最低限度の要求に対して、こたえるだけの熱意を示すあらゆる努力が携われなければならぬ、こういうふうに私は思うのであります。従つてそういう観点から大臣としてもごあつせんを進めらるべきである、こういうふうに思います。もちろんそのことについてここでとやかく申し上げても、これ以上らちはあきません。
従つて国鉄当局は完全なる支払をする能力を今日では欠いております。併しながら能力を今日では欠いておると言いながら、このことは国鉄の当局が調停全額を協定して調印をなし得る能力を欠いているということには、そういうことにはなりません。なぜならば言うまでもなく公労法の十六条は資金上予算上不可能なことであつても妥当なことであれば協定し調印をなし得る能力を付与されているからでございます。
これは昨年度の例をあけましても、九万何千人の首を切つて、運賃を上げさえすれば独立採算制ができるのだというお見通しがありまして、大衆の犠牲によつて、国鉄当局は断行されたようでございましたが、その後片つぱしからくずれてしまつて、結局独立保管官制というのは、首切ることと、運賃を上げることで、結果において貨物を減らすことになつてしまつたというようなことがあつたと思います。
そこで私は各四半期ごとの資金の増減ということは、時のよろしきに従つて国鉄当局と運輸大臣、大蔵大臣と相談してやられるのもよいでしようけれども、年間を通じて結局先へずつて、それをカツトされるおそれがあるとするならば、この條文は非常に危険である。