憲法は、この三権分立の大原則の中で、憲法第四十一条で、「国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。」と明確に規定しています。「唯一の立法機関」というのは国会だけが立法できるという意味じゃありません。国会は他の国家機関の干渉や介入を受けずに排他的に立法権を行使できるというのが、この条文の意味であります。
憲法第四十一条に、「国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。」と規定されておりますが、国権の最高機関とか唯一の立法機関とかいう言葉が今ほどむなしく響くことはなく、国会の権威は大きく失墜したのであります。国会がみずから権威を放棄したのであります。国会議員としても遺憾のきわみであります。
憲法第四十一条、言うまでもありませんが、「国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。」ということで、国会の立法権と深くかかわる重要問題であると思いますが、いかがでしょうか。
それから、法定受託事務も、地方公共団体の事務だという位置づけをするんなら、そこに「国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるもの」といった定義を持ち込むことはすべきではありません。この定義を見ますと、どう見てもこれは国家の事務だという感じがするからであります。
地方自治法改正部分では、まず第一条の二で地方公共団体と国の役割分担を明らかにし、これを踏まえて第二条第二項で普通地方公共団体の処理する事務を明らかにし、第九項で、そのうち「国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるもの」については、法律、政令で特に指定することによって法定受託事務となり、それ以外は第八項の規定によってすべて自治事務と分類されることとしております
法律になった現段階では、「国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの」というふうに変更されました。 私は、それを比べただけですけれども、国民の利便性という観点がなくなっているとか、本来国の果たす役割という形で、国が随分強調されているような感じを受けます、この変遷を見ますと。
御承知のように、法定受託事務に関しては、さまざまな定義の変遷を経て、結局、「国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの」というふうになりました。
○小川仁一君 次に、私かつて国幹審の委員をしまして、平成三年でしたか、あのときにも出ていろいろ高規格道路網についてお話もし、建設省の方々からも御意見を聞いたりしたわけでありますが、こうやって地図を見てみますと、ちょっと不自然なところが何カ所かあるわけです。 一つは、政策的に地方分権等が言われているときに、隣県の県庁所在地間が結ばれていないという箇所があります。
憲法第四十一条は、「国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。」ということを規定をいたしておるわけであります。憲法第六十六条においても、「内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。」と規定をしております。
「国・地方の行財政制度全体に係る問題は直接の審議対象を超える面があるところから、税源配分の問題については、抜本的見直しの枠組みの中で、税収の変動によつて国及び地方団体の財政運営に基本的に影響を与えることのないよう配慮しつつ処理することが適当である」ということであったわけでございます。これはどういう背景があるかといいますと、税制調査会の中にも地方公共団体富裕論というのもございました。
日本国憲法は、「国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。」と定めております。すなわち国会は、国民の生活と権利、日本の平和と民主主義など、国政の根幹が審議決定をされるところであります。そしてなお、「国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。」
三、将来、法指定航路における船舶交通の著しい輻輳により、いかにしても船舶の安全航行と漁業操業の調整がつけがたい場合には、適切な補償措置、代替漁場の提供等によつて国の責任において漁業者の生活権の保護をはかること。 四、海域の汚染、船舶交通の輻輳等により関係漁民が被る影響にかんがみ、内海漁業の保護及び振興をはかるための水産政策を強力に推進すること。
(4) 職員の不正行為によつて国に損害を与えているものが郵政省において多数見受けられる。これらは、郵便局の職員が、郵便貯金等を受領しながら受入処理をしない等して現金を領得したものである。これらのなかには、監督の地位にある特定郵便局長等によるものがあり、これが連年続いて発生しているのはまことに遺憾である。
日本の石油資源の状況から見まして、やはりどうしてもこういう会社を作つて、国が推進するということでないと、石油の探査開発ということがうまくいかない。
単に公衆の利便につながっておるからというのでなくつて、国の見地から考えて、そうしてよりこれが重要であるかどうかという比重を考えてみるならば、なぜここに公共の福祉ということを入れないんだ。せっかく改正しようとするならば、なぜこれを入れないか。私はその点第一点としてお伺いします。
そういう点も考えてみますと、民間放送がある基準と申しますか、標準を自主的に守つていくならば、国際放送の分野に進むことを許してもいいんじやないか、またそれによつて国のためにもいろいろ役立つことがありはしないか、国際放送だからといつて門戸をNHKだけに限つて、民間放送を締め出すということは大いに考うべき余地があるんじやなかろうか。
履行がなされない場合も予想されますので、かかる場合に備え、相手方とすべき者の申出にかかる価格によってはその者により契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるときは、一定の手続を経て予定価格の制限の範囲内で価格の申出をした他の者のうち最低価格の申出をした者を当該契約の相手方とすることができることといたしまして、入札による落札者によりましては、契約の内容に適合した履行がなされないためかえつて国
一部独裁国は別といたしまして、およそ自由社会におきましては、賃金を含め、労働条件は企業主と労働組合側との間で自主的に決定すべきものであつて、国などがみだりに介入すべきものでないという原則は、近代社会の大原則でありまして、わが国におきましても、戦後の一時的な混乱の時代は別といたしまして、漸次労使関係者の間に確立して参り、今や一般の常識となっておることも、御承知の通りであります。
○高碕国務大臣 私も御同感でありまして、現在までの地下資源の問題につきましては、大体民間の人たちが営利、採算というふうなことから地下資源を調査するというのがほとんど主体でありまして、国家としては、これをどういうふうにまとめていくかということをやつておるだけであつて、国自身が国の責任において地下資源をどれだけ調査したということにつきましては、遺憾ながら私は非常に不備だと存じます。